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農業協同組合(のうぎょうきょうどうくみあい、通称:農協〈のうきょう〉)は、日本において農業者(農民又は農業を営む法人)によって組織された協同組合である。農業協同組合法に基づく法人であり、事業内容などがこの法律によって制限・規定されている。なお、全国農業協同組合中央会が組織する農協グループ(総合農協)を、愛称としてJA(ジェイエー、Japan Agricultural Cooperativesの略)と呼び、略称として「JA○○」の呼称を用いている。
● 概要
農協とは、法律上は生活協同組合(生協)と同様の「協同組合」の一種である。協同組合とは、資本主義社会の元で資本家に比べて弱い立場にある一般庶民が直面する様々な課題を解決するため、庶民が自主的に設立・運営する非営利組織である。したがって、協同組合とは経済事業体としての側面のみならず、社会運動機関としての役割も担っている。経済的弱者が社会改善のために展開する自立的・自主的な運動であり、こうした見方は協同組合のあり方としては定説となっている。
しかし、日本の農協は農業共同組合法という法律を根拠にし、その成立の経緯を見ても国の農政の元で設立・育成がされており、協同組合本来のあり方である自主性・自立性に欠ける点がある。その一方で形式面のみならず、実態面として農民の自主的な互助組織としての面も備えている。また日本の農協の特徴として、多様な事業を実施する(総合型)、農家が全員加盟する、農家以外の農村住民も加盟が可能である、行政が主導して結成された、などがある。
資本主義社会のもとで、農家は、規模の大きな取引相手に対して価格形成の面において不利な立場に置かれることが少なくない。そのような農家が共同して農産物の販売に取り組み、取引交渉力を高める点が農協の役割の1つであり、これは共同販売と呼ばれる。
農家の資本力は一般的に脆弱であり、一般の銀行や信用金庫では不十分な金融機能を農協は提供している。
農協は基本的に組合員による出資金に限定され、総合事業体としての自己資本であることから、自己資本比率が高い。
● 沿革
江戸時代後期、農村指導者の大原幽学が下総国香取郡長部村(現・千葉県旭市長部)一帯で興した「先祖株組合」が、世界初の農業協同組合とされる。一方、近代的意味における農業協同組合の前身は、明治時代に作られた産業組合や帝国農会にさかのぼる。
産業組合は、ドイツ帝国の産業及び経済組合法をもとに、1900年(明治33年)に産業組合法が制定された。産業組合は、信用、販売、購買、利用の4種の組合が認められ、職業による組合員の制限はなかった。その後、農村恐慌への対応として1932年(昭和7年)に農山漁村経済更生運動が取り組まれたが、産業組合は産業組合拡充5ヶ年計画を樹立、「全戸加入」「未設置町村解消」「四種兼営」を掲げて、その拡充、定着に努めた。これによって農村における産業組合の農民組織率は大正末期の40%から1935年の75%に上昇、ほぼ全ての町村に四種兼営の産業組合が存在するようになった。
他方、戦前の農業団体として農会法(1899年)に基づく農会がある。農会は「農業の改良発達を図る」ことを目的として農業技術指導等を行い、会員の賦課金と政府からの補助金によって運営される半官半民組織であった。農会法は1922年(大正11年)に大改正を経て農政補助機関としての性格を強めた。組織的には地域内に一定の面積を所有する農業者を強制加入させ、市町村農会、郡農会、府県農会、帝国農会の段階制をなしていた。
その後戦時体制下の1943年、食料統制を円滑に進めることを目的に農業団体法が制定され、農会、産業組合、畜産組合、養蚕業組合、茶業組合が統合されて農業会が設立された。地方農業会として、市町村農業会、都道府県農業会が置かれ、全国段階には産業組合連合会が統合した全国農業経済会と、帝国農会と産業組合中央会が合体した中央農業会が置かれた。農業会の存在した期間は1943年から1947年までと限られていたが、その後の農協の設立が「農業会の看板塗りかえ」であったため、戦後農協の性格に大きな影響を与えた。
戦後の農地改革の一環として、GHQは農地改革で生まれた戦後自作農を守るための制度として、自主的で自立的な欧米型の農業協同組合の創設を日本政府に指示した。しかし、当時の食料行政は深刻な食糧難の中で、食料を統制・管理する必要があった。農林省は集落を単位とする農家組合等を構成員とする農協制度を構想してGHQと交渉し、1947年(昭和22年)に農業協同組合法(昭和22年法律第32号)が公布・施行された。こうしたことから、実際には農業会の組織、資産、職員を引き継いで戦後農協が発足した。農業会の解散期限が昭和23年8月とされたため多くの農協が短期間に設立された。その際に「協」を図案化した円形の「農協マーク」が制定された(地方の古い農業倉庫などに「農協マーク」が残っている場合がある)。1992年4月から「農協マーク」に代わり、「JA」の名称や「JAマーク」を使い始める。
戦後農協は、欧米型の自主的、自立的協同組合の理念を掲げながらも、実際には食糧統制、農業統制のための行政の下請け組織的性格が強かった。また事業運営にあたっても上部組織である連合会主体の運営がなされる傾向がある。さらに、戦後農協の性格を「協同組合」、「農政下請け機関」、「圧力団体」の複合体とみる見解もある。
◎ 2015年の「農協改革」
2014年5月22日、規制改革会議は、「全国農業協同組合中央会(JA全中)が、法律に基づいて農協の経営指導などを行う」今の制度を廃止する農協改革案を提案した。しかし、議員からは「安易に組織をいじれば生産者の不安をあおるだけ」、「あくまでみずからで行う改革が基本だ」と、反発の声が相次いだ。一方、一部の議員からは「農協にもっと経営能力のある人材を登用すべき」とか「農協の販売力の強化は必要だ」という意見も出た。その為、自民党は、6月上旬を目標に目処に、生産者の所得を増やすための案をまとめる。なお、規制改革会議の農協(JA)改革案は、TPP交渉をにらんでの考えとされている。竹中平蔵は「外国人労働者を入れて農業を再生したい」という提案を拾い上げ、実現に向けて意欲を示している。
2015年8月28日に成立した改正農協法では、TPP反対の一大抵抗勢力であったJA全中の法的根拠となる条文が削除され、特別民間法人から一般社団法人へと改編された。従来JA全中は、国の要請により行政の代行的な組織として制度上位置づけられてきたが、このような役割は無くなり、旧農協法にあった行政庁への建議権が削除され、農林中金に関しては株式会社への転換を可能にするよう金融庁と中長期的に検討する方針が掲げられた。
ここで進められた「農協改革」の要点は、
1.中央会制度の廃止と公認会計士監査の導入、つまり、中央会による監査権独占の排除を含む中央会改革
2.信用事業分離と農協の専門農協化
3.全農改革を中心とする経済事業改革
の3つの論点に整理できる。
第1の論点については、JA全中の監査権行使が地域農協の経営を束縛しているといった建前で実施されたが、実際には、TPP反対運動の中心となったJA全中の弱体化を狙ったものと言われている。
農地の集約、高齢化や後継者不足等による農家戸数の減少により、農業者である正組合員は減少している。離農後も、農協の事業を継続して利用したい者の増加や員外利用者対策による加入推進対策等により、非農業者である准組合員が増加している。そのため、平成21事業年度以降、准組合員数が正組合員数を上回る状況になっている。
◎ 新規農協設立の認可
2001年(平成13年)の農業協同組合法改正において、地区の重複する農協は、総合農協であるかないかにかかわらず、認められることとなった。この改正において、行政庁が設立認可をする際には、関係する市町村及び農業協同組合中央会に協議することが義務付けられたものの、その後になされた申請については、全て認可されていた。こうした状況を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第3次一括法)(2013年6月7日成立、2013年6月14日公布)により、当該協議の義務付けは廃止された。
● 事業内容
農協は、組合員の自主的な選択により事業範囲を決めており、多くの農協は、組合員が必要とするサービスを総合的に提供している。
◇ 指導事業
・ 営農指導事業
・ 生活指導事業
◇ 経済事業
・ 組合員の生産物(農産物)の販売(販売事業)
・ ファーマーズマーケット(農産物直売所)の運営
・ 農業の生産に必要な肥料、農薬、農業機械や、生活に必要な食品など生活用品の供給(購買事業)
・ ガソリンスタンド(JA-SS、ホクレンSS)・プロパンガス供給元(クミアイプロパン)の運営
・ スーパーマーケット(Aコープ)の運営
・ 配置薬事業(クミアイ家庭薬)の運営
◇ 信用事業(通称、JAバンク)
・ 貯金、貸付、為替、証券業の取り扱い(このため農協は小切手法においては銀行と同視されている)
◇ 共済事業(通称、JA共済)
・ 生命保険と損害保険に相当。生命総合共済(医療共済、定期生命共済、こども共済、年金共済、介護共済等)、建物更生共済、火災共済、自動車共済、自賠責共済などの加入とりまとめ
◇ 厚生事業
・ 病院・診療所(厚生連病院)、保健施設等の運営
◇ 高齢者福祉事業
◇ 利用事業
・ カントリーエレベーター、ライスセンター等の運営
そのほか、冠婚葬祭(主に葬儀(JA葬祭))事業、観光・旅行事業(農協観光)、不動産仲介事業、新聞(日本農業新聞)・出版事業、市民農園、郵便窓口業務の受託(簡易郵便局)、農機の販売・整備、自動車ディーラー、建築設計、自動車学校、有線放送、発電など、多岐に亘る。
これは、組合員たる農家の預貯金をほぼ一手に引き受ける豊富な資金と「農協」の信用力、組合員の互選で選ばれた組合長による文字通り「地域の発展の為」の事業展開の結果である。また、生活協同組合などと違い、信用事業・金融事業を兼業することができるなどの特権を持つことも理由である。
一方で、農協婦人会や青年部等による生活改善運動は、農村の食生活や生活改善など教育の場として発展して来た。また大規模かつ安定的な需要を目当てに、各メーカーが農協専売品を用意していた(JAサンバートラックなど)。事業内容が多岐に亘ることで「農協簿記」という特殊な簿記が用いられる。他業務をカバーする勘定科目を使い、なおかつ購買や販売等については、独自の勘定科目名称を用いる。
東京都御蔵島村の御蔵島村農協のように、地域農協だが信用事業を行っていない組合も存在する。群馬県上野村の上野村農協・東京都の東京島しょ農協・大分県の下郷農協のように信用事業だけ(上野村農協は、加えて共済事業も廃止の上で)譲渡し、信用事業・共済事業を廃止したところもある。
全県1農協を目指しての合併促進がされているところもあり、奈良県・和歌山県・島根県・山口県・香川県・宮崎県・沖縄県は、すでに実現した(香川県は、信連は県域農協に包括承継させていない、島根県は、JA全農島根県本部の一部事業譲渡を受けたが包括承継はまだ)。福井県と佐賀県は一部の農協が参加しなかったものの、大部分で実現した。
● 農協の目的・会員資格
農業協同組合法によって定められており、農業生産力の増進と農業者の経済的・社会的地位の向上を図るための協同組織とされている。「平成24年度食料・農業・農村白書」においては、農協は、農産物の流通や生産資材の供給等を適切に行い、農業所得を向上させていくことが最大の使命であるとしている。組合員の自主的な選択により、事業範囲を決めており、多くの組合員が必要とするサービスを総合的に提供する。加入者の大半が米作農家で、そのためJAは米を中心に活動を行っているまたは一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、独占禁止法の取締りの対象となる(独占禁止法第22条但書)。
・ また、他の事業者や単位農協と共同して価格や数量の制限等を行うこと(カルテル)等も、(その)組合の行為とは言えないため、独占禁止法の適用除外とはならない。
公正取引委員会は、農林水産省と連携して、農業協同組合等の農畜産物の販売事業及び生産資材の購買事業の取引実態についてヒアリングを行うなど、実態の把握と検証を実施した。その結果、農業者は依然として大企業に伍して競争し又は大企業と対等に取引を行う状況にはないこと、農業者や単位組合は農畜産物販売及び生産資材購入について自らの判断で取引先を選択できること、適用除外制度があるために判断できない農業協同組合等の問題行為は特段認められなかったこと等から、平成23年4月までに、当該検証の結果としては、適用除外制度を直ちに廃止する必要はないとの結論に至った。
● 農協のあり方に関する議論
総合規制改革会議では、JA組合員の状況、員外利用が問題視され、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年(2003年)3月28日閣議決定)において、「組合員制度の実態、員外利用率の状況等を考慮し、法令違反等のある場合はこれを是正するよう指導するなど所要の処置を講ずる」とされた。これを踏まえ、農林水産省では平成15年3月に事務ガイドラインを改正して、員外利用規制に違反があれば所管行政庁(都道府県)が是正を指導するよう徹底してきた。これに沿った是正指導が行われることになり、指導を受けた組合を中心に、積極的に員外利用者を、准組合員として組合に加入させる対策を講じた。その結果、平成20事業年度には、すべて員外利用者は准組合員化される見込みとなった。
◎ 総合農協としての日本農協・准組合員の利用
○ 肯定的
石田正昭(龍谷大学教授)は、准組合員の事業利用規制、ひいては総合農協の専門農協化を意図する2015年の改正農協法に対して、営農・経済部門が赤字で、信用共済事業に依存する構造を問題視すること自体を批判している。農協の経済部門の収支と、農家の所得は並行するものではなく、農家の所得と営農の持続を両立するためには、経済事業が赤字であっても持続できる従来の農協のあり方が優れているとし、対照的に、経済部門が黒字の単協でも専門農協では経営上のリスクが高くなり、信用共済事業がなくなれば農協経営は窮地に陥るとし、准組合員利用規制も同様の問題を孕んでいると述べている。
専門農協化を求める意見に対しては、農協は形式上、職能組合として規定されている一方で、地域組合の性質をもっており、そのような日本型農協の歴史的経緯を無視したまま、純化路線を強要することは、国際協同組合同盟(ICA)の原則にある、組合員への無差別配慮(第1条)や「地域社会への寄与」(第7条)という規定に反する、国際的標準を外れた時代錯誤的な考えであると述べている。
総合農協は日本だけの「ガラパゴス」なモデルではなく、韓国、台湾の農協も類似した組織構造をしており、かつて専門農協だったタイの農協も法改正を経て、総合農協に転換したと述べている。中国も同様の総合農協方式であり、さらに広大な国土に農家の一戸辺りの経営面積は0.6ヘクタールと小規模農家を多く抱えている。中国政府は欧州の専門農協モデルも研究しており、比較検討の結果、総合農協方式を採用(農民専業合作社)した。
国内で大規模農業を展開しても、地理的・地形的制約からアメリカやオーストラリアに匹敵することは不可能であり、発展途上国の労働コストに勝つこともできない。それよりも日本独自の高品質と安全性を両立した農産物の生産体制をより強化することが必要であり、それは企業参入によって実現するものではなく、精緻な管理ができる小規模の独立自営農家に利があるとしている。
神門善久(農業経済学者)は、正組合員資格は、本来は農業者のみへと限っているはずだが、実際は「すでに離農した者」が多く存在しており、「土地持ち非農家」などがその代表格となっている。准組合員においては、転居や死亡等で本人の所在が確認できない場合も、含まれる。組合員が資格を満たしているかのチェックは、ほとんど行われていなかった。その結果、2000年代には、本来であれば資格を持たないはずの組合員が、100万人は存在する、としてJAの組合員資格や管理の問題を指摘した。一部の識者が、OECDのPSE(生と主張している産者保護推定値)を使用して、日本の農業分野には5兆円分の保護があり、その90%以上が市場価格維持(MPS)に依存すると主張していることについては、指標の取り方に問題があり、輸送費と関税で説明できない価格差を全て「非関税障壁」として計算して、PSEの保護額に参入している欠陥があるためである。つまり、国産と輸入品の間にある品質や安全性、ブランドの差(例えば、国産のシャインマスカットと安い輸入ぶどうの違い)で生じる価格差(「国産プレミアム」)が反映されておらず、単純な内外価格差によって農業保護水準が高いと誤って判断されてしまうのである。なお、ウェブメディアのAGRI FACTは、鈴木について、「アメリカ産牛肉を輸入規制したEUで“乳がんの死亡率は減少した」、種子法廃止反対などを主張しており、「いたずらに不安を煽り、消費者の感情や民意を動かそうと企てる有識者」と批判している。
・有坪民雄 (農家・作家・ライター)は、農協から金融部門を分離すべきとする規制改革会議の意見について、「意味不明」と批判している。特に全国のJAバンクを農林中金に移管し、単協から融資の権限を剥奪しようという提案は、都市銀行であっても支店に融資の権限がない銀行など存在せず、特に支店の地元になる中小企業の与信や融資すら支店で行わず全て本店で行う銀行などは考えられない。農業は地域ごとに異なる特性を持っており、北海道の農業モデルは、沖縄では通用せず、与信の判断には地域ごとに特化した判断が必要であり、ましてや農業とは無縁の東京の都心にある農林中金の行員が的確な判断など考えられないからである。また、個々の農家の融資額などは1000万円などの少額がほとんどであり、そのような少額の融資の判断を本店に集約することは著しく不効率であると批判する。大規模農業化、6次産業化、無農薬栽培化といったそれぞれの農業改革案を「農業を知らない」人たちによる神学論争だと断じ、「遺伝子組み換え作物の栽培実現」「兼業農家育成」「食育推進」なども提唱する。
・三橋貴明(中小企業診断士・作家)は、著書『亡国の農協改革』で、世間の農業・農協への「既得権益」批判は的外れであると説明している。政府の主導する農協改革は、国内外の一部投資家などによる、政府に対する強力な圧力によるものだとし、食の安全保障が脅かされるリスクを指摘している。日本の農業が補助金漬けであるとする一部の意見に対しても、日本農業の15.6%に対してアメリカは26.4%、ヨーロッパでは90%以上という国も多いと説明している。
・ 小松泰信(岡山大学名誉教授)は、2015年に成立した改正農協法について、TPP反対の一大抵抗勢力であったJA全中の弾圧が目的であり、他方では、JA共済における契約保有高約300兆円、JAバンク預金残高90兆円、全農の年間取扱高5兆円に各種施設や関連子会社という資産や各種監査業務などの農協市場を、アメリカや財界に解放することが目的であったと述べている。
◎ 中立的
・城戸譲(コラムニスト)は、備蓄米放出後に一部に見られたコメ価格高騰の原因を農協に押し付け、小泉進次郎を評価する「善と悪」の単純明快なストーリーに対し、警鐘を鳴らしている。日本全体に「論理的かどうか」ではなく「物語性の有無」が重視される傾向が強まっており、同時に意図して作られたわかりやすさには、なんらかの意図が含まれている可能性が多々あるとして警戒を呼びかけている。そして、コメ価格高騰のような世情不安に漬け込み、味方のふりをして、心のスキマにつけこんで、国民をカモにしようとする人々はいつの時代もおり、ゆえに正義感だけで先走るのではなく、物事の本質を見極めることが重要であるとしている。
◎ 否定的
・竹中平蔵(経済学者)は、農協について、農業への株式会社参入の阻害になっているとして、農協法の改正を提言している。「今の永田町「農水族」の人たちは、小泉さんの短期的政策にまでちゃちゃを入れています。特に株式会社の参入になると、JAとバッティングするという問題があります。大きい会社になればなるほど、JAの存在が無意味になってくるからです。だからこそ、農地法と農協法を両方変えなければいけないのです」と述べている。
・神門善久(農業経済学者)は、農林水産省は、初期から1960年代まではJAの存在が本来の農業協同組合のものではないとして否定的であったが、次第に農業政策の下部組織として使うようになる。このため、自発的な会員組織としての性格は薄く、日本国政府を頂点とする上意下達のための組織と見る傾向があったと主張している。しかし、1970年代以降の金融自由化などをきっかけに、農水省は、次第にJAと距離を取ろうとする態度に転じていった。この事は金融自由化で次第にJAの特権が無くなる中で、不良債権問題が出たときの責任を取らされる恐れがあるためと主張する。さらに、JAは組織率が非常に強力であり、日本国内農家の大多数が加入している。そのため、ほとんどの農家はJAの会員になっており、地方において強力な票田となっていて、自由貿易妨害など政治へ大きな影響力がある。実際には日本の農業は原料や肥料は輸入頼りなのでコメでさえも「食料安保」は実現不可能である。一次産業、特にコメ農家は保護貿易・補助金漬けになっており、外国産牛肉解禁で国産牛肉が高価格帯ブランドとして「稼げる」ようになったの対して、選挙で国会議員(特に農水族)を通じて農水省に圧力をかけるなど、農業分野の自由貿易、特にコメ輸入の妨害をしてきたとしている。デザインは大垣友紀惠。
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