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とは、国や地方公共団体が公共財や公共サービスを提供するにあたって、法令の定めに基づいて国民や企業などの主体に、必要経費などの捻出方法として負担を強制する金銭(通貨、お金)で、日本ではと言われる。一部の国で国防に係る徴兵制などが見られるが、安定した税収を確保するため、物納や労働を採用することは減ってきている。 (租税制度)は、歳入(財政)の根幹および政治や経済(経世済民)の要因となる。商売や契約・取引などの行為および所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを、課税された税を納めることを、徴収することを、それらについての事務をという。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを、逆に増額することをという。

● 租税の機能
政府は、国家の基盤的機能を維持するため、個人から生殺与奪の権利を取り上げ、社会的ジレンマや外部性(フリーライダー)を回避する施策を検討しなければならない。租税には、次の3つの機能・効果があるとされている。 公共サービスの費用調達機能 - 「市場の失敗」という言葉に象徴される市場経済のもとでは提供困難なサービス(軍事、裁判、警察、消防、公共事業など)の提供のための費用を調達するための機能。 所得の再分配機能 - 自由(私的財産権の保護)と平等(生存権の保障)は、究極的には矛盾する考え方であるが、今日の多くの国では、いわゆる福祉国家の理念のもと、国家が一定程度私的財産に干渉することもやむを得ないことと考えられている。このような考え方に基づいて持てる者から持たざる者に富を再分配する機能。 景気の調整機能 - 自由主義経済体制における特殊な調整機能。景気の循環は不可避のものとされるが、景気の過熱期には増税を行うことにより余剰資金を減らし投資の抑制を図る。逆に後退期には減税を行うことにより余剰資金を増やし投資の活性化を行う。これにより、ある程度景気を調節することが可能であるとされる。現代の租税制度は累進課税を採用している租税が国などの主要な財源を占めているため、所得の変動に応じた税率の変動により、景気が自動的に調整されるという効果を有する。この効果は「自動景気調整機能(ビルト・イン・スタビライザー)」と称される。 一方、税金は経済全体を調整するための機能とみなす機能的財政論は、前述の公共サービスの費用調達機能に否定的である。この論によれば、租税は、財源確保の手段ではなく、物価調整の手段であり、政府が負債を増やすことで、貨幣供給量が増えて、インフレに向かい、政府が増税によって負債を返却したら、その分だけ貨幣が消え、貨幣供給量が減るから、デフレへと向かうとされる。そのほかに、炭素税のように、二酸化炭素の排出抑制の手段にもなり(ピグー税)所得再配分の手段としても重要である。 また、表券主義によれば、租税の目的は政府が発行する通貨に対する需要を生み出すことであり、歳入を生み出すためではない。通貨の利用者たる国民が、通貨を手に入れようと、労働力、資源、生産物を政府に売却するように仕向けるためである。政府が「お金」の価値を保証することと租税の制度を存続させることとは表裏一体で、日本においては、明治時代の紙幣・債権経済への移行期に地租改正を行い通貨による納税制度を取り入れている。政府が「お金」の価値を保証することは、近世社会以降において治安と並んで国家的機能の重要な働きの1つで、国内的なあらゆる取引における一定の価値および安全性を保証するものである。

● 租税の基本原則
租税制度に関する一般的な基本原則として、アダム・スミスの4原則やアドルフ・ワグナーの4大原則・9原則、マスグレイブの7条件などの租税原則が知られており、それらの理念は「公平・中立・簡素」の3点に集約できる。それらはトレードオフの関係に立つ場合もあり同時に満たされるものではなく、公正で偏りのない税体系を実現することは必ずしも容易ではない。種々の税目を適切に組み合わせて制度設計を行う必要がある。
ワグナーの
4大原則・9原則   財政政策上の原則 :
◇課税の十分性 ::財政需要を満たすのに十分な租税収入があげられること。 :
◇課税の弾力性 ::財政需要の変化に応じて租税収入を弾力的に操作できること。 国民経済上の原則 :
◇正しい税源の選択 ::国民経済の発展を阻害しないよう正しく税源の選択をすべきこと。 :
◇正しい税種の選択 ::租税の種類の選択に際しては、納税者への影響や転嫁を見極め、国民経済の発展を阻害しないで、租税負担が公平に配分されるよう努力すべきこと。 公正の原則 :
◇課税の普遍性 ::負担は普遍的に配分されるべきこと。特権階級の免税は廃止すべきこと。 :
◇課税の公平性 ::負担は公平に配分されるべきこと。すなわち、各人の負担能力に応じて課税されるべきこと。負担能力は所得増加の割合以上に高まるため、累進課税をすべきこと。なお、所得の種類などに応じ担税力の相違などからむしろ異なった取扱いをすべきであること。 租税行政上の原則 :
◇課税の明確性 ::課税は明確であるべきこと。恣意的課税であってはならないこと。 :
◇課税の便宜性 ::納税手続は便利であるべきこと。 :
◇最小徴税費への努力 ::徴税費が最小となるよう努力すべきこと。
マスグレイブの
7条件  
◇十分性 :歳入(税収)は十分であるべきこと。
◇公平 :租税負担の配分は公平であるべきこと。
◇負担者 :租税は、課税対象が問題であるだけでなく、最終負担者(転嫁先)も問題である。
◇中立(効率性) :租税は、効率的な市場における経済上の決定に対する干渉を最小にするよう選択されるべきこと。そのような干渉は「超過負担」を課すことになるが、超過負担は最小限にとどめなければならない。
◇経済の安定と成長 :租税構造は経済安定と成長のための財政政策を容易に実行できるものであるべきこと。
◇明確性 :租税制度は公正かつ恣意的でない執行を可能にし、かつ納税者にとって理解しやすいものであるべきこと。
◇費用最小 :税務当局及び納税者の双方にとっての費用を他の目的と両立し得る限り、できるだけ小さくすべきこと。


◎ 租税法律主義
租税法律主義とは、租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要する、とする原則。この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスのマグナ・カルタである。 近代以前は、君主や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級が成長し、課税するには課税される側の同意が必要だという思想が一般的となり始めていた。あわせて、公権力の行使は法律の根拠に基づくべしとする法治主義も広がっていた。そこで、課税に関することは、国民=課税される側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち租税法律主義が生まれた。現代では、ほとんどの民主国家で租税法律主義が憲法原理とされている。

◎ 租税が課される根拠
租税が課される根拠として、大きくは次の2つの考え方がある。 利益説 - ロック、ルソー、アダム・スミスが唱えた。国家契約説の視点から、租税は個人が受ける公共サービスに応じて支払う公共サービスの対価であるとする考え方。後述する応益税の理論的根拠といえる。 能力説 - ジョン・スチュアート・ミル、ワグナーが唱えた。租税は国家公共の利益を維持するための義務であり、人々は各人の能力に応じて租税を負担し、それによってその義務を果たすとする。「義務説」とも称される。後述する応能税の理論的根拠といえる。

● 租税の種類
租税制度は仕組みの異なるさまざまな税目から成り立っている。また、納税者個々の収入を把握し的確に課税し徴収する必要があるため正確な徴税が行いにくく、この制度を有効に活用するには税務当局の能力の向上が必須となる。このため3つの課税ベースのうちでもっとも開発が遅れ、所得課税が租税全体において大きな役割を果たすのは国家の徴税能力の向上した近代以降のことである。また同じ理由で、納税・徴税者双方に大きな事務的な負担がかかる課税である。このことから、所得課税は先進国の税収において大きな割合を占めることが多いが、発展途上国においてはそれほどの重要性を持たないことが多い。
◇ 消費税 : 財・サービスの消費に対して課税される。また所得税に比べて課税対象の把握が納税・徴税者双方にとってわかりやすく、税務当局の能力がそこまで必要ではないことから、特に発展途上国においては消費課税が税収の大半を占めていることが多い。反面、所得全体に占める税負担の割合が低所得者ほど大きくなるため、逆進的な性質を伴う。
◇ 資産課税など : 資産の取得・保有・移転などに対して課税される。給付付き税額控除は制度の複雑化や過誤支給、不正受給などの課題を伴う反面、課税最低限以下の層を含む低所得世帯への所得移転を税制の枠内で実現でき、労働供給を阻害しにくい制度設計も可能であることから、格差是正や消費税などの逆進性対策に適するとされる。勤労所得や就労時間の条件を加味して就労促進策の役割を担う勤労税額控除は、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、カナダ、ニュージーランド、韓国など10か国以上が導入している。子育て支援を目的とする児童税額控除はアメリカ、イギリスなどが採用しているほか、ドイツやカナダなども同趣旨の給付制度を設けている。消費税の逆進性緩和を目的とする消費税逆進性対策税額控除はカナダやシンガポールなどが導入している。

◎ 国税と地方税
租税は課税権者に応じて国税と地方税に区分できる。国税では富裕層への課税や矯正的正義(応能原則)が重視されるが、所得の多寡を問わないユニバーサリズムの視点からすれば、地方税に関してはむしろすべての参加者が負担する配分的正義(応益原則、水平的公平性)が基準となる。 国税の課税権者は国、地方税の課税権者は各地方自治体となるが、地方税に関する税率などの決定は必ずしも各自治体の自由裁量ではなく、税率の上下限など、国によって様々な形での制約が設けられている。チェコ、デンマー ク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ポルトガル、スペインといった国々では地方税の税目に対して上限と下限両方の制限が存在し、オーストラリア、ベルギー、フランス、ハンガリー、オランダ、ポーランド、スイス、イギリス、アメリカなどは上限のみが存在する。上位政府による起債制限と政府間財政移転の双方を背景として地方税率が下方硬直的になっている例は、日本以外の主要国には見当たらず、日本の標準税率制度は国際的にみてもかなりユニークな制度であるといえる。

◎ 普通税と目的税
租税は、特にその使途を特定しないで徴収される普通税と、一定の政策目的を達成するために使途を特定して徴収される目的税とに区分できる。ただし、租税の転嫁の有無が税目ごとに不明確な場合もあり、直接税と間接税の分類の基準には諸説ある
◇間接税の例 印紙税、登録税、通行税などの流通税、酒税、物品税、関税などの消費税

◎ 従量税と従価税
数量あたりで税率を定めた税を従量税、価額単位で課される税を従価税という。 また、国民所得に占める社会保障負担額の総額(医療保険や年金保険などを合わせた社会保障負担額を国民所得で除した額)を社会保障負担率という。

◎ 国民負担率
国民全体の所得に占める租税負担率と社会保障負担率の合算を 国民負担率(national burden ratio)という。賦課課税方式は近代までは中心的な徴収方式であったものの、20世紀後半に入ると申告課税が主流の納付方式となった。このほか、いくつかの国家においては納税者への給与などの支払いの際にその雇用者があらかじめ税額相当を天引きしておく、いわゆる源泉徴収が行われている。また、文書に対し収入印紙を貼り付けて納付する印紙納付もある。

● 租税の歴史
租税の歴史は国家の歴史と密接に関連する。極端な増税は、農民など税の負担者を疲弊させ反乱を招き国家の滅亡につながることもあった。歴史的には、労働、兵役やその地方の特産物などによる納税が行われた時代があった。例えば万里の長城など歴史的な建造物の多くは、強制的な労働力の徴発より作られたものと考えられている。 租税制度は主に次のような変遷を遂げた。

◎ 古代
原始には、神に奉じた物を再配分する、という形を取っていたとされている。社会的分業によって私的耕作や家内工業の発展とともに集団の中で支配者と被支配者が生じ、支配者は被支配者から財産の一部を得るようになった。これには、被支配者が支配者に差し出す犠牲的貢納と支配者が被支配者から徴収する命令的賦課があった。古代の税としては、物納と賦役が主に用いられた。物納は農村においては穀物を主とする収穫が主であり、それに古代においては貴重品であった布や、その地方の特産品を特別に納付させることも行われた。賦役は税として被支配者に課せられる労役のことであり、土木工事などの公共事業や、領主支配地における耕作など様々な形態を取った。 古代エジプトのパピルス文書に当時の農民に対する厳しい搾取と免税特権をもつ神官・書記に関する記述がある。 古代インドのマウリヤ朝では、農民に対し収穫高の四分の一程度を賦課し、強制労働も行われていた。 古代ギリシアには平常、所得税や財産税というものは無く、必要支出は資産家の自発的な公共奉仕によって賄われた 他に、エイスフォラ(Eisphora)という戦時特別財産税があった。紀元前5、4世紀、アテナイにおいて戦費捻出のために一定額以上の財産を所有する市民とメトイコイ(外国人)に課せられ、税率は財産総額の1%だった。 ローマ帝国の税制の基本は簡潔であり、属州民にのみ課される収入の10%に当たる属州税(10分の1税)、ローマ市民と属州民双方に課される商品の売買ごとに掛けられる2%の売上税(50分の1税)、ローマ市民にのみ課される遺産相続税や解放奴隷税などであった。3世紀のアントニヌス勅令以降は国庫収入が減少し、軍団編成費用などを賄うための臨時課税が行われることもあった。マルクス・ユニウス・ブルートゥスは属州の長官に赴任したとき、住民に10年分の税の前払いを要求した。

◎ 日本


◎ 中国
春秋時代の老子道徳経第75章には「民之飢 以其上食税之多 是以飢(民が飢えるのは政府が税を多く取りすぎるからである)」とある。 漢の主要財源は、算賦(人頭税及び財産税)、田租、徭役(労働の提供)であった。 北魏において均田制が成立したのち、これに基づいて北周が租庸調の税制をはじめ、唐でもこの税法を当初は引き継いだ。しかし玄宗期に入ると土地の集積が進み均田制が崩壊し、土地の存在が前提であった租庸調制も同時に崩壊したため、780年には徳宗の宰相楊炎によって両税法が導入された。これは税の簡素化と実情に合わせた変更によって税収を回復させる試みであり、以後明にいたるまで歴代王朝はこの税法を維持し続けた。しかし明代に入ると再び税制の実情とのかい離が起こり、税制は複雑化したため、16世紀末の万暦帝期において、宰相張居正が税を丁税(人頭税)と地税にまとめて銀で一括納入させる一条鞭法を導入した。清代に入ると、丁銀を地銀に繰り込んで一本化した地丁銀制が導入された。

◎ イスラム
イスラームを国教とするいくつかの王朝では、ズィンミー(異教徒。キリスト教徒・ユダヤ教徒など)に対してジズヤ(人頭税)の徴収が行われた。この方式は7世紀のウマイヤ朝を起源としている。正統カリフ時代には税制はいまだ未整備であったが、ウマイヤ朝期に入るアラブ人以外のイスラム教徒(マワーリー)および異教徒からジズヤとハラージュ(土地税)の双方を徴収することとなった。しかしこの方式はマワーリーからの大きな反発を招き、アッバース革命を招くこととなった。こうして成立したアッバース朝はマワーリーからジズヤの納入義務を撤廃し、またアラブ人のイスラム教徒であってもハラージュの納入を義務付けた。こうして成立したジズヤ(異教徒への人頭税)とハラージュ(全国民対象の土地税)の二本立ての税制は、イスラーム諸王朝の基本税制となって広まっていった。

◎ ヨーロッパ
中世ヨーロッパでは教会が聖書 を典拠として収穫物の10分の1を徴収する十分の一税が教区民に課された。初めは教徒の自発的慣行だったが、8世紀からフランク王国で義務とされ、9世紀にはこの税をめぐって世俗領主との争奪戦がくりかえされ、10世紀には領主の封建的所有権として売買された。 その後、領主は戦争や武器の改良、傭兵の台頭によって財政難に陥り、相続税・死亡税の新設や地代を上げる。しかし、それでも賄いきれなくなった領主は特権収入に頼るようになる。ここで言う特権とは、鋳貨・製塩・狩猟・探鉱(後に郵便・売店)を指し、領主はこの特権を売渡すことで収入を得た。特権収入の発生は実物経済から貨幣経済への移行の一つの表れとみられている。 貨幣経済が発達すると新しい階級として商人階級が生まれる。土地は売買の対象となり、領主と農民の関係は主従関係から貨幣関係へと変質した。貴族は土地の所有と地代収入を失ったため、商人たちに市場税・入市税・営業免許税・関税・運送税・鉱山特権税などを課す。これらは租税と手数料、両方の側面を持っていた。 14世紀から15世紀にかけてオスマン帝国からの圧迫を受けた神聖ローマ帝国は戦費調達のために等族に資金供出を頼んだ。当時オスマン帝国は25万人の歩兵を確保していた、また「承諾なければ課税なし」の原則の起源ともなった。 1625年に即位したチャールズ1世は英西戦争戦費調達のための特別税を請求したが、議会が少額の14万ポンドしか承認せず、また王の終身収入 でもあった輸出入関税のトン税・ポンド税を1年の期限付きに限定した。王は議会を解散し、議会の同意なしでトン税・ポンド税、船舶税を徴収した。1643年、議会は査定課税(Assessed Tax)を導入した。これは財産の評価額に応じた課税を課す直接税であり、所得税の前身となった。査定課税は富裕層への課税であったのに対して内国消費税は庶民にも課税するもので、内戦後のイギリス財政では関税に並ぶ基幹税となっていった。しかし国家がそれに反する行動をとれば租税の支払いを停止するとされ、こうして租税は個人が議会を通して同意した上で国家に支払うものとされた。
・1)生活必需品への軽課と奢侈品への重課(現在の軽減税率)によって貧困層への負担を軽減した
・2)消費は支払い能力なのでその支払い能力に応じた課税であり公平である
・3)消費への課税によって浪費を抑制し、倹約を奨励するので、勤勉な人が報われるので公平である。倹約は貯蓄と投資を促す。 他方、経済学者アダム・スミスは『国富論』第5篇で財産税や所得税と比べて消費税は収入比例的な課税を実現できないために不平等であると論じた。スミスは国防、司法、公共事業の三つを国家の仕事とし、これらを遂行するための経費を賄うために租税は徴収されるとみなした)
○ オランダ
1624年にはオランダにおいて収入印紙が初めて導入され、17世紀中にはヨーロッパの多くの国家に広まった。
○ アメリカ独立•フランス革命
イギリスはフレンチ・インディアン戦争(1755年 - 1763年)の結果増大した英領アメリカ植民地の警備経費捻出のため1764年に砂糖法、翌年に印紙法を、1767年にはタウンゼンド諸法を制定し、植民地からの税収増を図ったが植民地での反対運動により廃止された。1773年に茶法が成立するとボストン茶会事件が発生した。1774年の大陸会議宣言と決議第4項はイギリスの植民地立法を否定するもので、イギリスは武力弾圧を開始し、アメリカ独立戦争(1775-1783)へと発展していった、植民地への課税は植民地議会によってなされねばならないと考えられた。しかも第三身分は国政に参加できなかった。英米では課税権と財産権は明確に区別されたが、フランス人権宣言では「財政なければ国家なし」の原則、つまり課税権の行使は必要不可欠であることが先の13条で規定され、次いで14条でアメリカ独立戦争のスローガン同様に「代表なければ課税なし」の原則が規定された。私有財産権が保護されることで、納税が国民自身の利益になるのであり、こうして国民が国家から受ける利益と負担する租税との対価関係が前提とされるようになった。
○ 租税国家の確立
1733年、ウォルポール内閣は内国消費税改革に試みたが反対された。土地家屋や海外財産の所得、商工業や給与による所得などを源泉としたため、現実の所得を総合的に正確に把握できるようになった。これ以降、産業革命による資本主義の発達を背景に所得税を中心とした所得課税が世界に普及していく。ただし初期の所得課税は高額所得者に対するもので、税収総額としてはわずかなものであった。 19世紀には資本主義の矛盾が露呈し、恐慌と不景気による失業には経済の自動調節では解消できないようになり、国家介入が要請されるようになった。 1891年に成立したヨハンネス・フォン・ミーケル蔵相による所得税法案では、租税負担の上限を撤廃したため、逆進的税負担は是正された。 シュタインは、プロレタリアートが独裁する共産主義思想を、国家が単一の階級の手中に落ちることで新たな不自由が生まれ、かつ有産階級が反撃すれば独裁体制を暴力で守るだろうと否定した上で、有産階級は資本主義の持つ問題を社会改良によって解決すれば社会革命の必要性は薄れると論じた。またシュタインは、課税の目的は再生産にあり、少なくとも同規模の税収を再創出することにあるとし、国家が税収と課税潜在力を促すように財政支出すべきだと主張した。ワーグナーは所得税を、物税(資産税)から人税(納税者に着目してかけられる)への切り替えを提唱した。ミルの租税義務説はアドルフ・ワーグナーが大成した。 明治維新後の日本では伊藤博文が憲法起草のためにドイツで直接シュタインの講義を受け、帝国大学での財政学はほとんどがドイツ財政学であった。
○ 近代
イタリアの経済学者マフェオ・パンタレオーニ、スウェーデンの経済学者クヌート・ヴィクセルが、古典派経済学の租税利益説に対して,納税者が公共サービスから受ける便益の価格として租税負担額を決定することが効率的資源配分の条件であると論じた。君主の私的収入と国庫収入が切り離され、租税収入が歳入の中心を占める公共財政が確立して言った。またこの時代になると近代化とともに賦役はほとんどの地域において廃止され、労働に対し国家が賃金を払って公共工事などを行うようになっていった。 20世紀には、社会主義の台頭や社会権の定着によって、所得税・相続税の累進税率が強化された。しかし、1980年代に入ると企業意欲・労働意欲を高めるために税率のフラット化が行われた。また20世紀も中盤にいたるまで消費課税はある特定の商品のみにかけられるものであったが、1954年に一般的な消費すべてにかけられる付加価値税がフランスにおいて導入され、以降世界各国において導入されるようになっていった。
○ アメリカ合衆国
南北戦争以前のアメリカでは所得税も法人税もなく、内国消費税はあったが微々たる収入で、関税が主な収入源だった。南北戦争開戦時には国庫は底をついていたために、議会は戦費調達のために新たな国債発行と内国消費税増税を提案したが反対を受けた。 アメリカ合衆国憲法では以下のように規定されていた。 1895年4月、合衆国最高裁判所は所得税法案に対して、憲法第1条第2節に則り、「各州の人口に比例して、各州の間で配分される」形になっていないとして違憲と認定した。 革新主義時代と呼ばれる当時のアメリカにおいて続くタフト大統領も前大統領に倣い、トラストを促進する関税を引き下げようとする。ウィルソン大統領は関税引き下げと所得税導入をセットにして改革に断行し、40%だった平均関税率を30%以下に引き下げ、1913年10月には国民の3000ドル以上の所得の1%を課し、高額所得者には1〜6%までの累進的構造を持つ付加税率(最高税率7%)を課す所得税法案が可決したオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアによる違った文章の意訳の、この見解のひとつの通俗の表現は、「租税は文明の価格である」である。。

◎ 反対もしくは否定
クラウドファンディングのような自発的であるよりもむしろ、税の支払いは義務的で法体系による執行であるので、幾らかの政治哲学は権力と弾圧を意味するのを通して租税を課税する政府を非難する、窃盗としての徴税、強要、(もしくは奴隷制度、もしくは財産権の侵害として)、もしくは暴政として見る。 実業家松下幸之助は、国家予算の単年度制を廃止して、節約したり効率をよくして余剰金を生み出し、それを運用することで収益を分配する無税国家を提唱した 。 なお、ブルネイでは個人への所得税などは存在せず、国内および海外で設立された企業が納税対象となる ことから無税国家とも呼ばれるが、租税体制がないわけではない。

◎ 社会主義者の見解
カール・マルクスは共産主義の到来の後に課税は不必要になることを推量し、そして「国家死滅」を期待する。中国におけること のような社会主義経済では、大部分の政府の歳入は企業の所有権からの運用だったので、課税は重要でない役割を果たした。そして或る人々によってそれは金銭による課税は必要でなかったことを議論された。

◎ 租税選択
租税選択は納税者が、彼らの各々の租税を割り当てる方法をもって、よりコントロールするであろうことの理論である。もし納税者らが彼らの租税を受け取る政府の仕組みを選択できるならば、機会費用の決定は彼らのを寄せ集める。例えば、彼の租税を公立学校においてより割り当てる納税者は公費負担医療においてより少なく割り当てるかもしれない。

◎ ジオイストの見解
ジオイスト(英:Geoist、ジョージスト並びに)は、道義性と同じく経済的効果の両方の理由で、課税は基本的に地代、特にその地価税を徴集すべきであることを宣言する。(経済学者たちが同意する)課税に対して地代を用いることの有効性は、このような課税は渡るつまり脱税することができずかつ死重損失を生じないこと、並びにこのことがにおいて投機するような動機を除くこと、の事実に従う。

● 理論


◎ ラッファー曲線
ラッファー曲線の一つの可能な結果は、一定の値を超えた税率の増大は税収のさらなる増収にたいして反生産的になるであろう、ことである。任意の与えられた経済にたいする仮説的なラッファー曲線はただ見積もることだけができる。そしてこのような見積もりはしばしば論争になる。は、税収最大化の税率の評価すなわち見積もりは、70%の近辺の中間の領域をもって、広く様々であることを報告する。

◎ 最適な課税
多くの政府は、歪のない租税によるかまたは或る二重の配当金を与えるものである諸租税を通して、割り当てられるもののところのものを超えたものである歳入を行う。最適課税は経済学の分野であって、それは最小の死重費用(英:dead-weight cost)を持つかまたは厚生の意味において最大の効用(英:outcome)を持つように課税をいかに構築するかを考える。

◎ 税率
租税はしばしばおおかた税率と呼ばれる、或る割合として課せられる。税率についての議論でのひとつの重要な区別は限界税率(英:marginal tax rate、もしくはmarginal rate)と実効税率(英:effective tax rate)の間の区別である。実効税率は支払われた租税の総計で割ったその支払われた租税の合計である。これに対し限界税率は収入を得た次の円 によって支払われたその税率である。

「租税」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/
2024年3月28日23時(日本時間)現在での最新版を取得

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