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郡(ぐん)は、行政区画の一種。日本、中国、朝鮮などの、漢字文化圏に導入されたものである。
なお、欧米などの行政区画の一部を日本語に翻訳する際に、訳語としてこの語を当てることがある(カウンティも参照)。
● 日本の郡
◎ 古代
古代の郡は、律令制の行政区画で、国(=令制国)の下に置かれた。『日本書紀』は、大化の改新の時に「郡」(こおり)が成立したと記されているが、当時、実際は「評」(こおり)と書いていた。
大宝律令の成立の時に「郡」が設置され、かつての国造などが郡司となって管轄した。郡には郡衙が置かれ、班田や徴税の管理に重要な任務を果たし、律令制度下の中央集権的行政の末端に位置した。延喜式では591郡があったとされる。国の下に郡を置き、郡の下を50戸1里の里に編成した。7世紀後半から国・コオリ(評)・サト(五十戸・里)の体制が見られ、701(大宝1)大宝令で国郡里制が成立。717(霊亀3)頃から740(天平12)までは郡の下に郷、郷の下に里が置かれ国郡郷里の編成となり(郷里制)、その後は国郡郷となった。郷里制はそれまでの里を郷と改称し、その下に下級の単位として新設した2~3の里(コザト)を置いたものである。これと連動して、戸の編成も従来の戸を郷戸・房戸の2段階とし、籍帳を通じて本貫地での人民把握の強化を図った。しかし本来流動的な人口動態を固定化する制度には限界があり、739(天平11)末頃には里が廃止され、国郡郷の3段階制となった。郡は、郷の数によって大・上・中・下・小の五等級に分かれていた。南伊勢の度会評は「神郡」というかたちで、半ば自律的な行政単位であった。
しかし10世紀には、筆頭国司である受領の権力強化などにより、郡の機能は低下し始めた。11世紀には、荘園が一円領域化して国衙の支配から自立し、郡の管轄からも外れて行った。国衙の側も残された公領を再編成し、下部に郷を組織した郡から国衙に直結した、郡、郷、保、院、条、別名などの並立体制となった。これに伴い、旧来の在地豪族の系譜を引く郡司層は急速に没落した。没落した郡司層の多くが国衙に近侍し、在庁官人となった。在庁官人には他に受領が引き連れてきた実務官僚などが加わり、新たに再編された郡司、郷司、保司などの管理者として任命された。また、受領自体が任期中に私領を獲得したり、在地豪族に入婿したりして土着化し、子弟が在庁官人化するケースも見られる。やがてこれら在庁官人は武士化していった。
◎ 中世・近世
鎌倉時代になると、国内に並列する荘園、郡、郷、保などは、管理者である荘司、郡司、郷司、保司らの多くが御家人となり、地頭に任命され、武士たちの基礎的な領地の単位となった。
戦国時代には戦国大名らの地域権力が領国拡大を行い、本国・分国の領域支配の一環として、支配領域を古代以来の国郡制とは異なる独自の支配領域区分である「郡」単位で分割し、各郡ごとに郡代を配置した。
相模国後北条氏においては郡単位で公事賦課を行った郡代支配を展開し、やがてこれは郡代支配を引き継いだ支城制へと完成していくことが指摘される。一方で、戦国大名の領域支配は本国・分国の歴史的経緯や領国化時期の差異、自立的な国衆の存在などにより一様ではなく多様性があり、必ずしも郡代・支城制支配により均一な支配でなかった点も指摘されている。
江戸時代の幕藩体制下において、江戸幕府や各藩では、地方(じかた)の統治に際して郡代や郡奉行といった役職を置くことがあった。幕府の郡代は広域の幕府領(天領)を管轄する役職であって、その管轄範囲は歴史的地域区分としての郡よりも広い。諸藩では、それぞれ独自の地方区分を設けている場合もある(たとえば、南部藩の通(とおり)、熊本藩の手永(てなが)など)。
◎ 近代
明治初年において「郡」は地理的区分に留まっていた。1878年に制定された郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)によって行政区画としての郡が復活した(施行時は一律ではなく、府県ごとに異なる)。同法は、府県の下に「郡」を置き、長として「郡長」を任命することを定めた。この制度下の郡は地方公共団体ではなく、郡長以下は中央政府から派遣された官僚であった。郡の役人が勤務する役所を「郡役所」といった。この時に、広大な郡の分割が行われた(例えば、青森県の北郡は上北郡と下北郡に分割された)。また、郡長はすべての郡に1人ずつ配置されたわけではなかった(例えば、千葉県の安房郡・平郡・朝夷郡・長狭郡を管轄したのは「安房平朝夷長狭郡長」であった)。
1890年、府県制とともに郡制(明治23年法律第36号)が公布された。郡は府県と町村の中間の地方公共団体として規定され、議決機関として「郡会」(郡会議員は公選)と「郡参事会」が置かれた。この際、郡の統合再編が行われた(例えば、上述の「安房平朝夷長狭郡長」管轄下の4郡は安房郡に統合された)。
1896年には 「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」(明治29年勅令第13号)が施行され、郡が置かれていなかった沖縄県にも新たに郡が編成された(それまでは間切という行政区分が置かれていた)。1915年には当時外地であった樺太でも内地に準じた郡の編成が行われているが、郡会は設けられず地方公共団体としての性格は持たなかった。
1921年、原内閣により郡制廃止法が公布されて1923年に郡会が廃止された。また、1926年に郡長と郡役所が廃止され、郡は再び単なる地理的区分になった。
第二次世界大戦中の1942年には、内務省告示によって、北海道以外の全ての府県に、府県の出先機関として地方事務所が設置された。地方事務所は、原則として郡を単位にして設置されていたため、事実上、郡役所が復活した形となった。
◎ 現代
戦後の1947年施行の地方自治法では、都道府県の支庁(道にあっては、支庁出張所を含む。)及び地方事務所並びに警察署、保健所その他行政機関は、都道府県が条例によって設置及び廃止する事ができるようになり、郡の区域は地方行政の一単位とされることはなくなった。現在の郡の区域は、住所表記や、都道府県が定める広域連合体(広域行政圏)の区域、都道府県の議会の議員の選挙の選挙区の区域などに用いられるに留まる。
郡の廃置分合は、都道府県知事が権限を持ち、都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出ることとなっている(地方自治法第259条)。
明治以降の郡の区域は市及び特別区の区域に画さない。そのため、町村に市制が施行されるとその郡の区域は廃される。当初、市の区域は市街化された地域に限られており、市部と郡部は市街地と農山漁港部に対応していた。しかし、後に合併により市町村の面積が広がると、市も農山漁港部を抱え込むようになり市部と郡部の区別の意義は薄れた。また、市の区域が郡の区域から除かれるルールに変わりなかったため、郡の区域に一の町村の区域しか属さなくなったり、郡の区域が廃するようになった。
平成の市町村合併では、合併でできた市の区域が明治時代の郡の区域に相当する面積を持つことも珍しくない。岐阜県郡上郡の区域が郡上市の区域に、宮城県栗原郡の区域が栗原市の区域にといった具合である。また宮城県登米市の区域、滋賀県高島市の区域など明治時代の郡の区域を完全に含む市の区域が誕生した。新潟県佐渡市の区域は佐渡郡の区域を含み、令制国の佐渡国の全域に当たる。長崎県壱岐市の区域も壱岐郡の区域を含み、壱岐国の全域に当たる。長崎県対馬市の区域に至っては、対馬国の全域であり、上県郡及び下県郡の区域を完全に包括している。
変遷を経た上でも、市の区域の除去を考慮しなければ奈良時代の名称と区域をほぼそのまま継承している郡の区域が少なからずある(逆に安八郡の区域のように、市の区域を考慮しなければ原形を留めないといえる郡の区域もある)。しかし、江戸時代までに再編や名称の変更を経たところもあり、明治初期にはさらに多くの郡の名称及び区域の変更を受けた。いわゆる平成の大合併の影響で、郡の区域並びに郡の区域に画している町村の区域は激減の一途をたどっている。岡山県加賀郡(2004年)、石川県鳳珠郡(2005年)、福井県三方上中郡(2005年)、北海道二海郡(2005年)、北海道日高郡(2006年)などあらたに郡の区域に画しているが、郡の境界を越えた町村合併の際に合併後の人口が市昇格条件に満たないための措置と考えられ、郡の区域に画している町村の区域の減少例の一つに過ぎない。
かつて群馬県には「東村」が5村存在し、いずれも「あずまむら」もしくは「あづまむら」と読むため、所属の郡の名称を付して呼称し区別する慣習があった。いわゆる昭和の大合併と平成の大合併を経た現在では、県内すべての「東村」は廃止され、県内において郡の名称により区別する意義は極めて希薄となった。
なお、東京都の島嶼部の町村の区域は郡の区域に画してない。
◎ 日本の郡の一覧
北海道 石狩郡 1879年7月23日 当別町・新篠津村 2
松前郡 1881年7月27日 松前町・福島町 2
上磯郡 1869年9月20日 江差町・上ノ国町・厚沢部町 3
爾志郡 1869年9月20日 島牧村 1
寿都郡 1869年9月20日 鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町 8
勇払郡 1869年9月20日 増毛町 1
留萌郡 1869年9月20日 猿払村 1
枝幸郡 1869年9月20日 美幌町・津別町・大空町 3
斜里郡 1869年9月20日 壮瞥町 1
白老郡 1869年9月20日 日高町・平取町 2
新冠郡 1869年9月20日 音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町 4
上川郡 1869年9月20日 釧路町 1
厚岸郡 1869年9月20日 別海町 1
標津郡。その後、煬帝と唐の玄宗のときに一時的に州を郡に改名したことがあったが、基本的に「郡」という行政区分は存在しなくなった。
● 朝鮮の郡
統一新羅時代の757年に景徳王は郡や県の固有語やその意訳由来の漢字表記を改め、佳字を選んで漢風に漢字2文字の名前に変更した。
高麗時代には州・府・郡・県が置かれた。李氏朝鮮時代に置かれた地方行政機関の一つとして、府・牧・大都護府・都護府・県とともに郡があった。郡の長官は郡守である。1895年にこれらの複雑な地方行政機関は郡に一本化された。
日本統治時代の行政区画では都市部分は府、農村部分は郡となった。郡には郡守が置かれた。1914年に地方行政区画である郡や面の大規模な改編(郡面統合)が実施され、郡が統廃合された。1931年には邑面制が施行され、郡の中の人口の多い地域が邑となった。
◎ 大韓民国の郡
現在の大韓民国の郡は、公選首長である郡守と郡議会を持つ基礎自治体である。
大韓民国は、1945年8月15日時点の朝鮮総督府による地方行政制度を引き継いだ。1961年の5・16軍事クーデター後、10月1日に施行された「地方自治に関する臨時措置法」により、従来の邑面に代わって郡が基礎自治体に位置づけられたが、地方自治そのものは停止された。
経済成長やそれに伴う人口の集中などにより、邑が市に昇格して郡から離脱することも多くなった。これによる飛び地の発生などによって、行政区画としての郡の一体性の低下も見られるようになった。また韓国の民主化によって地方自治が復活し、1990年代初頭に郡守や郡議会議員の選挙が行われるようになると、郡の機能や形態が課題になるようになった。
1995年に地方制度の改革が行われた。これにより、道と同格の広域市に郡が含まれるようになった。また、都市部と農村部を複合させた形態の市が定められ(都農複合形態市)、一度郡から分離した市とかつての郡が再統合したり、ひとつの郡がそのまま市に昇格したりもしている。このため、郡の数は少なくなっている。
◎ 朝鮮民主主義人民共和国の郡
朝鮮民主主義人民共和国では、郡の下に置かれていた府・邑・面を廃止し、郡人民委員会を基礎行政機関とした。1952年に大規模な郡の改編が実施され、日本の市町村の町に近い形で従来の郡よりも小さな範囲に分割された。その後、郡から市に昇格した例もあるが、現在も大半の行政区画は郡と呼ばれている。
● 台湾の郡
日本統治時代の台湾では、1920年から1945年まで、行政区画として郡が置かれ、郡の下には街、庄が置かれた。郡の長官は郡守である。現在郡は置かれていない。
● ベトナムの郡
中央直轄市の下の市街地区は、郡(quận)と呼ばれるが、日本語では通常、「区」と訳される(例:「1区」、「タンビン区」)。
● 翻訳語としての郡
欧米など非漢字語圏の行政区画の一部を日本語に翻訳するときに、訳語としてこの語を当てることがある(カウンティも参照)。
・ アメリカ合衆国の County ⇒ 郡 (アメリカ合衆国)
・ ハンガリーの Járás(ヤーラーシュ)
・ フランスの Arrondissement(アロンディスマン) ⇒ フランスの郡
・ ポーランドの Powiat(ポヴィャト) ⇒ 郡 (ポーランド)
・ ボリビアの provincia(プロビンシア)⇒郡 (ボリビア)
・ アフガニスタンの「ウレスワリ」(パシュトー語: ولسوالۍ, wuləswāləi)、「シャーレスターン」(ペルシア語: شهرستان, shahrestān)⇒ アフガニスタンの郡
・ インドネシアの「クチャマタン」(インドネシア語: kecamatan)⇒ 郡 (インドネシア)
なお、漢字圏の郡は、英語では通常以下のように訳される。
・ 中国の歴史上の郡 → Commandery
・ 日本の郡 → District
・ 南北朝鮮の郡 → County
「郡」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/)
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