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自衛隊の制服(じえいたいのせいふく)は、陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊に所属する自衛官、防衛大学校本科学生、防衛医科大学校本科学生及び陸上自衛隊高等工科学校生徒により着用される制服である。 諸外国の軍服(ぐんぷく、英:Military uniform)に相当する。

● 総説


◎ 制服の着用
1954年制定の自衛隊法第33条により、「自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校の本科学生及び防衛医科大学校の医学科、看護学科(自衛官コース)の学生、陸上自衛隊高等工科学校生徒その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は防衛省令で定める」こととされ、同年制定の自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)別表第2 - 第5の2に定められている。また、自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令4号)第6条に「自衛官は、常時制服等を着用しなければならない」と定められており、次に掲げる場合には、制服等を着用しないことができるとされている。 営舎内又は船舶内に居住する幹部自衛官、准尉及び女子である陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官が、勤務することなく、営舎内又は船舶内の指定された宿舎又は居室にある場合、自衛隊の施設に出入する場合及び自衛隊の施設外にある場合。 営舎内又は船舶内に居住する自衛官で前号に掲げる自衛官以外のものが、休暇を与えられて、自衛隊の施設外にある場合。 営舎外又は船舶外に居住する自衛官が、勤務することなく、自衛隊の施設に出入する場合及び自衛隊の施設外にある場合。 警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する自衛官が、その職務を遂行するため必要とする場合。 医科幹部候補生、歯科幹部候補生、薬剤幹部候補生、看護科幹部候補生又は防衛研究所若しくは部外の機関において研究し若しくは教育を受けている自衛官が、実地修練、研修等を受けるに当たり、制服等を着用しないことを適当とする場合。 その他自衛官が制服等を着用しないことについて、官房長又は部隊等の長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合。

◎ 服装の種類
現行の自衛官の服装の種類は以下の通り定められている。
◇常装 :通常着用する服装。
◇第1種礼装 :以下の場合において甲武装又は特殊服装をする場合を除き着用する。 ::天皇・皇后その他皇族への拝謁(拝えつ)、参賀等のため皇居に出入する場合。 ::公の儀式に参列席する場合。 ::外国の機関又は文官・武官(日本における防衛駐在官)を公式に訪問する場合。 ::表彰される場合。 ::その他部隊等の長が儀礼上必要があると認め、礼装をすることを命じた場合。 :幹部陸上自衛官及び准陸尉たる自衛官の第1種礼装甲は、防衛大臣が定める儀礼上特に必要な場合に着用する。
◇第2種礼装 :公の招宴に出席する場合で儀礼上特に必要がある場合に着用する。冠婚葬祭等私の儀式又は招宴にあたり、必要がある場合にもすることができる。
◇通常礼装 :第1種礼装又は第2種礼装を着用する場合に於て着用する。
◇作業服装 :作業、教育訓練等の場合において部隊等の長が必要と認めるときに着用する。
◇甲武装 :隊ごにあつて公の儀式に参列する場合又は警衛勤務等の場合において部隊等の長が必要と認めるときに着用する。
◇乙武装 :防衛出動、国民保護等派遣、命令による治安出動、治安出動下令前に最高指揮官である内閣総理大臣の承認を得て行う情報収集、要請による治安出動、自衛隊の施設等の警護出動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、地震防災派遣若しくは原子力災害派遣の場合又は教育訓練等の場合において部隊等の長が必要と認めるときに着用する。
◇特別儀じょう服装 :特別儀じょうを行う場合等に陸上自衛隊第302保安警務中隊の隊員が着用する。
◇特別儀じょう演奏服装 :特別儀じょうを行う場合等に陸上自衛隊中央音楽隊の隊員が着用する。
◇通常演奏服装 :音楽隊員が、国際的儀礼、自衛隊の儀式その他の場合において、陸上自衛官にあつては陸上幕僚長が、海上自衛官にあつては海上幕僚長が、航空自衛官にあつては航空幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するときに着用する。
◇演奏略服装 :音楽隊員が、音楽隊長が演奏のため必要と認めるときに着用する。
◇特殊服装 :航空機若しくは戦車の乗員としてとう乗する場合又は防寒その他勤務上必要がある場合に着用する。陸海空の各自衛隊幕僚長が必要に応じて制定する。 以上の自衛官服装規則に規定された制服の他に、日常勤務等の際に着用が認められる、簡易制服もある。 自衛隊初の女性将官である佐伯光の発案により、妊娠中の女性自衛官にはマタニティドレス型の制服が支給されることになった。 また陸自には、作業服上衣又は戦闘服上衣に、体育服装のズボン或は私物のジャージと運動靴を履く、ジャー戦と呼ばれる服装が多く見られる。これは、作業服や戦闘服の下衣(ズボン)を着用した場合、半長靴を履かなければならないが、ジャージでは軽快で楽な運動靴を履くことが出来るからである。制式のものではなく、各部隊長通達で課業後の服装として着用可とされているものだが、部隊や学校によっては着用を指定される場合もある。

◎ 陸・海・空自衛官が共通して用いるき章等

・防衛駐在官たる自衛官の飾緒
 ・防衛駐在官たる自衛官の飾緒に関する訓令(昭和33年9月8日防衛庁訓令第87号) により定められている。防衛駐在官たる自衛官がその職務を行なうため必要がある場合において、礼装及び常装冬服、第1種夏服、第2種夏服に着装する。
 ・制式:黄色の丸打ひもに金色の金属細線をかぶせたものを三つ編みにし、その両端に金色の金属製金具(陸上自衛官のものには桜花及び桜葉を、海上自衛官のものにはいかりを、航空自衛官のものにはわしをつけたものとする)をつける。
 ・着装法:上衣の右肩袖付上部に取付用の隠しボタンを作っておき、そこに飾緒の取付部を固定する。飾緒の短い細ひもの輪に右腕を通し、飾緒の長い三つ編みひもは右肩後方から右脇下を経て上衣の前部に回し、飾緒の長い細ひもと短い三つ編みひもは直接上衣の前部に回す。上衣の前部に回したひも類をまとめて、右えり裏側に取り付ける(但し、第2種夏服上衣の場合は第2ボタンに、海上自衛隊第1種夏服の場合は第1ボタンに取り付ける)。
・副官の飾緒
 ・渉外事務を行う際に着用する副官の飾緒に関する訓令(昭和33年8月1日防衛庁訓令第74号)により定められた自衛官が、同訓令第2条に定められた渉外事務等を行う際に着用する。
 ・制式:白色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に銀色の金属製金具(陸上自衛官である副官のものには桜花及び桜葉を、海上自衛官である副官のものにはいかりを、航空自衛官である副官のものにはわしをつけたものとする)をつける。
 ・着装法及び着装する服装は防衛駐在官たる自衛官と同じ。
・募集広報き章
 ・自衛隊地方協力本部に勤務する自衛官で、募集広報に従事することを命ぜられているものが着用する。いぶし銀色の金属製のもので、翼(航空自衛隊を象徴する)及び錨(海上自衛隊を象徴する)の中央に、桜星を桜葉で抱擁した物(陸上自衛隊を象徴する)を配したもので、桜星の中央には、金色の金属製の募という文字を配するもの。
・予備自衛官き章
・統合幕僚長章
・統合幕僚監部職員章
・国家標識章
・国際貢献部隊章
・国際連合部隊章
・ 防衛功労章
・ 防衛記念章

● 陸上自衛隊


◎ 制服の変遷

○ 警察予備隊・保安隊時代
1950年(昭和25年)に、警察予備隊の制服が定められた。当初の夏服はカーキ色の開襟型であった。冬服は米陸軍から貸与されたアイゼンハワージャケット(アイクジャケット)、正式名称M-1944フィールドジャケットとそれをモデルとし国産化した短ジャケット上衣にワイシャツ、ネクタイ姿であった。警察予備隊の徽章は、警察を表す旭日章の前面に平和の象徴である鳩をあしらい下部から桜葉と桜花で包むデザインである。これは、陸上自衛隊において1970年(昭和45年)まで用いられた。「50式」 保安隊となった後の1953年(昭和28年)3月に冬服や夏服が改正された。冬服は、短ジャケット型が第2種冬服となり、長ジャケット型の第1種冬服が制定された。
○ 昭和29年(1954年)
1954年(昭和29年)に陸上自衛隊が発足したのに伴って、服制にも若干の変更が加えられた。保安監・保安正・保安士(幹部保安官)、及び保安士補は、それまで階級章を右胸に着用していたのを、形状を変更の上、両襟に着用することとなった。1955年(昭和30年)には、部隊章が制定された。 制帽については夏・冬各制服の色に合わせ2種類存在した。正帽章は幹部用と曹士用では手本となったアメリカ軍の士官と下士官のデザインの違い同様の違いがあった。
○ 昭和33年(1958年)
1958年(昭和33年)6月冬服が改正され、カーキ色から紺灰色となった。 91式に改正された当初は職種き章の制定がなく、暫くは70式と同様のき章装着であった。 簡易制服(ジャンパー・セーター)が制定された。それ以前は制式には無いものの私物MA-1型ジャンパーや作業外被を着用することがあったが服制に規定がないものの黙認されていた。また、簡易制服制定は海上自衛隊、航空自衛隊についても同様に行われたが、ジャンパーは各自衛隊毎に色・デザインが異なり、セーターは基本形、肘・肩パッチの配置等は同じであるが陸上自衛隊はOD色でサークルネックである。 階級章は第2種、第3種夏服同様肩に乙種階級章を装着する。
◇ 正帽 帽章は、陸士および自衛官候補生は70式と同じ金色金属製だが、陸曹以上は金色モール製又は合成樹脂製で帽子の地質と同色の布製台地をつける。70式同様、帽章は桜星、桜葉、桜蕾で構成されている。 冬服上衣と同じ地質。円型で黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。前ひさしは、1等陸尉以下は黒色の革製又は合成樹脂製で、3等陸佐以上は更にその前縁に沿って金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様(佐官は前縁部分のみ、将官はひさし部分全体)をつける。 あごひもは陸曹以下は黒色の革製又は合成樹脂製、准陸尉以上は金色合成樹脂製又は表面に金糸織平紐に縞織金線を付けたもの。あごひもの両端は、帽の両側において金色の耳章各1個で留める。耳章は70式と同様に陸曹以下は模様がない金色梨地で、准陸尉以上は桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものである(旧陸軍でも軍帽の耳章に同様の階級による差異が存在した)。 帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の正面中央に一個のはと目をつけ帽章の付着位置とする。同両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。
◇ 略帽・部隊識別帽 略帽にはベレー帽が採用されている。但し、幹部及び曹士への貸与品にはなっていない(陸上自衛隊被服給与規則別紙第3及び第5―1)。国際連合平和維持活動協力隊に派遣されている者は、水色(国連色)のベレー帽(かつてはニュージーランド製)または中帽、鉄帽覆いを着用する。また、野球帽型の部隊識別帽もあり、それを着用する場合もある(部隊の統制に従う)。
◇ 上衣等 冬服・第1種夏服の上衣は、同形状で4つボタンの背広型である。冬服が濃緑色(サージ織)で、第1種夏服は淡緑色となる。センターベント。准陸尉以上は、両袖に縞織濃緑色の飾線をつける(陸将補以上になると飾線が著しく太い)。ポケットは、胸部左右の蓋及びボタン付き貼り付け型(襞付き)と、腰部左右の蓋付き隠し型がある。襟は、セミピークラペルで、陸将及び陸将補を除き職種き章を下襟に付す。陸曹の場合は、上襟に階級章を付す。陸士の階級章は、左腕(左肩上端から10センチメートル下方)に付ける。精勤章は、陸曹・陸士とも左袖下端から10センチメートル上方に付ける。 肩章は、同生地で、外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。准陸尉以上は、肩章に階級章を付す。 ネクタイは、濃緑色で、帽章と同じ模様(桜星を中心に桜葉及び桜蕾を周辺に配した模様)が入る。但し、陸上自衛隊生徒の場合、色はえんじ色。陸海空のネクタイの内、模様が入るのは陸上自衛官のもののみである。常装には、短靴又は半長靴を履く。 なお、陸上自衛隊生徒は制度の改正により2010年度より、高等工科学校生徒となり、制服も変更された。 現在の生徒の服制は、冬服は濃灰色でえんじ色の飾線を入れた詰襟で、2つポケット、前面ファスナー留めの短ジャケットの上下。冬服のズボンはベルトではなくサスペンダー使用。夏服1種上衣は冬服同様、2種上衣は白のスタンドカラーで襟にえんじ色の飾線のシャツ。ワイシャツは2種上衣と同様で、長袖となる。帽章は、馬、翼、桜及び若葉の組み合わせたものと独自のデザインのものになる。制服着用時の靴下は黒。
※ 第2種夏服・第3種夏服
第2種夏服は長袖ワイシャツ型(冬服・第1種夏服のワイシャツと兼用)、第3種夏服は襟は開襟型ではあるが最上部首元に第1ボタンがある半袖ワイシャツ型である(通常は第1ボタンは掛けない)。71式では黒色足つきボタンの4ボタンであったが、91式では生地と同系色の4つ穴ボタンの6ボタンになりボタンのデザインも俗にいうミリタリーボタンに変わり円周にJGSDFと刻まれたものになった。 第2種・第3種夏服は、それまで上衣とズボンとの色が同一であったが、平成3年改正により色違いとなって、上衣はサンド・ベージュ色、ズボンは淡緑色となった。また、71式同様、一番私物購入が多い。71式が生地等殆ど官給品と同じものであったのに対し、91式では高級素材を使用し、ノーアイロンの物や熱さ対策で風通しの良い薄い生地の物等もあり、幹部曹士共に好んで着用されている。 第2種・第3種夏服の階級章はそれまで冬服・第1種夏服と同一のものであったが、全く新しいタイプの階級章である乙種階級章が採用された。これは、濃緑色の布製台地に刺繍によって階級を表示し、肩章に通す形のものである。幹部は、甲種階級章(冬服などに着用されている)の意匠をそのまま金色刺繍で織り出したものが用いられ、陸士は甲種階級章にある桜星を省略したV線のみを赤色刺繍で織り出したものが用いられている。陸曹については甲種階級章の意匠をそのまま乙階級章に採用すると不都合(3等陸曹のそれが3等陸尉のそれに、2等陸曹のそれが3等陸佐のそれに類似する虞がある)があるため、陸曹乙階級章の意匠は海曹と同様のV線の両端を扇状に結んだものを180度回転させて逆にし、陸士同様に桜星を省略し銀色刺繍で織り出したものが採用された。桜星を省略しているため2士は甲種階級章の3士と同じになるため3士は横線1本とした。そのためデザイン上は准尉と3士が同じであるため刺繍の色で区別する事となる。その他、装着者の年齢で容易に区別できる。これは航空自衛隊も同じで、甲階級章同様陸上と航空は全く同じデザインで配色だけ変えている。ただし、少年工科学校は2010年(平成22年)3月に、海上・航空自衛隊生徒は2011年(平成23年)3月に廃止されたため、3士の階級も廃止され紛らわしい乙階級章も無くなった。海上自衛隊は甲種階級章と全く同じデザインで曹士共に桜星の省略もなく織りだされている。 また、陸上・海上・航空共に女性自衛官の乙階級章は男性自衛官の物よりも小さい物となっている。男性用は概ね縦が10cm、横が6cm位でこれに対して女性用は縦が9cm、横が5cm位である。男女の体格差による着衣のバランスを考えた対応である。同様に防衛記念章の装着規定(女性は横2個まで)もバランスを考慮したものである。
○ 平成15年(2003年)
2003年制定の「平成15年内閣府令第33号」により「自衛隊法施行規則」が改正されて、女性自衛官が着用する被服の名称が「婦人冬服上衣」から「女性冬服上衣」などと全面的に改められた。
○ 平成30年(2018年)
平成30年(2018年)3月27日からデザインが変更された新型の16式常装が導入される。大きな変更点としてベースとなる色が緑系から紫紺系に変更され、曹士との違いを明確化するため幹部用には袖とパンツに金色(将官は金と銀)の線が入る。デザインには辻元よしふみや辻元玲子など民間の有識者や企業代表の意見、隊員へのアンケートも反映され、「強靱性」「使命感」「品格」をコンセプトとしたデザインに纏められた。

◎ 16式制服

○ 常装

※ 冬服・第1種夏服

○ 第1種礼装
陸将補以上の礼装には金色の礼装用飾緒を着用する。陸海空のうち礼装に飾緒を着用するのは陸上自衛官のみである。また准尉以上の自衛官は旧陸軍将校准士官の正装礼装用の肩章、および通常礼装用の肩章に酷似した、金モールを編んだ礼装用肩章に銀色桜星で階級を示す(台座が金モールのため桜星は常装用とは違い銀色となる。逆に航空自衛隊では台座が銀モールになるため桜星は金色となる)。 第1種礼装は甲と乙の2種類があるが、これも陸上自衛隊のみである。第1種礼装甲は、第1種礼服に礼服用階級章及び礼装用飾緒(陸将補以上)、白手袋を着用する。第1種礼服冬服は濃紺色で4つボタンのスーツ型。上着の両上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りが付いている。夏服は冬服と同型で白色の上下。第1種礼装乙は、冬服又は第1種夏服に礼服用階級章及び礼装用飾緒(陸将補以上)、白手袋を着用する。
○ 第2種礼装
幹部自衛官と准陸尉用の第2種礼服は平成14年(2002年)12月の自衛隊法施行規則改正により改制された。へちま襟のメスジャケット型で、冬服の上着は濃紺色で襟はエンジ色、夏服上着は白、ズボンは夏冬共濃紺色。礼服用階級章、礼装用飾緒(陸将補以上)、蝶ネクタイ及び腹飾帯(カマーバンド)と共に着用する。腹飾帯の色は冬服がエンジで、夏服が金色である。平成29年(2017年)に、特別儀じょう服に合わせ改定。
○ 演奏服装
通常演奏服装は、三宅一生によりデザインされた。音楽隊の隊員には外とう(コート)も定められている。また、女性自衛官の通常演奏服装には室内演奏用の乙服も定められている。演奏略服装として、常装に音楽隊用飾緒等を着用する。 平成30年(2018年)に、16式常装の導入に合わせ新型に変更されたが、三宅のデザインした刺繍装飾は部分的に継承されている。
○ 特殊服装
陸上自衛隊では1968年制定の陸上自衛官服装細則(昭和43年2月28日陸上自衛隊達24-8)により、特殊服装として以下のものを定めている。
scope="colgroup" 服装 scope="colgroup" 着用基準 scope="colgroup" 構成
scope="colgroup" 防寒服装  防寒のため必要がある場合  防寒帽、防寒覆面又は防寒戦闘覆面、防寒外衣或いは防寒戦闘外衣又は防寒戦闘服白色上衣、防寒手袋又は防寒戦闘手袋、防寒手大袋、足首巻防寒靴用又は防寒戦闘足首巻、防寒・スキー兼用靴又は防寒戦闘靴、戦闘白色覆。
scope="colgroup" 防暑服装  防暑の必要がある場合  防暑帽、防暑服、防暑靴。
scope="colgroup" 戦闘服装一般用  出動や訓練において必要とする場合(戦闘装着セットを参照)  迷彩服上衣又は戦闘服一般用上衣、迷彩服ズボン又は戦闘服一般用ズボン、防寒戦闘外衣、鉄帽覆又は戦闘鉄帽覆、戦闘手袋一般用、戦闘靴一般用、戦闘帽。
scope="colgroup" 戦闘服装航空用  航空機に搭乗することを任務とする自衛官が、航空機に搭乗する場合及び航空機の教育訓練に従事する場合。それ以外の自衛官が航空機に搭乗する場合。航空機の整備・誘導に従事する場合。  航空ヘルメット、航空マフラー、航空服上衣、航空ズボン、航空手袋、航空靴、航空誘導服、航空誘導帽、航空整備帽、航空整備用長靴。
scope="colgroup" 戦闘服装空挺用  空挺従事者が空挺降下又はこれに伴う教育訓練に従事する場合  空挺鉄帽又は88式鉄帽空挺用、空挺用中帽、帽覆又は戦闘鉄帽覆、空挺服上衣又は戦闘服空挺用上衣、空挺服ズボン又は戦闘服空挺ズボン、空挺マフラー、空挺手袋又は戦闘手袋空挺用、空挺用半長靴又は戦闘靴空挺用。
scope="colgroup" 戦闘服装装甲用  戦車、自走砲の乗員又は装甲車の操縦士が戦車、自走砲又は装甲車に搭乗する場合及びこれらの教育訓練に従事する場合。それ以外の自衛官が戦車、自走砲又は装甲車に搭乗する場合で必要なとき。  戦車帽、防護めがね又は戦闘保護眼鏡、戦闘服装甲用上衣、戦闘服装甲用ズボン、戦車手袋又は戦闘手袋装甲用、戦車靴又は戦闘靴装甲用。
scope="colgroup" 戦闘服装市街地用  特殊作戦群の自衛官(配属予定も含む)が出動や訓練において従事する場合  戦闘服市街地用、防寒戦闘外衣市街地用、戦闘帽市街地用、戦闘覆市街地用、戦闘手袋市街地用、戦闘靴市街地用。
scope="colgroup" 単車服装  師団偵察隊等偵察部隊の隊員が単車に乗車する場合及びこれらの教育訓練に従事する場合。それ以外の自衛官が単車に乗車する場合で必要なとき。  オートバイヘルメット、保護めがね又は戦闘保護眼鏡、防じんえり巻、オートバイ服上衣、オートバイ服ズボン、オートバイ手袋又は戦闘手袋オートバイ用、腹帯、オートバイ靴。
scope="colgroup" 施設服装  施設作業のため必要とする場合  地下足袋、ゲートル、特殊手袋又は作業手袋。
scope="colgroup" 体育服装  体育訓練及び特別体育課程の教育訓練に従事する場合  運動帽、運動服上衣又は膚着等、運動ズボン又は運動パンツ、運動帯、運動靴。
scope="colgroup" 消防服装  消火、防火又は救難作業を実施する場合及びこれらの教育訓練に従事する場合  防火用消防服(防火外とう、防火かぶと、防火手袋)又は耐熱用消防服(耐熱上衣、耐熱ズボン、耐熱かぶと、耐熱手袋、耐熱靴)
scope="colgroup" 整備服装  整備、燃料取扱い、その他これらに準ずる作業のため必要な場合  整備帽、整備服、作業手袋。
scope="colgroup" 調理服装調理用  炊事作業のため必要な場合  調理帽、調理服、調理用前掛け、調理用長靴。
scope="colgroup" 調理服装配食用  炊事作業のため必要な場合  配食帽、配食服、配食用前掛け、配食用長靴。
scope="colgroup" 衛生服装治療防疫用  診療、看護その他衛生業務のため必要な場合  診察衣、手術帽、手術衣、手術手袋、予防衣。
scope="colgroup" 衛生服装看護用  診療、看護その他衛生業務のため必要な場合  看護帽、看護服(男子用・女子用)、白靴下(女子用)、白靴(男子用・女子用)、カーディガン(男子用・女子用)、エプロン(男子用・女子用)。
scope="colgroup" 患者服装  自衛隊の医療施設に入院又は入室している患者に必要な場合  患者衣、上靴。
scope="colgroup" 特殊勤務服装  警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する場合において、部隊等の長が必要と認めるとき  一般用の背広服上下、防寒コート。


○ 部隊章
全ての陸上自衛官は冬服及び第1種夏服の上衣並びに外套の、肩上部から30ミリメートル下の右腕に、部隊章を着用する。部隊章は、盾形で、横幅60ミリメートル、最下部と最上部とは70ミリメートル、下部に楕円の師団等標識、上部に屋根型の扁平な五角形の隊種標識、隊種標識の中央に隊号標識を付する。平成29年度から戦闘服用の部隊章(ロービジョン)の調達も開始された。直近では令和2年2月には東北方面隊・第15旅団の部隊章の変更、第13旅団の部隊章のマイナーチェンジが実施された。下図以外に陸上総隊によれば、部隊章は次の3つの要素からなる。
◇ 師団等標識 : 陸上幕僚監部、陸上総隊(空挺団、水陸機動団、ヘリコプター団、システム通信団を除く)、各方面隊、各師団、各旅団、空挺団、水陸機動団、ヘリコプター団、システム通信団及び防衛大臣直轄部隊等毎に定められている。第1混成団・第2混成団については別個の図柄が定められていたが、方面混成団については方面隊の図柄を使用する。具体的な図柄は、陸上自衛隊の部隊章に関する達(昭和31年陸上自衛隊達第24-1号)によって定められている。廃止された中央即応集団にも師団等標識が設定されていた。図柄については上記参照。
◇ 隊種標識 : 部隊の職種の色による。大きさは、最も短い両端の高さが7ミリメートルで、最も高い中央の高さが12ミリメートル。色は下表参照。
◇ 隊号標識 : 下表参照。大きさは6ミリメートルである。
   赤  普通科又はこれと同種の部隊等
   だいだい  機甲科又はこれと同種の部隊等
   濃黄  特科又はこれと同種の部隊等
   あさぎ  航空科又はこれと同種の部隊等
   えび茶  施設科又はこれと同種の部隊等
   青  通信科又はこれと同種の部隊等
  緑  武器科又はこれと同種の部隊等
   茶  需品科又はこれと同種の部隊等
   紫  輸送科又はこれと同種の部隊等
   濃緑  衛生科又はこれと同種の部隊等
  00bff"  水色  情報科
   藍  その他※
※ 化学科・会計科・警務科・音楽科及び諸職種混成部隊並びに陸上総隊司令部、方面総監部、師団・旅団司令部及び方面混成団本部・開発実験団・富士教導団本部・空挺団本部・水陸機動団本部・ヘリコプター団本部・システム通信団本部
 独立部隊、編合部隊又は単位部隊名に冠する番号を有する連隊、群、独立大隊
防衛大臣並びに団以上の部隊の長及び機関の長に直属する大隊
陸上自衛隊陸曹教育隊  その部隊の冠称番号
(例:第3陸曹教育隊は「3」)
 陸上総隊司令部、方面総監部、師団・旅団司令部、空挺団本部・水陸機動団本部・ヘリコプター団本部・システム通信団本部  H(Headquarters)
 方面混成団本部  CB(Combined Brigade)
 陸上自衛隊警務隊  P(Military Police)
 会計隊  F(Finance Service)
 音楽隊 (陸上自衛隊)  B(Band)
 方面普通科連隊・中央即応連隊(方面普通科連隊は現在編成されず)  R(Regiment)
 後方支援(連)隊  L(Logistic Support)
 教育大隊・女性自衛官教育隊  T(Training)
 空挺教育隊  AB(Airborne)
 警備隊(対馬警備隊、奄美警備隊、宮古警備隊、八重山警備隊)  ASF(Area Security Force)
 陸上自衛隊幹部候補生学校  OC(Officer Candidate)
 陸上自衛隊富士学校  FS(Fuji)
 陸上自衛隊高射学校・高射特科団・高射特科連隊・高射特科群・高射特科大隊  A(Air Defense)
 陸上自衛隊小平学校  K(Kodaira)
 陸上自衛隊高等工科学校  HT(High Technical)
 自衛隊体育学校  PS(Physical Technical)
 陸上自衛隊教育訓練研究本部  TER
 陸上自衛隊補給統制本部  GMC(Ground Material Control Command)
 群  G(Group)
 上記以外の学校  S(School)
 自衛隊病院  H(Hospital)

○ 陸上自衛官の職務又は技能を識別するために用いるき章
陸上自衛官のき章としては次のものがある。
◇ 幹部候補生き章 : 幹部候補生たる陸曹長が両襟に着用する。装着位置は階級章の上になる。陸上自衛隊、航空自衛隊共通である。
◇ 陸曹候補者き章 : 正式名称は91式き章曹候用・陸。陸上自衛隊生徒及び一般曹候補生、看護学生は両襟にき章甲を、陸曹候補生及び旧制曹候補士は腕にき章乙を着用する。
◇ 営内班長き章 : 昭和46年(19年)7月1日制定。19年制定の陸上自衛隊服務規則(昭和34年陸上自衛隊訓令第38号)第13条第1項の規定により営内班長を命ぜられている陸上自衛官が着用する。金色の金属製のもの又は緑色の布製台地に金糸で縫取りをしたもので、隊舎を模したものの中央に、桜星を配したもの。
◇ 服務指導准尉き章 : 陸上自衛隊の編制に関する訓令(昭和44年陸上自衛隊訓令第11号)に定める職務編制上服務指導准尉に指定された者が主に着用し、中隊(隊)付准尉(現在は先任上級曹長の職にある自衛官)又は先任陸曹の職務を命ぜられている陸上自衛官(方面総監又は防衛大臣直轄部隊若しくは機関の長がこれらに準ずる職務を行っていると認める陸上自衛官を含む)が主として着用する。金色の金属製のもの又は緑色の布製台地に金糸で縫取りをしたものとし、桜星を中心にし、その両側に金剛石を模したものを配したもの。中隊(隊)以外では連隊(群)若しくはそれに準ずる隊編成の本部に設置されている科(1科又は総務科)若しくは係に設置されている先任陸曹も同様のき章を着用する。
◇ 航空き章(陸上) : 操縦士又は航空士の航空従事者技能証明を有する自衛官が着用する。金色の金属製のもの又は緑色の布製台地に金糸で縫取りをしたものとし、盾の中央に桜花を配したものを中心にして、その両側に翼を配したものとする。ただし、航法以外の航空業務に係わる航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)第3条の規定による高級航空士、上級航空士又は航空士(以下「航空士」という)の航空従事者技能証明を有する者にあっては、燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りしたもの。また、航空士の航空従事者技能証明を有する者は、燻し銀色の金属製のものとし、桜花を中心にして、その両側に翼を配したものとする。
◇ 航空管制き章(陸上) : 燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、管制塔の管制室を中心に左右互い違いに稲妻を配したものを中心にして、その両側に翼を配したものとする。
◇ レンジャーき章 : 昭和33年6月16日制定。陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和38年陸上自衛隊訓令第10号)第23条又は第33条の課程において、レンジャー又は空挺レンジャーの教育訓練(同訓令の施行前に行われたこれに準ずる教育訓練を含む)を修了した自衛官及び同訓令第16条、第26条又は第42条の規定による集合教育において、レンジャーの教育訓練(同訓令の施行前に行われたこれに準ずる教育訓練を含む)を陸上幕僚長が定める期間受けた自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は黒色の布製台地に銀糸で縫取りをしたもの、戦闘服と同色の布地に黑糸で縫取りしたものとし、金剛石を中心にして、その両側に月桂樹の葉を配したものとする(レンジャーき章乙)。ただし、陸上幕僚長の定める者(幹部レンジャー課程修了者、及び教官適任者)にあっては、金色の金属製のもの又は緑色の布製台地に金糸で縫取りをしたものとする(レンジャーき章甲。不屈の闘志を表すダイヤモンドと、栄誉を表す月桂冠の組み合わせ。旧型のレンジャーき章(甲)においては、中心のダイヤモンドのみが金色であった)。
◇ 空挺き章 : 空挺従事者の取扱に関する訓令(昭和30年陸上自衛隊訓令第39号)第4条の空挺基本訓練課程を修了した陸上自衛官、及び航空自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたもの、戦闘服と同色の布地に黑糸で縫取りしたものとし、落下さんを中心にして、その両側に翼を配したものとする。
◇ 自由降下き章 : 空挺基本訓練課程を修了した者のうち自由降下課程を修了した者が着用する。自由降下のフリーフォールのイニシャルであるFFが丸で囲まれ空挺き章のパラシュート上部中央にデザインされている。
◇ 不発弾処理き章(陸上) : 陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和38年陸上自衛隊訓令第15号)第26条又は第42条の規定による集合教育において、不発弾の処理に関する教育訓練を陸上幕僚長が定める期間受けた陸上自衛官及びこの者と同等以上の技能を有すると陸上幕僚長が認める陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製の桜星及び金色の金属製の弾丸を中心にして、その両側に燻し銀色の金属製の桜葉を配したもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをした桜星及び金糸で縫取りをした弾丸を中心にして、その両側に銀糸で縫取りをした桜葉を配したものとする。
◇ 特殊作戦き章 :
◇ 体力き章(陸海空共通) : 体育訓練の種目等に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第82号)第3条の規定により実施される体力測定において、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長が定める基準以上の成績を修めた陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、表面が6面の星を模したものを中心にして、その両側に月桂樹の葉を配したものとする(海上自衛隊に於いては体力測定の他、水泳能力検定1級も取得した者は中心の星が金色の物を着用する)。
◇ 射撃き章 : 陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令第53条第1項の規定により実施される射撃に関する技能検定において、陸上幕僚長が定める基準以上の成績を修めた陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のものとし、桜花、標的及び照星を桜葉で抱擁したものとする。ただし、陸上幕僚長の定める者にあっては、照星を金色とする。
◇ 格闘き章 : 陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令第53条第1項の規定により実施される格闘に関する技能検定において、陸上幕僚長が定める基準以上の成績を修めた陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、盾と2先の剣2本を組み合わせたものを中心にして、両側に月桂樹の葉を配したものとする。ただし、陸上幕僚長の定める者にあっては、盾と2先の剣2本を金色とする。
◇ スキーき章 : 陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令第53条第1項の規定により実施されるスキーに関する技能検定において、陸上幕僚長が定める基準以上の成績を修めた陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、スキーと雪の結晶を組み合わせたものを中心にして、両側に月桂樹の葉を配したものとする。ただし、陸上幕僚長の定める者にあっては、雪の結晶を金色とする。
◇ 職種き章 :
◇ (最)先任上級曹長

● 海上自衛隊


◎ 制服の変遷

○ 海上警備隊・警備隊時代
海上警備隊では当初、海上保安官の制服を流用していたが、新生海軍に相応しい制服が要望されたことにより検討が行われ、員長(士クラス)以下は女性からも人気があるセーラー服の採用が決定した。幹・曹クラスの制服は旧海軍の詰襟服を推す声が出ていたが、国民から軍国復活を連想されかねないとの理由で除外され、最終的には、冬は各国海軍共通で国際的にも通用する黒ダブルのネクタイスタイルまた、旧第2種夏服は冬服着用期間中には「冬略装」として着用したが、現在の第2種夏服の着用期間は各地方隊(東京のみ海幕)が定める警備区内の制服の着用時期の文書にて、基本的に年間を通じて着用できるよう定めている。(例:第2種夏服の常装混用期間を4月1日~3月31日とする。)そのため、従来冬服着用期間中は「常装」ではないことから防衛記念章及び徽章は着用できなかった(実際は多くの隊員が着用していた、これは服装規則違反にあたる。)が、現在は経過措置及び各地方隊等で定める着用時期の関係で通年で「常装」という位置付けとなり、逆に防衛記念章及び徽章を冬服着用期間中も旧第2種夏服に着用できる状況となっている。 なお、この第2種夏服は常装と元来の作業服の中間に位置し、ある程度のフォーマルを追求する一方で、汚れ等の恐れがある一部の作業にも従事することを意図されている。

 ダブルの黒背広  冬服  冬服  冬服  冬服  冬服  冬服
 白詰襟  夏服(海曹)  第2種夏服  第2種夏服  第2種夏服  第1種夏服  第1種夏服
 第2種ワイシャツに黒ズボン(黒ネクタイ)  (なし)  (なし)  (なし)  (なし)  第2種夏服  第2種制服 (経過措置)
 カーキ色長袖シャツにカーキ色ズボン  (なし)  (なし)  (なし)  (なし)  (なし)  第2種夏服
 半袖白開襟シャツに白ズボン  (なし)  略衣  防暑衣  第3種夏服  第3種夏服  第3種夏服
 シングルの灰色背広  夏服(幹部)  第1種夏服(幹部)  第1種夏服(幹部)  第1種夏服(幹部)  (廃止)  (なし)

○ 帽章
保安庁警備隊創隊から防衛庁海上自衛隊発足以後1970年(昭和45年)までの間は、現在の帽章とは異なるものが用いられていた。この旧型帽章制定の際に参考にされたのは、当時の警備隊が属する保安庁の海上保安官の帽章である。錨の周囲を輪金で囲み、その上位に鴎をつけ、下部を桜葉及び桜蕾で囲んだものであった。ちなみに、海上保安庁のそれはほぼ配置が同じであるが、錨(海上保安庁はコンパス)、輪金(救命浮環)、桜(梅)の違いがあった。 1970年以降の帽章は上部中央にいぶし銀の桜花を配し中央部にアンカー、それを桜葉が囲むデザインで幹部用は金モール製、海曹用は金属製で一回り小振りに出来ている。 准海尉以上の幹部自衛官の帽章は旧海軍の物に酷似している。旧海軍との違いは中央の輪金のデザインが旧海軍は真円であるのに対し、海上自衛隊は楕円である事である。また、海曹の帽章と准海尉以上の幹部自衛官の帽章との最も大きな違いは、中央のアンカーを囲む輪金の有無である点は、昭和17年以降の旧海軍の士官と下士官の違いと同様である。 海士用帽章は創設以来変わりなく、旧海軍と同様の所属艦艇名、部隊名を標したペンネント(黒色八丈織の鉢巻式で、前面に所属部隊を示す文字。更に両端に錨各1個を金色の金版打としたもの)。旧海軍との違いは表示が右書きか左書きかの違いである。 ペンネントの文字は、「海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する訓令」(昭和43年海上自衛隊訓令第9号)及び「海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する達」(昭和43年海上自衛隊達第27号)により規定されている。 : 転勤で現所属を離れ、新部隊に着任するまでは「海上自衛隊」(例として、1術校を終了して1護隊所属艦への配属の場合、学校で「第1術科学校」を返納して「海上自衛隊」に付け替え、着任部隊で「第1護衛隊」を受領する)や、部隊名「横須賀潜水艦基地隊」や「第51護衛隊」、他艦艇と隊を組んでいない艦艇は「自衛艦○○」(○○にはこんごう等の艦名が入る)などである。艦隊所属の自衛艦であっても全自衛艦が自艦の名前のペンネントを持っている。これは、編成は変更となることが多く、また、何らかの理由で一時的に隊から離れる事もあり、その場合は個艦名のペンネントを使用するからである。通常は国名は入らないが練習艦隊の場合のみ、「日本国練習艦隊」という文字となる。音楽隊に配属された場合は「海上自衛隊」となる。 制服着用の男性の海士は一目で所属が分かる事になる。

◎ 現在の制服

○ 常装
全体的に、黒と白を基調とした服制で、各国海軍との共通性が見出される。 陸上自衛隊や航空自衛隊は創設から現在までの間に、複数回の大きな変更をしてきたが、海上自衛隊の男性用制服については殆ど変更をしておらず、1970年(昭和45年)に変更された幹部正帽章と1996年(平成8年)に廃止された第1種夏服以外は、冬服夏服共に1950 - 60年代制式の物が現在でも通用し見た目の違いは殆ど無い。
※ 制帽
制帽には、正帽(女性正帽)・冬略帽・夏略帽(女性自衛官は夏冬の区別なく女性略帽が定められている)・作業帽(海曹長以下 、准海尉以上の幹部自衛官につては主に冬略帽を着用する)などがある。幹部候補生たる海曹長については、例外が多く定められているので、ここでは幹部候補生学校での制式の正帽について記述。 正帽は、天井及びまちが白色で、その他の部分は黒色である(正帽は夏・冬の区別がない)。陸上自衛官と異なり、海上自衛官は礼装においても常装と同様に正帽を着用する。旧海軍では軍帽は紺色で、夏季のみその上に白布の日覆いをかけていたが、海上自衛隊の場合は始めから天井及びまちは白色である。
◇ 正帽 (准海尉以上の幹部、及び幹部候補生たる海曹長) : 准海尉以上の幹部自衛官の正帽は、海曹の制帽の形状を基本に、顎紐の外側に縞織金線をつける。帽章は、黒色羅紗の台地に金色金属製の錨の周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜蕾で囲んだもの
※ 短靴
ズボンの色が黒色の場合(冬服ズボン及び第2種夏服ズボン)に着用する短靴は黒色に限られている。ズボンの色が白色の場合(第1種夏服ズボン)は、幹部及び幹部候補者たる海曹長は白又は黒色のいずれでもよいが、以前は幹部夏服は白色に限定されていたため今でも殆ど白色の短靴を着用している。礼装の場合は白色とされている。その他の海曹及び海士は黒色に限られている。幹部自衛官の短靴は、内羽式のストレートチップである。
※ 冬服

◇ 海曹、及び准海尉以上の幹部自衛官 : 海曹以上の冬服は、黒色のダブル6つボタンでノーベントの背広型が用いられている。創設当時から基本形状は変わらず大きな変更はない。剣襟で、胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。90年代に入り左胸部隠しポケットが追加装備され米海軍の冬服と同じになったが、現在でもポケットの無いものを着用している者は多い。冬服上衣のほかに、冬服ズボン、正帽又は冬略帽、第1種Yシャツ又は第2種Yシャツ(第2種夏服上衣)に黒色のネクタイ、黒色の短靴、黒色の冬服バンド、海曹は左上腕部に准海尉以上の幹部自衛官は両袖口に甲階級章を着用する。ボタンについては冬服夏服、制帽の耳章、及び男性用女性用共通で、金色金属製でアンカーとアンカーチェーンがデザインされている。よく勘違いされるが、桜に錨のデザインは旧海軍制式の物である。
◇ 海士 : 男性海士の冬服はセーラー服型である。旧海軍と異なり現在の海上自衛隊では、冬服の袖口にカフスがつき、襟に付されている白線が2条(旧海軍は1条)などの細部においては差異がある。自衛隊法施行規則上は海士のセーラー服は黒色とされている。しかし、官給品については濃紺である。袖口にカフスをつけ、ホック各2個で留める。襟の周囲及びカフスに白色布線各2条をつける。前面V字形襟の裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線1条をつける(中のシャツが見えているのではなく、別の布を胸当てとして付けている)。胸部の左に1個の隠しポケットをつける。襟飾は黒色とし、地質はネクタイと同じ。 : 女性海士の冬服は女性海曹の冬服に準ずる。なお、女性自衛官については基本スタイルは全ての階級で同じであり、准海尉以上の幹部自衛官と海曹士との違いは帽章、き章、階級章の装着位置、モール等の装飾である。
◇ 航空学生 : : 航空学生並びにかつての海上自衛隊生徒及び一般海曹候補学生の冬制服は、旧海軍飛行予科練習生と同じ濃紺色の短ジャケットに7つボタンが付いた詰襟制服を着用する。正帽は海士の階級にあっても海曹と同じものを着用する。左腕に付される甲階級章のV字形線及び桜花の色は金色(一般の海士は赤色)。航空学生はさらにワッペン型の航空学生徽章をつける。 : 航空学生には22期から男子制服に採用された。女子は一般海曹と同等の制服に航空学生徽章をつけていたが、女性隊員の希望により2016年から詰襟制服採用を目指し試行が始まった

※ 先任伍長識別章
先任伍長には、先任伍長識別章が設けられている。楕円形金色で、中央に絡み錨と「MSDF」(海上自衛隊の略称)の文字、上部に桜星が付される。 桜星の数は、海上自衛隊先任伍長、自衛艦隊等先任伍長、護衛隊群等先任伍長又は部隊等先任伍長の種別に応じて、それぞれ、4個から1個まで分かれている。
※ 国籍記章
国籍記章(「JAPAN」の文字のものを除く)は、陸空では日章旗が用いられているのに対して、海上自衛隊のみ旭日旗が用いられている。自衛艦旗と同一の形状である。常装用の場合、縦12mm、横18mm、日章直径6mm。作業服装及び特殊服装の上腕部用の場合、縦40mm、横60mm、日章直径20mm。

● 航空自衛隊


◎ 制服の変遷

○ 昭和29年(1954年)
航空自衛隊の発足に伴い制定された。航空自衛隊については陸上自衛隊の警察予備隊・保安隊、海上自衛隊の警備隊のような前身機関は存在せず、また、戦前戦中を通じてわが国の航空兵力は陸海軍の航空隊によって運用されており、独立した空軍は存在していなかった。そのため航空兵力運用を専門とする全く新しい組織の発足でありアメリカ空軍を手本とされた。 航空自衛隊の服制等はアメリカ空軍が参考にされたがアメリカ空軍についても1947年になってアメリカ陸軍から陸軍航空軍が分離独立したもので基本はアメリカ陸軍に準じたものであった。航空自衛隊も参考にされたアメリカ空軍同様、基本は陸上自衛隊と同じものであった。 正帽章は幹部用は現行とほぼ同じデザイン(下部光線内の意匠が違い雲形があった)であるが、曹士用はアメリカ空軍と同じ円形の台座に幹部制帽章と同じ航空自衛隊章(幹部の1/3程度の大きさ)を取り付けたものであった。 これはアメリカの陸空軍が士官と下士官・兵の差別化で同様の形式であった事から、帽章のデザインは違うが陸上自衛隊も同様の違いがあった。
○ 昭和33年(1958年)
服のデザインが変更された。陸上自衛隊と同型のもので、色も同じ濃紺であったため見分けがつきにくく、冬服、第1種夏服には左右の襟に鷲のき章(航空自衛隊章)を付け陸上自衛隊と区別された。 航空自衛隊章は幹部自衛官と曹士自衛官では装着位置の違いがあった。幹部自衛官は襟の上部(空曹の階級章装着位置)に装着し曹士は下部に装着した。これは階級章の装着位置の違いによるものであり、曹だけが違い士が幹部と同じといわけにはいかないため襟に階級章のない士も襟の下部装着となった。皆が襟の下部に付けるという発想はなかったようで、あくまでも幹部と曹士は違うという階級制社会の差別化を制服で行っていたものである。これと同様に現行では蛇腹のア-ムバンドを幹部の制服に装着し差別化している。
○ 昭和35年(1960年)
1種及び2種夏服に変更が加えられた。もっとも、経過期間経過後も旧型礼服用階級章が用いられる例が多くある。 2008年(平成20年)10月1日施行の改正により、礼服用階級章は米陸空軍の将校用夜会服のものと同様のショルダーボード型になった。空将補以上は濃紺色の生地台地に銀色モールを張り、銀色金属製の桜星章をつけたもの、1等空佐から准空尉までは濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、階級章同様に銀色金属製の桜星章及び短ざく形をつけたものである。
○ 第2種礼装
准空尉及び幹部自衛官が着用する。礼服の上着は剣襟のメスジャケット型で、色は冬が濃青色で夏が白色。ズボンは夏・冬共濃青色。礼服用階級章、蝶ネクタイ及び腹飾帯(濃紺色)と共に着用する。
○ 通常礼装
冬服又は第1種夏服に白手袋を着用する。
○ 作業服装

○ 甲武装

○ 乙武装

○ 通常演奏服装
女性自衛官の通常演奏服装には室内演奏用の第2種も定められている。
○ 演奏略服装

○ 特殊服装
航空自衛隊では1963年制定の航空自衛官服装細則(昭和38年5月6日航空自衛隊達第30号)により、特殊服装として以下のものを定めている。
scope="colgroup" 服装 scope="colgroup" 着用基準 scope="colgroup" 構成
scope="colgroup" 航空服装  航空機に搭乗することを任務とする自衛官が、航空機に搭乗する場合に着用する服装。  航空帽、夏航空服又は冬航空服、航空靴、航空手袋。
※但し日本国政府専用機のパイロットは航空服装ではなく常装を着用する。
scope="colgroup" 救難服装  救難降下業務を任務とする自衛官が、救難作業等を行う場合に着用する服装。  夏救難帽又は冬救難帽、夏救難降下服上衣又は冬救難降下服上衣、夏救難降下服ズボン又は冬救難降下服ズボン、救難降下服外衣、救難靴、救難手袋 。
scope="colgroup" 整備服装  航空機等の整備業務を任務とする自衛官が、整備作業等を行う場合に着用する服装。  作業帽、整備服又は作業服上衣及び作業服ズボン、編上靴又は整備靴。
scope="colgroup" 迷彩服装  自衛官が、偽装を必要とする場合に着用する服装。  迷彩帽、迷彩服上衣、迷彩服ズボン、迷彩服外衣又は白色外衣、半長靴、編上靴又は防寒靴、迷彩手袋又は白色手袋、白色面覆い及び白色足首巻き、迷彩鉄棒覆い 。
scope="colgroup" 消防服装  消防業務を任務とする自衛官が、消防作業等を行う場合に着用する服装。  消防頭きん、消防服上衣、消防服ズボン、消防長靴、消防手袋。
scope="colgroup" 体育服装  自衛官が、体育訓練を行う場合に着用することのできる服装。  運動帽、運動衣、運動ズボン又は運動パンツ、運動靴。
scope="colgroup" 衛生服装  衛生業務を任務とする自衛官が、診療その他衛生業務を行う場合に着用する服装。  正帽又は略帽、必要に応じ看護帽又は手術帽、幹部自衛官及び准空尉は診察衣、空曹及び空士は看護衣、必要に応じ予防衣又は手術衣、短靴又は上靴。
scope="colgroup" 患者服装  自衛官が、自衛隊の病院に入院した場合に着用する服装。  患者衣、短靴又は上靴。
scope="colgroup" 炊事服装  自衛官が、炊事業務に従事する場合に着用する服装。  炊事帽、炊事服上衣、炊事服ズボン、炊事前掛け、炊事長靴又は炊事靴、炊事手袋 。
scope="colgroup" 防寒服装  自衛官が、防寒の必要がある場合に着用する服装。  防寒帽、防寒覆面又は防寒耳覆い、防寒外とう、防寒ズボン、防寒靴。
scope="colgroup" 防暑略衣服装  自衛官が、防暑の必要がある場合に着用する服装。  略帽(作業帽又は防暑帽)、防暑略衣、夏服ズボン (防暑作業ズボン)、短靴(編上靴)、階級章の略章、バンド
scope="colgroup" 防暑作業服装  自衛官が、防暑の必要がある場合に着用する服装。  略帽(作業帽又は防暑帽)、防暑略衣、夏服ズボン (防暑作業ズボン)、短靴(編上靴)、階級章の略章、バンド
   特殊作業時の服装  航空機の誘導作業及び洗浄作業、写真現像作業その他の特殊作業に従事する場合には、必要に応じて部隊等の長の定めるところにより、着用することができる。  誘導帽、誘導衣、実験衣、作業用雨衣、防水作業ズボン、巻き脚はん、地下たび、安全靴等。
 部隊等の長は、勤務上その他特に必要と認めた場合には、その定めるところにより、着用させることができる。  野球帽型の識別帽
scope="colgroup" 特殊勤務服装  警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する場合において、部隊等の長が必要と認めるとき着用する服。  一般用の背広服上下、防寒コート


○ 航空自衛官の職務又は技能を識別するために用いるき章


● 防衛大学校及び防衛医科大学校の本科学生の制服


● 生徒の制服

「制服 (自衛隊)」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/
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