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改め文方式(かいめぶんほうしき・あらためぶん―)は、溶込方式の一種である。「改める文」や「改正文」ともいう。
溶込方式(吸収方式)は、既存の法令の一部を改正する方式の一種で、当該法令を改正する法令を制定し、この法令を施行することで当該法令を改正する方式をいう。当該一部改正法令中の改正規定が改正の対象となる既存の法令中に溶け込み、その一部として吸収されてしまうことからこのように呼ぶ。
このような法令改正の方式は、基本的には、ドイツ、フランスなどの大陸法系の国々に共通した方式であり、イギリス、アメリカなどの英米法系の国々でも改め文方式がとられている。なお、条約についても、少なくとも日本の締結するものについては、改め文方式がとられている。
以下では、特に記載のない限り、日本の改め文方式について説明する。
もっとも、改め文の記述の仕方には、以下で説明するほかにも、戦前から積み重ねられてきた慣習による種々のルール、更には各法令ごとのローカルルールがある。したがって、実際の起案にあたっては、『ワークブック法制執務』や過去の閣法・政令で事例を適宜参照することが肝要である。
● 定義
この記事で用いる用語の定義は、おおむね次による。
「法令」 法律及び政令をいう。
「府省令等」 おおむね次の命令をいう。
内閣法(昭和22年法律第5号)第25条第3項の内閣官房令
内閣府設置法(平成11年法律第89号)第7条第3項の内閣府令
内閣府設置法第58条第4項(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)の命令
デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)第7条第3項のデジタル庁令
復興庁設置法(平成23年法律第125号)第7条第3項の復興庁令
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第12条第1項の省令
国家行政組織法第13条第1項の命令
中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第53条第2項の中央省庁等改革推進本部令
「例規」(「法令審査例規」という場合を除く。) 地方公共団体の条例及び規則をいう。
「一部改正法令(法律、例規)」 その本則において他の法令(法律、例規)の一部を改正する法令(法律、例規)をいう。
「附則改正法令(法律、例規)」 その附則において他の法令(法律、例規)の一部を改正する法令(法律、例規)をいう。
「全部改正法令(法律、例規)」 他の法令(法律、例規)の全部を改正する法令(法律、例規)をいう。
「廃止法令(法律、例規)」 その本則において他の法令(法律、例規)を廃止する法令(法律、例規)をいう。
「制定法令(法律、例規)」 一部改正法令(法律、例規)、全部改正法令(法律、例規)及び廃止法令(法律、例規)以外の法令(法律、例規)をいう。
「被改正法令(法律、例規)」 一部改正法令(法律、例規)又は附則改正法令(法律、例規)によりその一部が改正される法令(法律、例規)をいう。全部改正法令(法律、例規)によりその全部が改正される法令(法律、例規)を含まない。
「章等」 編、章、節、款又は目をいう。
「条等」 条、項、号又は号の細分(その細分を含む。)をいう。
「条項」 条又は項をいう。
「法令審査例規」 内閣法制局の法令審査例規をいう。
なお、この記事で引用する法令審査例規の中には、現在では、当たり前のものとして、『法令審査事務提要(改定)』に掲載されていないものもある。
また、法令立案に関する協議・第一次会議~第四次会議(昭和30年10月~12月)の決定事項など、厳密には「例規」としての決裁を経ていないものについても、『法令審査事務提要(改定)』で「例規編」に収録されていることに鑑み、この記事では、「法令審査例規」として扱う。
「法令整備会議」 内閣法制局で、昭和41年以後開催されている法令整備のための会議をいう。
「法令審査メモ」 内閣法制局で、「法令審査資料集の作成について」(昭和50年5月7日)に基づき、昭和50年から平成3年までにかけて作成された法令審査メモをいう。
「法令起案例規」 旧法務庁の法令起案例規をいう。もっとも、現在は、その効力を有しないものと解される。
● 改め文方式による案文の例
改め文方式の一部改正法令は、概ね次のような形式で記述される。
〇〇法の一部を改正する法律
〇〇法(令和〇年法律第〇号)の一部を次のように改正する。
第〇条中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」の下に「△△△」を加える。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、~日から施行する。
[以下略]
修正案については、概ね次のような形式で記述される。〇〇法の一部を改正する法律案に対する修正案
〇〇法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第〇条の改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削る。
● 題名
◎ 一部改正法令
一部改正法令の題名は、本則で改正する法令の題名を冠して、本則で改正する法令の数が1又は2であるときは「A法(及びB法)の一部を改正する法律」と、3以上であるときは「A法等の一部を改正する法律」とすることを原則とする。ただし、本則において2の法令を改正する場合であっても、A法令及びA法令の一部改正法令の一部を改正するときは、「A法等の一部を改正される法律」とする。 また、一部改正法令であり、かつ、廃止法令である場合には、普通「A法の一部を改正する等の法律」とする。この場合にも、改正される法令の数が2以上のときは、「A法等の一部を改正する等の法律」とする。なお、廃止を主とする場合には、「A法を廃止する等の法律」とした例もある。 このほか、改正の目的を明示することにより改正の対象となる法令の範囲をある程度表すという趣旨から、「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正される法律」(平成29年法律第56号)などのような題名を付することもある。 また、新しい法令(制定法令に限らない。)の施行に伴い必要となる政令や府省令等の改廃を目的とする政令や府省令等の題名は、「A法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」とすることもある。更に、実質的な政策判断に基づいた改正をも行う場合には、「整理」の代わりに「整備」とする。「整理」の範囲を少々はみ出す程度の場合に「整理等」とした例もある。
◎ 修正案
修正案の題名は、議院修正では「〇〇法案に対する修正案」と、内閣修正では「〇〇法案中修正」とする。 なお、修正案の場合には、原則一つの修正案で数個の法律案を修正することは行われないが、この例外として、「併合修正」がある。これは、2以上の法案を併合して1の法案とする形で修正を行うもので(例えば、日
日本
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手
続
及
び
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律
案に対する併合修正案が挙げられる。)、修正件名中に各法案の題名を並列して記載する点及び題名の後(修正の柱書きを記載せずに)いきなり併合修正後の法案の題名から書き出す点が特徴的である。 なお、併合修正された法案の議案番号を記載する場合には、各修正前の法案に係る議案番号を括弧内に並列して記載する。 また、帝国議会の時代には、「分割修正」が行われたこともある。これは、1の法案を2以上の法案に分割する形で修正を行うもので、分割修正された法案の一方のみが可決した例もあるが、現在でも認められるかについては議論がある。もっとも、実務上は新法案の提出により対処されている。
● 制定文
一部改正政令(府省令等)には、制定政令(府省令等)と同様に、制定文を置く。 被改正政令(府省令等)の制定文については、引用する法令の条名等が変わった場合でも改正しない。
● 柱書き
◎ 一部改正法令
一部改正法令では、普通、はじめに「〇〇法(令和〇年法律第〇号)の一部を次のように改正する。」といういわゆる「柱書き」を記載し、改正対象の法令を明示し、続けて、それぞれの改正内容を定めた改正規定を記載していくこととなる。 この場合において、法令審査例規によれば、本則で略称を用いることとした他法令について附則において改正を行うときでも、当該略称をそのまま用いず、改めて当該他法令名(法令番号を除く。)を掲げるものとされている。 なお、戦前は「〇〇法中左ノ通改正ス」(題名のある法令)又は「明治〇年法律第〇号中左ノ通改正ス」(題名のない法令)のように引用していた。 また、現在は、題名がない法令(件名の法令)であっても、「〇〇法(令和〇年法律第〇号)」と引用することとなっているが、戦後すぐの頃は、題名のない法令の改正の場合には、「昭和〇年法律第〇号(〇〇に関する件)」と記載することとなっていた。
○ なお効
ある法令を改正し、又は廃止した場合の経過措置として、旧法の規定の一部又は全部について「なおその効力を有する」又は「なお従前の例による」とされる場合がある。 このうち、「なお従前の例による」は、旧法の規定の効力が失われた上で、なおも旧法下の法制度に従うものである。したがって、既に効力を失っている以上、この「なお従」を改正することはできない。 一方、「なおその効力を有する」は、読んで字の如く、旧法の規定はその効力を有したままである。よって、この「なお効」を改正することも理屈としては可能であり、実際にそのような事例も見られる。 この場合、単に「〇〇法(令和〇年法律第〇号)の一部を次のように改正する。」とすると、当然ながら、現行の〇〇法が改正されてしまうから、「〇〇法の一部を改正する法律(令和〇年法律第〇号)附則第〇条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第〇条による改正前の〇〇法(令和〇年法律第〇号)の一部を次のように改正する。」などとして、どの法令による「なお効」を改正するのかを明示するようにする。この場合において、当該一部改正法令の改正規定が数段階にわたって施行されるものであったときは、「同法第〇条による改正前の〇〇法」の部分を「同法附則第1条第2号に掲げる規定による改正前の〇〇法」のようにすることも考えられる。 なお、当該なお効の改正の後で当該なお効を引用する必要がある場合には、「〇〇法の一部を改正する法律(令和〇年法律第〇号)附則第〇条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第〇条による改正前の〇〇法(令和〇年法律第〇号)(以下「令和〇年改正前〇〇法」という。)の一部を次のように改正する。」などのように、柱書き中で当該なお効を定義しておくことも考えられる。
○ 戦前の法令
戦前の法令には、 柱書きと改め文を融合させた例(主に附則改正)が多く見られた。
第〇条 A法第A条第A項中「X1」ヲ「X2」ニ改ム
B法第B条第B項中「Y」ヲ削リ同法ニ次ノ一条ヲ加フ
第Z条・・・
第×条A法第A条第A項、B法第B条第B項並ニC法第C条第C項及第D条第D項中「X」ヲ「Y」ニ改ム
また、表の改正では、一部改正法令の柱書きと別に、表の改正についての柱書きを建て、改め文を簡略化した例もあった。A法中左ノ通改正改正ス
第〇条中・・・改ム
別表中左ノ如ク改ム
第〇号中「X1」ヲ「X2」ニ改ム
第×号ヲ左ノ如ク改ム
× ・・・
○ 戦後黎明期の法律における試み
戦後黎明期の一部改正法律では、制定法律の改め文を被改正法令中の条ごとにまとめた例があった。法令では、現在この方式を採るものはないが、札幌市等の例規では、現在も同様の方式を用いている。
◎ 全部改正法令
全部改正法令は、概ね次のような形式で記述される。 法令の最初に「〇〇法の全部を改正する」旨が記されているが、これは、全部改正の柱書きではなく、制定文である(したがって、改め文方式ではない)ことに注意する必要がある。このことは、「次のように」としていないことや、当該記載の後に全改後の題名が書かれず、いきなり全改後の本則又は目次から書き出される(当該全部改正法令の題名自体が全改後の題名となる)ことからも分かる。
××法
〇〇法(令和〇年法律第〇号)の全部を改正する。
目次
第一章総則(第一条―第〇条)
第二章・・・(第〇条―第〇条)
附則
目的
第一条この法律は、・・・することを目的とする。
[略]
附則
(施行期日)
第一条この法律は、~日から施行する。
[略]
これに対し、全部修正案の場合には、一部修正案と同様に「〇〇法律案の全部を次のように修正する。」の記載に続けて題名を含む修正後の法律案全文を記す形式で記述され、改め文方式を採っている。◎ 修正案
議院修正では「〇〇法案の一部(全部)を次のように修正する。」と、内閣修正では「〇〇法案を次のように修正する。」とする。
◎ 同一の法形式により行うこと。
例を挙げると、次のとおりである。 法律は法律により、政令は政令により改正する。したがって、法律により政令を改正することはできない。 府省令等は、改正される府省令等を定めた府省庁等と同一の府省令等が定める府省令等により改正する。したがって、内閣府令を法務省令により改正することはできない。 条例は条例により、規則は規則により、規程は規程により改正する。 補足すると、次のとおりである。 勅令又は太政官布告等で、法律としての効力を有するものは、法律により改正する。例:
・ 食糧緊急措置令(昭和21年勅令第86号)
同勅令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和28年法律第213号)による改正の後、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)により廃止された。
・ 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)
直近では、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第1条により改正された。 ポツダム命令でポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)に基づき法律としての効力を有するものは、法律により改正する。例:
・ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
制定当時は、「出入国管理令」という題名であったが、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)により、「出入国管理及び難民認定法」に改められた。
・ 物価統制令(昭和21年勅令第118号)
直近では、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第138条により改正された。
・ 死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)
直近では、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により改正された。 勅令又は太政官布告等で、政令としての効力を有するものは、政令により改正する。例:
・ 勲章佩用式(明治21年勅令第76号)
直近では、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)により改正された。
・ 勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)
直近では、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)第1条により改正された。
・ 大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)
直近では、勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)第2条により改正された。また、大日本帝国憲法下では、明治十年第九十七号達大勲位菊花大綬章大勲位菊花章図式及大勲章以下略綬ノ件中改正ノ件(昭和11年勅令第65号)により改正されている。 例外を示すと、次のとおりである。 府省令等について、その主務大臣が変わったときは、変更後の主務大臣が定める内閣府令又は省令により改正する。例:
・ 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則(昭和61年通商産業省令第75号)
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)により、主務大臣が経済産業大臣から内閣総理大臣に変更された。
この省令は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成25年内閣府令第36号)等により改正された後、預託等取引に関する法律施行規則(令和4年内閣府令第1号)により全部改正されている。 共同命令について、その主務大臣の全部又は一部が変わった場合も同様である。
・ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総 務 省
法 務 省
経済産業省令第2号)
デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)により、主務大臣が総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣(同法第33条にあっては、総務大臣及び経済産業大臣)から内閣総理大臣及び法務大臣(同法第33条にあっては、内閣総理大臣)に変更された。
この省令は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年デジタル庁
法 務 省令第1号)により改正されている。
◎ 改正は、前から順に行うこと。
例を挙げると、次のとおりである。 数個の規定を改正する場合には、標記部分の若い順に行う。
・ [正]第一条第二項中・・・改め、同条第三項中・・・改める。
・ [誤]第一条第三項中・・・改め、同条第二項中・・・改める。 同一の規定中数個の字句を改正する場合には、字句の出現する順に行う。
※ 第一条には、甲、乙、丙の順に字句が現れるものとする。
・ [正]第一条中「甲」を削り、「乙」を「丁」に改め、「丙」を削る。
・ [誤]第一条中「甲」及び「丙」を削り、「乙」を「丁」に改める。 補足すると、次のとおりである。 数個の規定に共通する字句の改正をまとめて行うことができるのは、中間に別の改正が含まれない場合に限られる。数個の規定に共通してただし書・後段を新設・廃止する場合等も同様である。
・
第一条に次のただし書を加える。
ただし、・・・。
第二条中・・・改める。
第三条に次のただし書を加える。
ただし、・・・。
第一条及び第三条に次のただし書を加える。
ただし、・・・。
第二条中・・・改める。
同一の規定中の同一の字句の改め、削り又は加えについては、重複して行うに及ばない。
※ 第一条には、甲、乙、甲の順に字句が現れるものとする。
・ [正]第一条中「甲」を削り、「乙」を「丙」に改める。
・ [誤]第一条中「甲」を削り、「乙」を「丙」に改め、「甲」を削る。 例外を示すと、次のとおりである。 既存の規定を移動し、そのスペースに新たな規定を加える場合には、先に当該既存の規定を移動して追加先のスペースを確保する。
・ [正]第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。(「次の一条」略)
・ [誤1]第一条の次に次の一条を加える。(「次の一条」略)第二条を第三条とする。
・ [誤2]第一条の次に次の一条を加え、第二条を第三条とする。(「次の一条」略)
◎ 規定の中身の改正は、当該規定の移動の前に行うこと。
例を挙げると、次のとおりである。 規定中の字句の改正と、当該規定の移動では、前者を先に行う。
・ [正]第一条中「甲」を「乙」に改め、同条を第二条とする。
・ [誤]第一条を第二条とし、同条中「甲」を「乙」に改める。 規定の細分に係る改正(細分の加え、改め、削り、移動等)と、当該規定の移動とでは、前者を先に行う。
・ [正]第一条に次の二号を加える。(「次の二号」略)第一条を第二条とする。
・ [誤]第一条を第二条とし、同条に次の二号を加える。(「次の二号」略)
◎ 改正規定は、条ごとに区切ること。
例を挙げると、次のとおりである。 条建ての本則・附則
・
第一条中・・・改める。
第二条中・・・改める。
第一条中・・・改め、第二条中・・・改める。
項建ての本則
・
第一項中・・・改め、第二項中・・・改める。
第一項中・・・改める。
第二項中・・・改める。
例外を示すと、次のとおりである。 項建ての附則の場合には、項ごとに改正規定を区切る。これは、項建ての附則における各項は、本則における条と同程度の独立性を有すると考えられるからである。
・
附則第一項中・・・改める。
附則第二項中・・・改める。
附則第一項中・・・改め、附則第二項中・・・改める。
同一の改正のみを連続して行うときは、数条をまとめて改正する。
・
第一条及び第三条に後段として次のように加える。
この場合において、・・・。
第一条に後段として次のように加える。
この場合において、・・・。
第三条に後段として次のように加える。
この場合において、・・・。
規定の加え又は全部改めがあるときは、その部分で区切る。
ただし、この点については、必ずしも厳格に運用されている訳ではなく、実際には、[誤]に当たるような例も見られる。
・
第一条第二項を次のように改める。
2・・・。
第一条を第三条とする。
第一条第二項を次のように改め、同条を第三条とする。
2・・・。
条建ての改正規定の場合、各改正規定(章等又は条の加え又は全文改めに係る改正規定にあっては、当該章等又は条に係る部分)ごとに区切る例もある。
・
第一条のうち、〇〇法第二条の次に二条を加える改正規定のうち第二条の二中・・・改め、同改正規定のうち第二条の三中・・・改め、同法第三条の改正規定中・・・改める。
第一条のうち、〇〇法第二条の次に二条を加える改正規定のうち第二条の二中・・・改める。
第一条のうち、〇〇法第二条の次に二条を加える改正規定のうち第二条の三中・・・改める。
第一条のうち、〇〇法第三条の改正規定中・・・改める。
補足すると、次のとおりである。 題名は、それだけで単独の改正規定とする。 別表等については、それぞれの表等を単位として改め文を区切る。もっとも、改正の対象となる別表が非常に大部のものである場合には、分かりやすさ等の観点から、当該別表の項ごとに改め文を区切ることがある。
◎ 同一の規定を二度引きしないこと。
例を挙げると、次のとおりである。
・ ある規定中の字句を改正した後、再び同一の規定中の字句を改正することはできない。
・[正]第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「甲」を「乙」に、「丙」を「丁」に改めると、「同号イ」とした例がある(第〇条第〇項第〇号イまでが共通する場合)。また、府省令等では、「同イ」と受けるも見られる。もっとも、号の細分を改め、移動する場合には、「その」を用いることができないので「同号イ」と受けることとなる。
・ 改正規定については、閣法及び参法では、直前の「改正規定」を受ける表現として「同改正規定」と受ける。衆法では、「同条の改正規定」等と受ける。 例外を示すと、次のとおりである。
・ 段落をまたぐときは、再度「第〇条第〇項中」のように引きなおす。
・ 法令審査例規では、別表の改正の場合には、段落をまたいで「同表」とすることを例外として認めている(実効性喪失)。
・ [例]別表一の項中・・・改め、同表二の項を次のように改める。(「次のよう」略)同表三の項中・・・改める。
◎ 同一の規定に係る改正は、「中」を用いてまとめることができること。
例を挙げると、次のとおりである。 「中」を使用する場合:第一条中第四項を削り、第五項を第四項とする。 「中」を使用しない場合:第一条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。 例外を示すと、次のとおりである。
・ 二段階に「中」を用いることはできない。
・ [正]第一条中第五項を第六項とし、第四項を削り、同条第三項中「甲」を「乙」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
・ [誤]第一条中第五項を第六項とし、第四項を削り、第三項中「甲」を「乙」に改め、同項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の二項を加える。 補足すると、次のとおりである。
・次の場合には、「中」を二重に用いることを避ける等のため「うち」を用いることができる。
・ 別表の改正。この場合に、単に「の」を区切りとして用いることもある。
・
・[例1]別表第一のうち二 〇〇〇の項中「甲」を「乙」に改め、同表△△の項中「丙」を「丁」に改める。
・
・[例2]別表第一の二 〇〇〇の項中「甲」を「乙」に改め、同表△△の項中「丙」を「丁」に改める。
・前文の改正(衆法)
・
・[例]前文のうち第一項中「甲」を「乙」に改める。
・
・[補足]単に「前文第一項」のように引用する例もある。
・改正規定の改正
・
・[例1]第一条のうち、〇〇法第二条から第四条までの改正規定のうち第二条に係る部分中「甲」を「乙」に、「丙」を「丁」に改め、同改正規定のうち第三条に係る部分中「戊」を削り、「己」の下に「庚」を加える。
・
・[例2]第一条のうち〇〇法第二条から第四条までの改正規定のうち、第二条に係る部分中「甲」を「乙」に、「丙」を「丁」に改め、第三条に係る部分中「戊」を削り、「己」の下に「庚」を加える。
・
・[例3]第一条のうち、〇〇法第二条から第四条までの改正規定のうち第二条に係る部分中「甲」を「乙」に、「丙」を「丁」に改め、同法第五条の改正規定のうち同条第三項に係る部分中「戊」を削り、「己」の下に「庚」を加える。
・次のような「中」は用いない。
・[正]第一条ただし書を削る。第一条第二項及び第三項を次のように改める。
・[誤]第一条中ただし書を削る。第一条中第二項及び第三項を次のように改める。
◎ 目次等の引用は、現行の基準により行えば足りること。
例を挙げると、次のとおりである。
・ 標記部分が「〇〇法目次」となっている目次を引用する場合については、「〇〇法目次」又は「目次」のどちらでもよい。
・ [例1]〇〇法目次中・・・改める。
・ [例2]目次中・・・改める。
・ 標記部分が「附表」となっている付表等を引用する場合において、当該規定を抽象的に指し示すときについては、現行の基準により、単に「付表」等とすれば足りる。
・ [正]付表中・・・改める。
・ [誤]附表中・・・改める。
・標記部分を「第〇次改正法律附則」となっている附則を引用する場合にも、単に「附則」とすれば足りる扱いである。 補足すると、次のとおりである。
・ 目次を改正する際、「目次」以下の単位は引用しない。
・
目次中「〇〇(第〇条-第〇条)」を「××(第×条-第×条)」に改める。
目次中第二章に係る部分を次のように改める。
第二章××(第×条-第×条)
・
目次中「第四章〇〇(第〇条・第〇条)」を「
第
第四
五章
章×
〇×
〇(
(第
第×
〇条
条―
―第
第×
〇条
条)
)
」に改める。
目次中第四章を第五章とし、第三章の次に次のように加える。
第四章××(第×条―第×条)
・その標記部分が「附表」等となっている付表等について、その地の文としての「附表」の字句自体を引用して改める場合には、原文の表記による必要がある。
・[正]付録中「附録」を「付録(第一条関係)」に改める。
・[誤]付録中「付録」を「付録(第一条関係)」に改める。
● 規定(題名を含む。)の改正
◎ 規定(題名を含む。)の全部を改める場合
おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考
原則 題名
題名を次のように改める。
〇〇法
・ 目次・題名の順になっている法律において、「題名及び目次を次のように改める」として、題名・目次の順に改めた例がある。
・ なお、法令審査例規によれば、「題名の改正とこれに続く条の改正とは、別の柱書による」ものとされている。
・ ワークブックによれば、題名を改正する場合には、その全部を改正する方式をとるのを原則とする。
目次
目次を次のように改める。
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
前文
前文を次のように改める。
□□□□□。
□□□□□。
平成29年厚生労働省告示第69号参照。法令には、例がない。前文の段落
前文中「□□□□□」を「◇◇◇◇◇」に改める。。
条
第一条を次のように改める。
(見出し)
第一条・・・。
項
第一条第二項を次のように改める。
2・・・。
号
第一条第二項第三号を次のように改める。
三・・・
号の細分
第一条第二項第三号ニを次のように改める。
ニ・・・
段
◇word-break:break-all
◇>第一条第二項前段(後段、第〇段)を次のように改める。
・・・。
本文
第一条第二項本文を次のように改める。
・・・。
ただし書
第一条第二項ただし書を次のように改める。
・・・。
連続する規定 各号
第一条第二項各号を次のように改める。
一・・・
二・・・
[以下略]
・ 各号の数が増減する場合にも、この方法による。
・ なお、号の細分の場合には、この方法に類する方法を用いることができない。
ただし書(後段)+各号
第一条第二項ただし書(後段)を次のように改める。
ただし(この場合において)、・・・。
一・・・
二・・・
[以下略]
・ 各号がない条(項)のただし書(後段)を改め、各号があるただし書(後段)とする場合
・ 各号がない条(項)の本文(前段)を改め、各号がある本文(前段)とする場合や、各号があるただし書(後段)を改め、各号がないただし書(後段)とする場合には、別途各号を加え、又は削る旨を明らかにする。
見出し・付記 単独見出し
第一条の見出しを「(□□□)」に改める。
共通見出し
第一条の前の見出しを「(□□□)」に改める。
付記
第一条の付記を次のように改める。
(罰則 第〇項については第〇条第〇号)
この付記は、道路交通法独自のもので、同法制定の際、閣法である同法案に対して、先議院たる参議院での議院修正により加えられた。章名等 ―
第一章の章名を次のように改める。
第一章・・・
・ 許容表現
・
章等の移動を伴う場合
第一章の章名中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同章を第二章とする。
・ 章名等の見出し部分(「□□□」の部分)を全改し、かつ、当該章等を移動する場合にこのような改正方式を採った例がある。
・ 章名等の全改(改正後の章等の位置は、移動前のもの)、当該章等に属する条の改正、章等の移動に分けて行うこともあろう。
現在では用いられない方式 題名
「□□法」ヲ「◇◇法」ニ改ム
戦前は、題名についても章名と同様カギで改めていた。条名
第一条・・・。
昭和22・23年頃までは、条や章名等を全部改正する際、「第〇条ヲ左ノ如ク改ム」や「第〇条を次のように改める。」といった柱書きがなく、いきなり全改後の条文を書き出していた。しかし、これでは分かりにくいというので、現在では、一般の理解を容易にするため、項又は号の改正と同様に柱書きを記載することになっている。◎ 規定を移動する等の場合
○ 同水準での移動
おおむね次のような形式による。 なお、全部改め後の移動は認められず、一度元の規定を削り(新たにその位置に加えるべき規定があれば、その規定に改め)、新たに移動後の位置に加え(その位置に削るべき規定がある場合には、その規定から改め)直す方法によるものとされる。
区分 改正規定の例 備考
原則 章等
「第一章 ・・・」を「第二章 ・・・」に改める。
・章名等の見出し部分の全改と章の移動を同時に行う場合にも、この方式によることが原則と思われる。
・文化財保護法の一部を改正する法律(平成8年法律第66号)参照。
「第二節 ・・・」を「第三節 ・・・」に改める。
条
第一条を第二条とする。
項
第一条第二項を同条第三項とする。
・項番号のない法令の項が加え、又は削られたときは、その後の項は、特段項の移動を明示するまでもなく、いわば自動的に項数が移動するものとされる。
・このため、項番号のない法令に項を加え、又は削る場合の改め文は、通常の改め文と比べると、項の移動に関する記載のみを欠く形式となる。
・ただし、この場合でも繰り下げ、又は繰り上げられることとなる項の改正を先に行い、その後で項の加え・削りを行うこととなるので、注意を要する。
号
第一条第二項第三号を同項第四号とする。
号の細分
第一条第二項第三号ニを同号ホとする。
字句の改正を行わない連続する4個以上の規定 章等
第四章を第五章とし、第一章から第三章までを一章ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
許容表現第一章第五節を同章第六節とし、同章第二節から第四節までを一節ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
条
第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
・ 条名が連続している場合であっても、中間に章名等が入るときは、そこで途切れているものとして扱う。
・ 一部改め後に移動される規定については、この方式による移動の対象とならないものと解される。
項
第一条第五項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
号
第一条第二項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
号の細分
第一条第二項第三号トを同号チとし、同号ニからヘまでを同号ホからトまでとする。
。枝番号を含む移動 条
第二条を第一条とし、第三条から第五条の六までを一条ずつ繰り上げる(繰り下げる)。
・章等についても同様と解される。
・
第二条を第一条とし、第三条から第五条までを一条ずつ繰り上げ(繰り下げ)、第五条の二を第五条とし、第五条の三を第五条の二とし、第五条の四を第五条の三とし、第五条の五を第五条の四とし、第五条の六を第五条の五とする。
号
第一条第二項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第五号の六までを一号ずつ繰り上げる(繰り下げる)。
第一条第二項中第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ(繰り下げ)、第五号の二を第五号とし、第五号の三を第五号の二とし、第五号の四を第五号の三とし、第五号の五を第五号の四とし、第五号の六を第五号の五とする。
章等の境界 条
第一章中第二条を第三条とする。
・ 章等の最初又は最後の条を移動し、その前又は次に条を加える場合には、次のようになろう。
・ 「第一章中第二条を第三条とし、同条の次に(同章に)次の一条を加える」
・ 「第三章中第四十八条を第十二条とし、同条の前に次の八条を加える」
本則・附則間の移動 条項
本則を次のように改める。
1・・・。
2・・・。
附則第三条を削る。
・ 本則・附則の各条項を削り(、又は他の規定に全改し)、附則・本則に当該条項を加え(、又は他の規定から全改す)る方式による。
・ 例示は、本則の規定を全て廃止し、これに代えて附則第三条を本則に移動する場合のものである。
・
通し条名の附則 条
第五条を附則第一条とする。
第六条及び第七条を削る。
第八条を附則第二条とする。
第四条中・・・改め、本則中同条を第五条とし、第三条の二を第四条とする。
・ 通常の条の移動と異なり、前の条から移動する。
・ 。
・附則独自で条名を付することについて
・ なお、通常の条の移動と異なり、4条以上を一括して移動する場合でも「何条ずつ繰り上げる」等としてまとめて表現することは行われない。
章等 章
第一章を第二章とする。
許容表現節
第一章第二節を同章第三節とする。
○ 異水準間の移動
おおむね次のような形式による。 通常の移動と同様、字句改正の後で移動する。 なお、章・節を節・款にするなどの改正の場合には、一度章名・節名を削り、新たに節名・款名を(「前に」方式により)付する方式による。
区分 改正規定の例 備考
改正前 改正後
本則(附則) 条
本則を(本則)第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条の次(前)に次の一条を加える。
第二条・・・。
本則を(本則)第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、本則に次の一条を加える。
(見出し)
第二条・・・。
項
本則を(本則)第一項とし、同項に見出しとして「(・・・)」を付し、同項の次(前)に次の一項を加える。
2・・・。
簡潔性との兼ね合いから、本則(附則)の全文改め方式による場合もある。条 本則(附則)
第二条を削り、第一条の見出し及び条名を削り、(本則)第一項に項番号を付する。
・
・ 省令レベルでは、「第一条中見出し及び条名を削り、第一項に項番号を付する。」とした例もある。
第一条の見出し及び条名を削り、第一項に項番号を付する。
第二条を削る。
項
附則第一条を附則第一項とする。
附則第二条の見出しを削り、同条第一項を附則第二項とし、同項に見出しとして「(・・・)」を付し、同条第二項を附則第三項とし、同条第三項を削り、同条第四項を附則第四項とし、同項の前に見出しとして「(・・・)」を付し、同条第五項を附則第五項とする。
・ 実際にこのような方式が用いられた例としては、産業教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和47年文部省令第40号)がある。
・ 「項は、条等の段落に過ぎず、条や号のような独立性は認められない」という建前からして、通常このような改正は行われない。
・ 附則の項については、例外的に本則の条に相当するものとされるため、このような改正も考えられないではない。とはいえ、一般的には、改め文の簡潔性・明瞭性との兼ね合いから、附則を全改する方式によるべきこととなる場合が多いと思われる。
項 本則(附則)
第二項を削り、第一項の見出し及び項番号を削る。
条
第一項を第一条第一項とする。
第二項の見出しを削り、同項を第一条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3・・・。
・ 当該項の見出しがそのまま条の見出しとなる場合には、特段の措置を講ずる必要がない。
第一項を第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条の次(前)に次の一条を加える。
第二条・・・。
第二項を第二条第二項とする。
条の項 条
第一条第一項を削り、同条第二項中・・・改め、同項を同条とする。
条 条の項
第一条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
・・・。
第一条に次の一項を加える。
2・・・。
・この場合には、従前の第1条が同条第1項となるが、「第一条を同条第一項と」する旨を示す必要はないものとされている。
・項建ての条の第1項には項番号が付されないことと関連するものと考えられる。
○ 例外的事例
「規定を削る場合」の箇所でも取り上げるが、明治初期の立法技術が確立される以前に制定された太政官布告・達の中には、その構造が改正を想定したものとなっておらず、それぞれの規定が「第〇条」「第〇項」といった序数によっては特定しがたいものがあるので、改正に伴って、条建てに整備することがある。この場合、当該規定の移動については、次のように当該規定の全体をカギにより引用し、これを「第〇条とする」することにより、自動的に条名が付される取扱いである。
「一□□□・・・×××・・・。」とある項中「一□□□」を「□□□」に、「×××」を「△△△」に改め、同項を第二条とする。
○ 見出しの異動
おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考
見出しの種別を変更する場合 単独見出し→共通見出し
第一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
第一条の見出しを削り、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
当該条項の移動を伴う場合第一条を次のように改める。
第一条・・・。
第一条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
・ 当該条項の全文改めを伴う場合
・ 単独見出しを削り、共通見出しを付した後、当該条項を単独見出しのない条項に改める例もあるが、二度さわりと思われる。
共通見出し→単独見出し
第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(・・・)」を付する。
第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条を第二条とする。
・ 当該条項の移動を伴う場合
・ 共通見出しを削り、当該条項を移動した後、単独見出しを付した例もあるが、二度さわりと思われる。
第一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(見出し)
第一条・・・。
・ 当該条項の全文改めを伴う場合
・ 共通見出しを削り、単独見出しを付した後、当該条項を改める例もあるが、二度さわりと思われる。
見出しが付された条項が移動する場合
単独見出し
第一条中・・・改め、同条を第二条とする。
単独見出しの付いた条項を移動する場合には、単に当該条項を移動すれば、単独見出しも一緒に付いてくる扱いである。共通見出し
第一条の前の見出しを削り、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
共通見出しの直後の条項を移動する場合には、一度共通見出しを削り、当該条項を移動してから、再度共通見出しを付けなおす取扱いである。共通見出しに属する条項が増減する場合
第一条の前の見出しを削り、同条中・・・改め、同条を第二条とし、同条の前に見出しとして「(・・・)」を付する。
この場合、一度共通見出しを削り、当該条項の削り、又は加えてから、再度共通見出しを付けなおす取扱いである。○ 規定の種別の変更
そのほか、移動ではないが規定の種別を変更する改正として、次のものがある。
区分 改正規定の例 備考
改正前 改正後
ただし書 後段
第一条第一項ただし書中「ただし」を「この場合において」に改める。
改正の分量によっては、ただし書又は後段を削り、後段又はただし書を加える方法による場合もあろう。後段 ただし書
第一条第一項(後段)中「この場合において」を「ただし」に改める。
本文及びただし書 本文
第一条第一項中「・・・。ただし」を削る。
ただし書 本文
第一条第一項中本文及び「ただし、」を削る。
普通は、規定の全部改めによるものと思われる。なお書き 後段
第一条第一項中「なお」を「この場合において」に改める。
「なお書き」という用語は、改め文では用いない。ただし書
第一条第一項中「なお」を「ただし」に改める。
◎ 規定(題名を含む。)を加える場合
おおむね次のような形式による。 なお、「付する」と表現すべき規定と、「加える」と表現すべき規定を合わせて加える場合には、「加える」と表現する。
区分 改正規定の例 備考
原則 題名
次の題名を付する。
〇〇法
・。
目次
題名の次に次の目次(及び章名)を付する。
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
・。
・ 全部改正のあった法律又は政令の場合には、普通「第一条の前に・・・付する」とする。なお、全部改正のあった法令で、章立てであり、かつ、目次のないものに目次を付する場合には、「第一章の前に」と表現することになる。
第一条の前に次の目次(及び章名)を付する。
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
前文
目次の次に前文として次のように加える。
□□□□□。
□□□□□。
。法令には、例がない。前文の段落
前文中「□□□□□。」を「
□
◇□
◇□
◇□
◇□
◇。
。
」に改める。及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第56号・衆法)参照)。
・ なお、海上衝突予防法の一部を改正する法律(昭和39年法律第157号・閣法)では、章の前文(項番号がある。)について「第四章前文に次の一項を加える」改正を行っている。
章名等
第一条の次(前)に次の章名を付する。
第一章 ・・・
・ 章名等及び当該章等に属すべき条の一部を同時に加える場合には、章等の加えとはみなせないから「第〇条の次に次の章名及び五条を加える」などとすることになる。
・ 山本庸幸『実務立法技術』では、「「第〇条の次に……」とするのが通例であるが、場合によっては「第〇条の前に……」としてもよい」とする。
章等
第一章(第一条)の次に次の一章を加える。
第二章・・・
(見出し)
第〇条・・・。
(見出し)
第〇条・・・。
・ 章名等及び当該章等に属すべき条の全部を同時に加える場合には、章等の加えにほかならないから、この方式による。
・ 法令審査例規によれば、「第〇章の次に」と「第〇条の次に」の表現のうち、前者の表現を原則とする。
第一章第二節の次に次の一節を加える。
第三節・・・
(見出し)
第〇条・・・。
(見出し)
第〇条・・・。
章と同様に、必要な場合には、「第〇条の次に」と表現することになろう。本則(第〇条)の次に次の附則を加える。
附 則
(見出し)
第一条・・・。
(見出し)
第二条・・・。
・ 法令の場合は、施行期日政令を除き全て附則があるから、このような改正が行われることはない。
・ 府省令等又は告示では、附則がないものがあるのでこのような改正が行われることがある。
・ なお、附則がないにもかかわらず「本則」とすることについては、施行期日政令の改正で「本則」と称した例がある。
条
第一条の次(前)に次の一条を加える。
(見出し)
第二条・・・。
第一条の次(前)に次のように加える。
第二条及び第三条削除
・ いわゆる削除条(「第〇条から第×条まで 削除」)を加えるのに、「(次の)〇条を加える」という表現が適するか否かについて疑義がないとは言えないことから「次のように加える」とする例と、原則どおりに「次の〇条を加える」とする例とがある。
・「次の〇条を加える」とした例として、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)第1条がある。
・「次のように加える」とした例として、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)第3条がある。
第一条の次(前)に次の二条を加える。
第二条及び第三条削除
項番号
第一条第二項に項番号を付する。
・当該項を移動する場合には、「第一条第二項を同条第三項とし、同項に項番号を付する」というように、その移動後に項番号を付する。
・なお、項に番号をつけることについて
項
第一条第二項の次(前)に次の一項を加える。
3・・・。
号
第一条第二項第三号の次(前)に次の一号を加える。
四・・・
号の細分
第一条第二項第三号ニの次(前)に次のように加える。
ホ・・・
段
第一条第二項に後段(第〇段)として次のように加える。
・・・。
ただし書
第一条第二項に次のただし書を加える。
ただし、・・・。
特殊な例として、施行期日政令の一部改正の際、附則がないにもかかわらず「本則に次のただし書を加える」とした例がある項
第一条に第一項として次の一項を加える。
・・・。
見出し・付記 単独見出し
第一条に見出しとして「(□□□)」を付する。
・ 単独見出しを当該見出しが属するべき条とともに加える場合には、見出しについては別途改め文中には明示することを要しない。したがって、単に「第一条(項)の次に次の一条(項)を加える」として見出し及び条(項)を加える。
・ 見出しを付すべき条中に改正箇所があるときは、まず見出しを付し、その後当該条中の改正を行う。
・ 改め・削りにつられて「第一条の見出しとして」としないようにする(初期には、そのような例もあった。)。
・ また、初期には、次のような例も見られた。
「次に掲げる各条の前に、それぞれ下欄に掲げる見出しを付する。
第一条(目的)」
共通見出し
第一条の前に見出しとして「(□□□)」を付する。
第一条の次に次の見出し及び一条を加える。
(□□□)
第二条・・・。
・ 共通見出しと、当該共通見出しの直後の条項を同時に加える場合には、このように表現する。
・ なお、単独見出しの場合の取扱いに準ずれば、共通見出しとその属するべき条(項)の全部をともに加える場合には、改め文中に別途見出しについて言及することを要しないと考えられるが、実際には、明示する事例と明示しない事例の両方が見られる。
付記
第一条に付記として次のように加える。
(罰則 第〇項については第〇条第〇号)
○ 例外的事例(柱書きの新設)
必ずしもミスであるかは明らかでないが、号の柱書きを置かないで、直接にその細分を置いた法律の例がある。その後、同法については、号の柱書きを設ける旨の改正が行われた。 このような場合には、当該号の号名を含めて絵として捉えることとなることから、「第〇条第〇項中」のように、号名を除いて規定を引用することとなる。
第一条中「二イ 〇〇に対して××する行為」を「
二
イ〇
〇
〇に
〇係
にる
対次
しの
て行
×為
×
す
る
行
為
」に改める。
◎ 規定(題名を含む。)を削る場合
おおむね次のような形式による。 なお、規定の廃止後に欠番が生じるのを避けるため、「第〇条 削除」などのように形骸を残すこととする場合(いわゆる「形骸残し削除」)があるが、これは、あくまでも「第〇条 削除」という条文に改めるものであるため、規定を改める場合の例による。
区分 改正規定の例 備考
原則 題名
題名を削る。
・1字目から書き出す題名を4字目から書き出す題名とする際に用いられた事例がある。
・これは、題名の改正と目次の 新設とに分けて行うよりも、一度題名を削り、改めて題名と目次を合わせて付する方が、改正規定がより簡潔になるためと思われる。
目次
目次を削る。
前文
前文を削る。
中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成11年法律第146号、第146回国会閣法第1号)参照前文の段落
前文中「
□
◇□
◇□
◇□
◇□
◇。
。
」を「□□□□□。」に改める。
・ 男女共同参画社会基本法案(第145回国会閣法第52号)に対する修正案(中路雅弘君提出)では、項として捉えて削る方式によっている。もっとも、 法令で前文の段落を削った例は見られない。
・なお、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」とする。
前文第一項を削る。
章名等
「第一章 ・・・」を削る。
章等
第一章を削る。
第一章第二節を削る。
条
第一条を削る。
・ 連続する規定の改正は、「第〇条及び第×条」や「第〇条第〇項から第×項まで」などのようにまとめて表現することができる。
・ ただし、条の場合、条名は連続していても、中間に章名等が入るときには、連続する条として扱うことができない。 このため、章名等の前と後とで分けて改正を行う。
項
第一条第二項を削る。
号
第一条第二項第三号を削る。
号の細分
第一条第二項第三号ニを削る。
段
第一条第二項第三号後段(第〇段)を削る。
ただし書
第一条第二項第三号ただし書を削る。
連続する規定 各号
第一条第二項各号を削る。
・ 号の細分には、「各号」にあたる表現がないので、原則どおり、「第〇号イから×までを削る」とする。
・ なお、ただし書(後段)とともに各号を削る場合には、「第一条第二項ただし書及び各号を削る」のように、ただし書(後段)とは別に各号の削りを明示する。
句点+ただし書
第一条第二項第三号中「。ただし、・・・」を削る。
・句点とともに削る場合
・改め文の簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして、一般に、ただし書部分とともにカギで削る方が適当であろう。
・なお、句点とただし書を別々に削る方式による場合において、号の細分中にもただし書があるときは、「第〇号中・・・ただし書を削る」とすると号の細分中のただし書も削られると解されるおそれがあるので、号から引き直すこととなろう。
第一条第二項第三号中「□□□。」を「□□□」に改め、(同号)ただし書を削る。
共通見出し+条項
第一条の前の見出し並びに同条及び第二条を削る。
・ 共通見出しと各条項とで分けて括らない例として、農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)第26条の前の見出し、同条から第26条の3まで、第27条の前の見出し及び同条を削る改正規定がある。
・ 共通見出しと各条項とで分けて括る例として、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)附則第25条中産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条の前の見出し並びに同条及び同法第18条を削り、同法第19条を同法第17条とする改正規定がある。
第一条の前の見出し、同条及び第二条を削る。
見出し・付記 単独見出し
第一条の見出しを削る。
共通見出し
第一条の前の見出しを削る。
付記
第一条の付記を削る。
括弧書き
本則中括弧「⦅⦆」書を削る。
・公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第62号)による改正前の公職選挙法(昭和25年法律第100号)では、引用される規定の要旨を示す括弧書きを二重丸括弧としていた。
・引用される規定の要旨を示す括弧書きが二重丸括弧になっている場合には、括弧の種類だけで改正箇所が特定できるため、では、この方式を用いている。
第一条第二項中「(・・・)」を削る。
引用される規定の要旨を示す括弧書きが、(一重)丸括弧になっている場合には、括弧の種類を特定するだけでは、引用される規定の要旨を示す括弧書きも、それ以外の括弧書き(定義規定、法令番号等)も改正箇所として特定されてしまうことから、。これは、法典編纂上、附則の一部が省略されることから、当該条の存在を失念したものと考えられる。 このような場合には、「第〇条」としても改正対象たる条が特定できない(二つある第〇条のうちどちらが特定されるのか、あるいはその両方が特定されるのかが定かでない)ことから、次のように当該条全体を絵として捉えて削る。要するに、表の項を絵として捉えて改正する場合の方式に準ずればよい。本則(附則)中「
第(
〇□
条□
□
・)
・
・
。
」を削る。
※ カギによる項の特定
明治初期の立法技術が確立される以前に制定された太政官布告・達の中には、その構造が改正を想定したものとなっておらず、それぞれの規定が「第〇条」「第〇項」といった序数によっては特定しがたいものがある。 このような場合には、改正規定の改正の場合と同様に、その条文の内容によって特定することとなる。具体的には、次のように当該規定の全体をカギにより引用する。
本則(附則)中「・・・する。」とある項を削る。と「明治二十九年法律第八十九号」とした例があった。
その後、平成16年に至って、民法口語化による第1編から第3編までの全改に伴い目次の統合が行われた。
● 字句等の改正
◎ 字句
字句の改正は、まず対象字句が属し、又は属すべき規定(題名を含む。)を特定し、その中の対象字句を改め、削り、又は加える方式で行う。
○ 規定(題名を含む。)の特定
対象字句が属し、又は属すべき規定(題名を含む。)は、おおむね次のような形式により、最小の単位まで特定することを建前とする。
区分
改正規定の例
備考
原則
題名
題名中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
目次
目次中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
「目次のうち第〇章に係る部分中」等のようにどの章等に係る改正であるかを特定する必要はない。前文
前文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
前文の段落
前文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」としている。前文(のうち)第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
章名等
第一章の章名中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
では、章名等については、「全体が比較的短いということもあって、その全部を改正することが原則となっている。ただし、そのうちごく一部の字句を改正することで足りる場合には、例外的にその一部の改正を行うことがある」とする。
章等
第一章中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
・ 章全体に及ぶ字句の改正の場合にこのような改正を行う。
・ 一部の条について当該字句の改正を行わない場合には、「第一章(第二条を除く。)中」のように除外する。
・ また、当該字句が全改し、又は削るべき条項中に含まれる場合にも、改正内容が抵触しないように、当該条項を除外する。
条
第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
項
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
号
第一条第二項第三号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
号の細分
第一条第二項第三号ニ中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
段
第一条第二項第三号前段(後段)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
段及び本文については、特記することを妨げないものとされるが、法令では必要な場合にのみ使用されることが多い。本文
第一条第二項第三号本文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
ただし書
第一条第二項第三号ただし書中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
ただし書は、常に明示する。連続する規定 数個の規定
第一条及び第二条(第一条第二項及び第三項)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条から第三条までの規定(第一条第二項から第四項までの規定)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条から第三条までの規定及び第五条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条第二項から第四項まで及び第六項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条及び第三条から第五条までの規定(第一条第二項及び第四項から第六項までの規定)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条第二項第一号中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第二号中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改め、同項第三号から同項第五号までの規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
連続する数個の規定について、同一の字句の改正を行う場合であっても、その中途に当該同一の字句以外の改正を行うべき規定があるときは、当該規定のところで、連続が途切れるものとする。各号(号の細分)
第一条第二項各号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条第二項第三号イからハまでの規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
・第1条第2項各号には「□□□」の字句があり、同項各号列記以外の部分には「□□□」の字句がないものとする。
・現在では、この方式によることは少ない、と思われる。
・内閣法制局の法令審査メモ第7号参照
本文及びただし書
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改める。
・ 「□□□」は本文及びただし書に、「×××」は本文のみに含まれるものとする。
・
第一条第二項中「□□□を」を「◇◇◇を」に、「×××」を「△△△」に改め、同項ただし書中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
内閣法制局「平成30年度内閣法制局職員法制執務研修―第四部提出資料―」(平成30年7月)3頁参照柱書きと各号
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第三号中「×××」を「△△△」に改める。
・「□□□」は柱書き及び第3号から第5号までに、「×××」は第3号のみに含まれるものとする。
・ この方式では、柱書き中の「□□□」だけでなく、各号中にも「□□□」があれば同時に改められることになる。
・ 法制執務詳解では、この場合にも「各号列記以外の部分中」を活用すべきとする(もっとも、現行の法令審査例規では認められないであろう。)。
第一条第二項中「□□□に」を「◇◇◇に」に改め、同項第三号中「×××」を「△△△」に、「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第四号及び第五号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
柱書き中の「□□□」と各号中の「□□□」を同時に改める方式では、各号中にも「□□□」が含まれるか分かりづらく、溶け込みミスの原因になるというので、柱書き中の字句について直前又は直後の字句を含めて引用することで、柱書き中の字句と各号中の字句を別々に改める方法を採ることもある。規定の一部 柱書き
第一条第二項各号列記以外の部分中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
各号列記以外の部分については、法令審査例規では「これを用いるほかに方法がないためやむを得ない場合に限り、用いる」ものとされる。第一条第二項表以外の部分中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
各号列記以外の部分と同様に、やむを得ない場合に限り用いられる。第一条第二項中「□□□と」を「◇◇◇と」に改める。
・ 柱書き中の当該字句の直前又は直後の字句を含めて引用することで、各号中の当該字句との違いを明らかにする方式である。
・ 現在では、この方式の方が一般的ともされる。
各号のあるただし書の柱書き
第一条第二項ただし書(各号列記以外の部分に限る。)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令(昭和55年政令第264号)第2条では、「ただし書各号列記以外の部分」の語が、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号)第1条では「各号列記以外の部分ただし書」の語が用いられている。第一条第二項ただし書中「□□□と」を「◇◇◇と」に改める。
・ ただし書中の当該字句の直前又は直後の字句を含めて引用することで、各号中の当該字句との違いを明らかにする方式である。
・ 法令では、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成2年政令第297号)が「ただし書(各号列記以外の部分に限る。)」という用語を用いる唯一の例であることからして、この方式の方が一般的であると考えられる。
条の見出し 見出し中の字句のみ
第一条の見出し中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
見出し以外の部分中の字句のみ
第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
見出し及び見出し以外の部分中の字句の両方
第一条(見出しを含む。)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
第一条の見出し及び同条中の改正の場合にこのように表現する。当該法令全体
「□□□」を「◇◇◇」に改める。
各号による改正 数個の法令
次に掲げる法律の規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
一〇〇法第一条第二項第三号
二××法第四条第五項第六号
・ 加え・削りも同様に可能である。
・ また、字句の改めが一般的であるが、表の項や各号を削った例や、表の項をカギで捉えて加えた例もある。いずれにしても、1文で書ききれる改正について行われるのが普通であろう。
数個の改正規定
次に掲げる改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
一第一条のうち〇〇法第二条の改正規定
二第三条のうち××法第四条の改正規定
修正案で用いることができるとされる。加え・削りも同様に可能である。表による字句の改正 同一の欄中の数個の字句
別表第一名称の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。
××× △△△
別表第一所在地の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。
××× △△△
法令審査例規では、「下級審裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(昭和三〇年法律第二五号)の場合のような特殊な場合に例外的に認める」とする。もっとも、最近では、用いられない。
数個の規定中の字句の改正
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に改める。
××× △△△
第一条第二項第五号 ××× △△△
地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和57年政令第318号)等
次の表の条例名の欄に掲げる条例の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。
××× △△△
第四条第五項 □□□ ◇◇◇
B条例(令和〇年〇〇県条例第〇号) 第一条第二項第五号 ××× △△△
中央省庁改革等に伴う関係条例の整理に関する条例(平成12年鳥取県条例第69号)等に事例がある。
○ 字句の特定
次の点に留意する。
※ 単語を単位として引用すること。
例示すると、次のとおりである。 「・・・日本国・・・」を「・・・アメリカ合衆国・・・」に改める場合
・[正]「日本国」を「アメリカ合衆国」に改める。
・[誤]「日本」を「アメリカ合衆」に改める。 「・・・第二条第五項の・・・」を「・・・第二条第三項の・・・」に改める場合
・[正]「第二条第五項」を「第二条第三項」に改める。
・[誤]「第五項」を「第三項」に改める。 ただし、「第〇条第二項及び第三項」を「第〇条第二項から第四項まで」に改めるような場合には、〝「及び第三項」を「から第四項まで」に改める〟のような表現が許容されている。
※ 記号だけを捉えて改めないこと。
「、」や「といった記号だけを捉えて改正することも避けるものとされる。 例示すると、次のとおりである。
・[正]「、□□□」を「及び□□□」に改める。
・[誤]「、」を「及び」に改める。 これと逆に、字句を改めて記号とすることは、理屈上可能であると解されるが、これを避けるために直前又は直後の字句を巻き込んで改めた事例もある。
※ 必要最小限の範囲で引用すること。
例えば、単に「□□□」を「◇◇◇」に改めるのに『「□□□が」を「◇◇◇が」に改める』や『「前項の□□□」を「前項の◇◇◇」に改める』のようにはしない。 ただし、同じ条項中に「□□□」が数か所含まれ、しかもその一部のみを改めるような場合には、〝第〇条中「□□□を」を〟、〝第〇条中「「□□□」を〟、〝第〇条中「その□□□」を〟などのように、前後の字句や記号とともに引用することがある。 この際、カギを更にカギで引用することとなる場合であっても、一部改正法令ではそのまま〝第〇条中「□□□」の下にと、「◇◇◇」とあるのは「△△△」を加える〟とカギの中にカギを含む字句をそのまま引用する形式によるが、修正案の場合には〝第〇条中「□□□」の下に『」と、「◇◇◇」とあるのは「△△△』を加える〟と二重カギの中にカギを含む字句を引用する形式によることもできる。通常のカギの用法と異なり、外側を二重カギにすることに留意する。 また、字句の改正は、同時に溶け込む建前であるから、〝「甲」を「乙」に、「乙」を「丙」に改める〟としても改正前の「甲」までもが「丙」に改められることはない。
※ 読点は、下の字句に従属すること。
例えば、「甲、乙及び丙」の甲と乙の間に丁を加える場合には、『「甲」の下に、「、丁」を加える』とし、『「甲、」の下に「丁、」を加える』とはしない。 また、「甲、乙、丙及び丁」の乙を削る場合には『「、乙」を削る』とし、『「乙、」を削る』とはしない。もっとも、これを貫くと、甲を削る場合には、『「甲、乙」を「乙」に改める』とすべきこととなるが、実際には、簡潔さを優先して『「甲、」を削る』とする例が少なくない。 なお、句点については、たまたまその後に文章が続くこともあるとはいえ、一般的には、文の終わりを意味することから、読点とは異なり前の字句に付随すると解する見解もあり得るが、実務としては、読点と同様に扱う建前である。
○ 改正の方法
特定した字句の改正は、おおむね次のように行う。
区分 改正規定の例 備考
原則 加え
第一条第二項中「□□□」の下に「◇◇◇」を加える。
・字句の加えの場合において、規定の冒頭に字句を追加するときその他の「下に」という表現が難しい場合には、一般に、当該冒頭の字句を捉えて、これを加えようとする字句及び既存の字句に改める方式が用いられる。
・昭和40年代までの法令では、このような場合に「上に」という表現を用いた例もあったが、現在では、この表現は、用いられない。
・同様に昭和50年代までの人事院規則及び会計検査院規則では、「第〇条第〇項の末尾に・・・加える」という表現を用いた例もあったが、現在では、この表現は、用いられていない。
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇□□□」に改める。
第一条第二項中「□□□」の上に「◇◇◇」を加える。
改め
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
削り
第一条第二項中「□□□」を削る。
同一規定中の改正 連続する同じ種類の改正
第一条第二項中「□□□」の下に「◇◇◇」を、「×××」の下に「△△△」を加える。
加え、改め又は削り同士が連続する場合には、「改め」等をまとめて記載することができる。第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改める。
第一条第二項中「□□□」及び「×××」を削る。
第一条第二項中「□□□」及び「×××」の下に「◇◇◇」を加える。
加え、又は改める字句が同一の場合には、当該字句をまとめて記載することができる。第一条第二項中「□□□」及び「×××」を「◇◇◇」に改める。
連続しない同じ種類の改正
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削り、「△△△」を「▽▽▽」に改める。
・ 加え、改め、又は削るべき字句が連続しない場合には、それぞれ別個に加え、改め、又は削ることとなる。
・ したがって、この場合に「「□□□」を「◇◇◇」に、「△△△」を「▽▽▽」に改め、「×××」を削る」などとすることはできない。
連続しない同じ字句の改正
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、「×××」を削る。
・ 同一の字句が他の改正すべき字句を挟んで存する場合において、当該同一の字句のいずれについても同じ改正を行うときの改正である。
・ 例えば、第一条第二項が「2 ・・・□□□を・・・×××・・・□□□と・・・。」などとなっている場合が考えられる。
・ この場合には、それぞれの「□□□」を別々に引用して改める必要性に乏しいので、最初に「□□□」が出てくる位置でまとめて改正すればよい。
・ もっとも、規定が長文で、しかも「□□□」の字句同士が離れているような場合には、法典編纂者の注意を喚起するため、「「□□□を」を「◇◇◇を」に改め、「×××」を削り、「□□□と」を「◇◇◇と」に改める」のように、それぞれ改める方式を取ることも考えられる。
複数規定中の改正 連続する同じ種類の改正
第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項中「×××」を「△△△」に改める。
・ 第一条第二項の改正規定の「改め」を省略しない。
・ 法令審査例規では、「「中」とある場合には、原則として、そのつど「改め」等を下に置く」とする。
○ 例外的事例
「規定を削る場合」の箇所でも取り上げたが、明治初期の立法技術が確立される以前に制定された太政官布告・達の中には、その構造が改正を想定したものとなっておらず、それぞれの規定が「第〇条」「第〇項」といった序数によっては特定しがたいものがあるので、次のように当該規定の全体をカギにより引用する。
「・・・□□□・・・。」とある項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。等)、「後(前)に」(広域自治体では例なし。)又は「次(前)に」(北海道、茨城県、神奈川県、富山県、長野県、島根県、鹿児島県、熊本県、沖縄県等)といった表現を用いる。
第一条第二項第三号ただし書中「□□□」の右に「◇◇◇」を加える。
そのほか、山形県及び高知県では、「「A」を「AB」に改める」のように、字句の改めの形式によって字句を加える取扱いである。
◎ 目次・列記
おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考
目次 加え
目次中「第一章総則(第一条・第二条)」を「
第
第一
二章
章総
□則
□(
□第
(一
第条
三・
条第
-二
第条
五)
条
)
」に改める。
改め
目次中「第二章□□□(第三条-第五条)」を「第三章◇◇◇(第四条・第五条)」に改める。
・ 目次中括弧内の条名だけを改める場合には、この方式によらず、改正する条名だけを引用すれば足りる。
・ なお、例規では、括弧書き全体を引用する取扱いとしている自治体もある。
削り
目次中「
第
第一
二章
章総
□則
□(
□第
(一
第条
三・
条第
-二
第条
五)
条
)
」を「第一章総則(第一条・第二条)」に改める。
目次中「第一章□□□(第三条-第五条)」を削る。
列記(改行) 加え
第一条第二項中「□□□課」を「
□
◇□
◇□
◇課
課
」に改める。
・ 課等の設置規定の改正に多く見られる。
・ 加えの場合について、過去には、法令でも「「□□□」の次に「◇◇◇」を加える」とする例が見られたが、現在は、このような方式は用いられない。
改め
第一条第二項中「□□□課」を「◇◇◇課」に改める。
削り
第一条第二項中「
□
◇□
◇□
◇課
課
」を「□□□課」に改める。
第一条第二項中「◇◇◇課」を削る。
列記(空白) 加え
別表第一〇〇の項〇〇の欄中「□□□」を「□□□ ◇◇◇」に改める。
・ 別表等で管轄区域や(課税等の)対象品目を列記する場合に用いられる。
・ また、道路交通法の付記でも空白を空けてつなげる例がある。
・ 過去には、加えを「「□□□」の次に「◇◇◇」を加える」、「「□□□」の次に「 ◇◇◇」を加える」等と、削りを「「 ◇◇◇」を削る」等についても明示することとされている。 なお、韓国では、章建ての法令でも目次を付さない扱いとなっているので、目次の改正はない。もっとも、法典編纂上は、目次が付されている。
● 表の改正
以下では、別表等の改正について、大まかな説明を行う。 ただし、別表等は、かなり構造の自由度が高く、またその改正方法も各法令ごとの慣習によるところが大きいので、最終的には、過去に同一法令について同様の改正が行われた際の方式を参照し、これに倣うほかない。 なお、このような困難を避けるためには、別表等を設ける時点で、最初から改正の手法に迷うことのない設計を行うようにすることが肝要であろう。
◎ 表の各部分の引用
表の改正の具体的な技法の説明に先立ち、表の各部分をどのように引用すべきかについて説明する。 以下の例示中「イロハ…」「いろは…」「ABC…」「abc…」とあるのは、具体的な字句等が入ることを意味する。
○ 基本的な場合
次のような表があるとする。
イ ロ ハ
A い へ
B ろ と
C は ち
D に り
E ほ ぬ
この場合、それぞれの短冊(縦の区切り)は、その一番上の区切りに記載された字句を捉えて、それぞれAの項、Bの項・・・等と称する。 これに対し、各短冊を横断する、イ~ハの区切りを「欄」と称する。欄の名称は、項の名称と組み合わせて、各項中の項目を更に特定するのに役立つ。 例えば、「い」の部分は「Aの項ロの欄」と、「り」の部分は「Dの項ハの欄」と表現することができる。
○ 項名が数行に渡る場合
次の表のように、項名として引用すべき字句が数行に渡る場合がある。
イ ロ ハ
A
B い へ
C
D
E ろ と
F
G は ち
H
I
J
K に り
L ほ ぬ
この場合、数行ある項名をそのまま引用して、それぞれA
Bの項、C
D
Eの項・・・あるいはA及びBの項、C、D及びEの項・・・等と称すれば足りる。 しかし、この方式によると、航空法施行令別表の改正では、最大で10以上の行を並列して、又は10以上の字句を列記して引用しなければならないこととなる。このため、同令に対する一部改正政令では、一番最初の行の字句のみを捉えて、一律にAに係る項、Cに係る項・・・等と称する方式によっている。
○ 第二欄以下で細分されている場合
最初に、次のような表があるとする。
イ ロ ハ ニ
A a い と
ろ ち
b は り
に ぬ
B c ほ る
d へ を
このように、大部の表では、縦の区切りが数段階に渡ることがある。 法令では、一番大きい短冊(A、B)をそれぞれAの項、Bの項と称し、その細分であるa~dや、い~へなどについては、特に名称を設けない。したがって、a~d、い~への短冊全体を改めたい場合には、カギで引用して改めることが基本となる。 ただし、一部の法令では、一番大きい短冊を「部」とし、その細分を「項」とするので、この場合には、A・Bの短冊をそれぞれAの部、Bの部と引用し、a~dの短冊をそれぞれaの項、bの項等と引用することとなる(当該法令の本則又若しくは附則又は過去の改正例を参照して確認する。)。 また、府省令等や例規の場合には、更に「部・款・項」の区分を用いることがある。 次に、次のような表があるとする。
イ ロ ハ
ロ1 ロ2
一 1 (1) A い
(2) B ろ
2 (1) C は
(2) D
イ a に
ロ b ほ
二 1 E へ
2 F と
この表のように、細分の名称に当たる数字又は記号が明示されている場合には、その細分の名称を利用することができる。 例えば、「い」及び「a」の部分を改める場合には、『〔別表〕一の項1(1)中「い」を「〇〇」に改め、同項2(2)イ中「a」を「××」に改める』などと引用することができる。 もちろん、原則に返って、『〔別表〕一の項中「 1 (1) A い 」を「 1 (1) A 〇〇 」に、「 イ a に 」を「 イ ×× に 」に改める』などと引用することもできる。紛れがなければ、単に『〔別表〕一の項中「い」を「〇〇」に、「a」を「××」に改める』等とすることもできよう。
○ 表が二以上に細分されている場合
別表の中には、次のように各「号」に区分されているものがある。
イ ロ ハ
A い へ
B ろ と
C は ち
D に り
E ほ ぬ
二 ×××
ニ ホ ヘ
F る よ
G を た
H わ れ
I か そ
この場合、各細分は、「〔別表・別表第〇・第〇条の表〕第一号」のように呼ぶ。例えば、「ち」の部分は「〔別表〕第一号Cの項ハの欄」と、「か」の部分は「〔別表〕第二号Iの項ホの欄」と表現することができる。 また、古い法令では、上記に準ずるものとして、次のように各「欄」に区分したものがある。
甲 乙
イ ロ ハロ ハ
A 一 い 一 ち
二 ろ 二 り
三 は 三 ぬ
四 に 四 る
B 一 ほ 五 を
二 へ
C と
このような場合には、各細分は、「〔別表・別表第〇・第〇条の表〕甲の欄」のように呼ぶこととなる。 例えば、「 一 ほ 」の部分は「〔別表〕甲の欄のBの項一」と、「 三 ぬ 」の部分は「〔別表〕乙の欄三」と引用することができよう。
○ 備考等がある表の場合
別表の中には、次のように備考等をおくものがある。 備考等は、ワークブックによれば「表の中に用いられている語句の定義や表を適用する場合の留意事項、細則等を規定する場合に用いられる」とされる。また、これらに類するものとして、「〇〇〇表の適用に関する通則」が別表の最初におかれることもある。甚だしい例として、関税定率法(明治43年法律第54号)では、「別表の目次」や「別表の〇〇〇表の解釈に関する通則備考」がおかれている。
イ ロ ハ
A い へ
B ろ と
C は ち
D に り
E ほ ぬ
備考
一 ・・・・・・。
二 ・・・・・・。
注
1 ・・・・・・。
一 ・・・・・・。
二 ・・・・・・。
2 ・・・・・・。
通則や、備考や注自体を引用する場合には、そのまま「別表の〇〇〇表の適用に関する通則」や、「別表(の)備考」や「別表の注」などとすれば良い。また、「同条」に該当する表現としては、別表から引用しなおして、「同表備考」「同表の注」などとする場合が多いと思われるが、「同通則」や、「同備考」や「同注」などとした事例もある。 細分を引用する場合において、その先頭の文字が算用数字であるときは、法令では「別表備考1(の二)」などと表現することが多いが、条例等では「別表備考第一項(第二号)」や「別表備考第一(2)」のように表現した例もある。 また、その先頭の文字が漢数字であるときは、「別表備考一」や「別表備考第一号」などと表現することが多い。
◎ 表の改正
表全体の改正について説明する。 表には、大きく別表と条項の表とがある。
○ 別表
おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考
改め
別表を次のように改める。
別表(第〇条関係)
[表略]
別表が1個だけある場合別表第一及び別表第二(別表第一から別表第三まで)を次のように改める。
別表第一(第〇条関係)
[表略]
別表第二(第〇条関係)
[表略]
数個の別表がある場合。法令審査例規では、「別表第三及び第四(別表第一から第七まで)を次のように改める」及び「別表第三及び別表第四(別表第一から別表第七まで)を次のように改める」のうち、後者によるのが適切であるとする。移動 原則
別表第一を別表第二とする。
連続する4個以上の別表
別表第四を別表第五とし、別表第一から別表第三までを一表ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)第4条参照加え 新たに別表を加える場合
附則の次に次の別表を加える。
別表(第〇条関係)
[表略]
1個の別表を加える場合。法令審査例規では、「附則の次に別表として次のように加える」、「別表として次のように加える」及び「附則の次に次の別表を加える」のうち、後者によるとする。附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一(第〇条関係)
[表略]
別表第二(第〇条関係)
[表略]
数個の別表を加える場合。法令審査例規による。1個の別表に加える場合
別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第〇条関係)
[表略]
別表を別表第二以後とする場合には、「別表を別表第二とし、附則の次(同表の前)に次の一表を加える」などとする。別表を次のように改める。
別表第一(第〇条関係)
[表略]
別表第一の次に次の一表を加える。
別表第二(第〇条関係)
[表略]
1個の別表の全部を改め、数表からなる別表とする場合数個の別表に加える場合
別表第一の次に次の一表を加える。
別表第二(第〇条関係)
[表略]
別表の先頭
別表第一を別表第二とし、附則の次に次の一表を加える。
別表第一(第〇条関係)
[表略]
削り 別表を全て削る場合
別表を削る。
1個の別表を削る場合別表第一及び別表第二(別表第一から別表第〇まで)を削る。
数個の別表を削る場合。単に「別表を削る」とはしない(法令審査例規でも言及あり)。1個の別表を残して削る場合
別表第二を削る。
別表第一中・・・改め、同表を別表とする。
別表第二を削り、別表第一を次のように改める。
別表(第〇条関係)
[表略]
数個の別表の全部を改め、1個の別表とする場合。法令審査例規による。数個の別表を残して削る場合
別表第三を削る。
※ 根拠条文
現在では、別表の標記部分には、「別表第一(第二条関係)」のようにその根拠条文を示すこととなっている。 しかし、古い法令では、このような根拠条文の記載がないので、改正に当たって付することとなる。 おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考
付する場合 原則
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改める。
標題がある場合
別表第一中「別表第一 □□□」を「別表第一 □□□(第二条関係)」に改める。
移動を伴う場合
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。
・ による改め後の別表の名称は、移動前の名称となることに注意を要する。
標記部分と同一の字句がある場合
別表第一(表の部分を除く。)中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。
・ 別表第一の表の部分中に他の法令の「別表第一」が引用されている場合などが考えられる。
・ 関税割当制度に関する政令(昭和49年政令第45号)でこの表現が用いられた。
・ また、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第206号)は、罫線のない表について、同様の措置を行う際「別表第一(各号を除く。)中」という表現を用いている。
改める場合
・ 別表第一中「第二条、第三条」を「第二条」に改める。
・ 別表第一中「、第三条」を削る。
では、必ずしも「(第二条、第三条関係)」と全体を引用する必要はなく、別表中の他の表記とまぎらわしくなければ、簡潔な方式で差し支えないとの結論になっている。※ 表の部分
別表に備考等がある場合において、その分量が相当程度にわたるときのように、別表のうち備考等を除いた部分のみを改めたいときに、次のようにした例がある。
区分 改正規定の例 備考
原則
別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表(第〇条関係)
[表略]
なお、「表の部分」とした例もあるが、この場合には、標記部分等は、改正対象とならないことになる。別表(備考又は注を除く。)のうち表の部分のみを改める場合
別表の備考以外の表の部分を次のように改める。
[表略]
別表の備考又は注中にも表がある場合備考又は注の表のみを改める場合
別表備考1の表を次のように改める。
[表略]
もっとも、単に「別表を次のように改める」などとして、従来と同一の標記部分等及び備考又は注とともに、改め後の表の部分を示す形式による場合もある。
○ 条等の表
おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考
改め
第一条(第二項)の表を次のように改める。
[表略]
・条等の表が一個だけある場合
第一条(第二項)の第三表を次のように改める。
第三表
[表略]
・条等の表が数個ある場合
加え
第一条(第二項)に次の表を加える。
[表略]
削り
第一条(第二項)の表を削る。
◎ 表の項・欄の改正
○ 表の項
表の項(=短冊)については、「別表第一□の項」等として引用するのを原則とする。ただし、「別表第二」「十の項」のように、続けて書くと紛らわしい場合には、「別表第二の十の項」のように間に「の」を挟むことがある。また、自治体の条例・規則の中には、「別表第2 10の項」のように、中間に空白を入れる例もある。 なお、現在「項」と呼ばれている部分(縦書きでは縦の区切り、横書きでは横の区切り)については、従来、罫線の有無や、項の名称が序数であるか否か等により、「項」「部」又は「号」等の様々な呼び方がなされていた。また、項の名称が序数である場合も、現在は「一の項、二の項・・・」とするが、従来は「第一項、第二項・・・」や「第一号、第二号・・・」などとするものがあった。このような法令の項は、基本的に当該法令中での呼称や、過去の改正時の呼称に合わせて引用する。 表の項の改正は、おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考
改め
別表第一中「□□□□□□□」を「◇◇◇◇◇◇◇」に改める。
・「図画的」把握
別表第一□の項を次のように改める。
・「論理的」把握
移動
別表第一の一の項を同表の二の項とする。
・表の項の「移動」は、項の名称が序数である場合に用いられる。
・例規レベルでは、序数でない項等の名称を改める場合にも、この方式を用いた例がある。
別表第一の四の項を同表の五の項とし、同表の一の項から三の項までを一項ずつ繰り下げる(繰り上げる)。
・連続する4個以上の項を移動する場合
・ このような改正方法が許されるか否かについては内閣法制局の法令整備会議でも結論が出ていないが、現実には、このような改正方法も用いられている。
別表第一の二の項中「二」を「一」に改める。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第180号)等に例がある。加え
別表第一中「□□□□□□□」を「&x200B;□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇&x200B;」に改める。
・「図画的」把握
別表第一□の項の次(前)に次のように加える。
・「論理的」把握
・ なお、内閣法制局の法令整備会議(表に項番号を付すこと及び表中の記号の取扱いについて(平成15年9月8日))の議事要旨によれば、「既存の表の冒頭に縦の区切り(「項」)を加える場合の改正方式については、条文の改正と同様に改め文方式(「表〇〇の項の前に次のように加える。」)で差し支えない、という意見で一致した」としている。
削り
別表第一中「&x200B;□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇&x200B;」を「□□□□□□□」に改める。
・「図画的」把握
別表第一中「◇◇◇◇◇◇◇」を削る。
・「図画的」把握
・ 各項の境界に罫線のない表では、このような方法が用いられることがある。
・ 各項の境界に罫線のある表では、普通このような方法は用いない。
別表第一◇の項を削る。
・「論理的」把握
・基本的にこちらの方式による。
※ 特殊の例
特殊な例として、表の項の欄同士が、その中途において結合している場合がある。 例えば、次のような場合である。
イ ロ ハ ニ
A a い は
b に
c ほ
B d へ
e と
C f ろ ち
g り
このような場合には、おおむね次のような方式が考えられよう。もっとも、各法令での前例を考慮すべきであることは、言うまでもない。
区分 改正規定の例 備考
改め
別表第一中「&x200B;&x200B;&x200B;A&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;abc&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;い&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;はにほ&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;」を「&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;A&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;abhci&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;い&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;はにぬほる&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;」に改める。
「図画的」把握別表第一Aの項を次のように改める。
「論理的」把握
加え
別表第一中「&x200B;&x200B;&x200B;A&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;abc&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;い&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;はにほ&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;」を「&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;A&x200B;D&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;abchi&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;い&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;はにほぬる&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;」に改める。
「図画的」把握別表第一Bの項の次に次のように加える。
「論理的」把握
削り
別表第一中「&x200B;&x200B;AB&x200B;&x200B;&x200B;cde&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;い&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;ほへと&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;」を「A&x200B;c&x200B;&x200B;い&x200B;&x200B;ほ&x200B;」に改める。
・「図画的」把握
・では、Aの項イの欄に当たる部分が改正される事例について、同欄を&x200B;の部分とA&x200B;の部分とに分けることはできない(一体不可分のものとして捉える方が自然である)として、直接改正のないAの項a及びbについても引用すべきであるとしている。
別表第一中「&x200B;B&x200B;&x200B;de&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;へと&x200B;&x200B;&x200B;」を削る。
「図画的」把握別表第一Bの項を削る。
「論理的」把握○ 表の欄
表の欄については、基本的に「別表第一□の欄」のように、表の欄全体を単位として捉えた改正を行わない。 このため、表の欄全体を改め、加え、又は削る場合には、絵として捉えて改正する形になるが、表の項を絵として捉えて改正する場合の形式と変わるところがないので、用例を省略する。
○ 項の欄
次のような形式による。欄の加えや削りは、各項ごとではなく表全体として行うので、以下には、改める場合の表現のみを示す。 なお、欄の名称が表中に定められていない場合には、三欄以下の表では「上欄(、中欄)、下欄」と、四欄以上の表では「第一欄、第二欄・・・」と呼称する。
改正規定の例 備考
別表第一□の項中「□□□□□□」を「◇◇◇◇◇◇」に改める。
・「図画的」把握
別表第一□の項□の欄を次のように改める。
・「論理的」把握
◎ 表の備考等の改正
おおむね次のような形式による。
区分 改正規定の例 備考
改め
別表第一の備考(注)を次のように改める。
備考
一 ・・・・・・。
二 ・・・・・・。
加え
別表第一に備考(注)として次のように加える。
備考
一 ・・・・・・。
二 ・・・・・・。
・「論理的」把握
・
・
別表第一に次のように加える。
備考
一 ・・・・・・。
二 ・・・・・・。
・「論理的」把握
・
別表第一中「□□□□□□□□□□□□□&x200B;&x200B;&x200B;&x200B;」を「&x200B;□備□考□&x200B;□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇&x200B;◇&x200B;◇&x200B;。&x200B;&x200B;&x200B;」に改める。
・「図画的」把握
・当該備考を加えたい部分を「 」で捉え・・・る方式
削り
別表第一の備考(注)を削る。
◎ 備考等の細分の改正
おおむね次のような形式による。 なお、細分の引用については、漢数字の場合には「備考第一号」と、算用数字の場合には「備考1」と引用することが多いと思われるが、最終的には個々の法令の本則・附則での引用や、過去の改正の例による。
区分 改正規定の例
改め
別表第一備考第二号を次のように改める。
二 ・・・・・・。
別表第一備考2を次のように改める。
2 ・・・・・・。
移動
別表第一備考第二号を同表備考第一号とする。
別表第一備考2を同表備考1とする。
加え
別表第一備考第二号の次に次の一号を加える。
三 ・・・・・・。
別表第一の備考に次の一号を加える。
三 ・・・・・・。
別表第一備考2の次に次のように加える。
3 ・・・・・・。
別表第一の備考に次のように加える。
3 ・・・・・・。
削り
別表第一備考第二号を削る。
別表第一備考2を削る。
◎ 別表等の字句の改正
別表等の字句の改正は、規定中の字句の改正と同様の要領で、まず改正部分を特定し、次いで改正の操作を行う。 このとき、改正部分は、基本的に項単位まで行えば足りるが、必要があれば欄も特定する。
● 様式の改正
昭和40年代以後、法律・政令では様式を定めるものがないが、府省令等や条例等には様式を定めるものがある。 様式を改め、移動し、加え、又は削る形式は、別表を改め、移動し、加え、又は削る形式とおおむね同様である。 ただし、様式を加える場合には、表に準じて「別記様式第一号の次に次の一様式を加える」とする例のほか、「別記様式第一号の次に次の様式を加える」や「別記様式第一号の次に次のように加える」とする例がある。
◎ 様式特有の改正
様式には、表裏や頁に分かつものがある。これらを特定するには、その標記部分の表現に合わせて、「別記様式第一号(表面)」や「別記様式第一号(第一面)」と引用する。また、様式が「(1)、(2)、(3)・・・」等に区分されている場合には、これらを「別記様式第一号(2)」のように引用する例もある。 様式中の項目を改正する場合には、上記のように、様式の細分を特定して「次のように改める(加える)」等とするほか、絵として捉えて改正する方式によることとなる。
● 別表・様式に準ずるもの
別表・様式に準ずるものとして、付録、別図、別記等がある。おおむね別表・様式と同様の方式により改正すればよい。 なお、付録を加える方法には種々のものがあるが、「別表第二の次に次の二付録を加える」「附則の次に付録として次の二付録を加える」「付録第一の次に付録第二及び付録第三として次のように加える」等とした例がある。
● 改正規定の改正等
ここでいう「改正規定」とは、かつて「改正に関する部分」とも表現されていたことからも分かるように、ここまで述べてきたような方法によって記載された、それぞれの改正内容を定めた規定(の部分)をいう。 改正規定の改正は、一部改正法令の成立後施行までの間にその法令に改正の必要が生じた場合に行われる。典型例として、A法を改正するB法が施行される前に、B法よりも後に成立したC法によりA法を改正する場合が挙げられる。また、改正規定の改正と同様の技術を用いるものとして改正規定の修正がある。件数だけで見れば、改正規定の改正よりも多い。 改正規定の改正の方式については、閣法でもあまり統一がなされておらず、相当の幅が認められる。また、他の改正と異なり、改正規定の修正では、各議院のローカルルールが相当に認められる。 なお、参法については、衆法に比して事例が不足していることから、主に『「法令の改め方」『立法技術入門講座』〈第3巻〉』での方式を参照した。したがって、最近の参法の方式とは、異なる可能性がある。
◎ 例
実際の事例として、薬事法第83条関係の改正を事例として取り上げる。以下では、次のように法律名を置き換えている。
・ A法:薬事法(昭和35年法律第145号)(題名は当時のもの)
・ B法:薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号):第1条は平成15年7月30日、第2条は平成17年4月1日施行
・ C法:独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号):平成16年4月1日施行
・ D法:食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第73号):第2条・附則第9条及び第10条は、平成15年7月30日施行
・ E法:公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号):第6条は、平成16年4月1日施行
・ F法:独立行政法人医療基盤研究所法(平成16年法律第135号):平成16年6月23日施行 改正の時系列は、次のとおりである。 平成15年7月30日 B法第1条によるA法の改正
:第83条関係の改正はない。 D法第2条によるA法の改正 D法附則第9条によるB法第2条の改正 D法附則第10条によるC法附則第26条及び第30条の改正 平成16年4月1日 〔D法附則第10条による改正後の〕C法附則第26条によるA法の改正 〔D法附則第10条による改正後の〕C法附則第30条によるB法第2条の改正 E法第6条によるB法第2条の改正
:第83条関係の改正はない。 平成16年6月23日 F法第15条によるB法第2条の改正 平成17年4月1日 〔D法附則第9条、D法附則第10条による改正後のC法附則第30条、E法第6条及びF法第15条による改正後の〕B法によるA法の改正
A法
(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具(治験の対象とされる薬物又は器具器械を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第八十一条の四及び次条第三項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十三条の二第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第五項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「卸売一般販売業」とあるのは「もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業」と、同条第三項中「卸売一般販売業」とあるのは「前項ただし書の規定に該当する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)」と、第二十七条中「準用する。この場合において、第八条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第三十五条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第三十八条中「準用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第八十一条の三中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
B法
第二条 A法の一部を次のように改正する。
第八十三条中「医療用具」を「医療機器」に、「器具器械」を「機械器具等」に、「第十三条の二第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第五項」を「第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第十四条第七項」に改め、「獣医療上」と」の下に「、第十四条の四第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と」を、「専ら薬局開設者、医薬品の」の下に「製造販売業者、」を加え、「もつぱら薬局開設者、医薬品の」を「専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、」に、「第八条第三項」を「第七条第三項」に、「第六十九条第二項」を「第四十九条の見出し中「処方せん医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方せんの交付」とあるのは「処方せんの交付又は指示」と、第五十条第九号中「医師等の処方せん」とあるのは「獣医師等の処方せん・指示」と、第六十九条第二項」に、「第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条」を「第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで」に改める。
C法
附 則
第二十六条 A法の一部を次のように改正する。
第八十三条中「第十三条の二第一項第一号」を「第十三条の三第一項第一号」に改める。
第三十条 B法(平成十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条のうちA法第八十三条の改正規定中「第十四条の四第一項第一号」を「第十四条の三第一項第一号」に改める。
D法
第二条 A法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第八十三条中「及び次条第三項」を「、次項及び第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)」に、「第十四条第五項」を「第十四条第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号(残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
附 則
第九条 B法の一部を次のように改正する。
第二条のうちA法第八十三条の改正規定中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に、「第十四条第五項」を「第十四条第二項第二号」に、「第十四条第七項」を「第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「改める」を「改め、同条第二項中「(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条」を「若しくは第九項(第十九条の二第五項」に、「第十四条第二項第二号」を「第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条」を「同条第九項及び第十九条の二第五項」に改める」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
[次のよう略]
第十条 C法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条のうちA法第八十三条の改正規定中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に改める。
附則第三十条のうちB法第二条のうちA法第八十三条の改正規定を改める改正規定中「第八十三条」を「第八十三条第一項」に改める。
F法
附 則
第十五条 B法(平成十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条のうちA法第八十三条第一項の改正規定中「第十三条の二第一項第一号」を「第十三条の三第一項第一号」に改める。
まず、D法の施行により、A法、B法及びC法が改正された。
A法
(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具(治験の対象とされる薬物又は器具器械を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第八十一条の四及び次条第三項、次項及び第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十三条の二第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第五項第十四条第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第五項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「卸売一般販売業」とあるのは「もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業」と、同条第三項中「卸売一般販売業」とあるのは「前項ただし書の規定に該当する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)」と、第二十七条中「準用する。この場合において、第八条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第三十五条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第三十八条中「準用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第八十一条の三中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号(残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
B法
第二条 A法の一部を次のように改正する。
第八十三条第八十三条第一項中「医療用具」を「医療機器」に、「器具器械」を「機械器具等」に、「第十三条の二第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第五項第十四条第二項第二号」を「第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第十四条第七項第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、「獣医療上」と」の下に「、第十四条の四第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と」を、「専ら薬局開設者、医薬品の」の下に「製造販売業者、」を加え、「もつぱら薬局開設者、医薬品の」を「専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、」に、「第八条第三項」を「第七条第三項」に、「第六十九条第二項」を「第四十九条の見出し中「処方せん医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方せんの交付」とあるのは「処方せんの交付又は指示」と、第五十条第九号中「医師等の処方せん」とあるのは「獣医師等の処方せん・指示」と、第六十九条第二項」に、「第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条」を「第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで」に改める改め、同条第二項中「(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条」を「若しくは第九項(第十九条の二第五項」に、「第十四条第二項第二号」を「第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条」を「同条第九項及び第十九条の二第五項」に改める。
C法
附 則
第二十六条 A法の一部を次のように改正する。
第八十三条第八十三条第一項中「第十三条の二第一項第一号」を「第十三条の三第一項第一号」に改める。
第三十条 B法(平成十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条のうちA法第八十三条第八十三条第一項の改正規定中「第十四条の四第一項第一号」を「第十四条の三第一項第一号」に改める。
次いで、C法の施行により、A法及びB法が改正された。
A法
(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具(治験の対象とされる薬物又は器具器械を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第八十一条の四、次項及び第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十三条の二第一項第一号第十三条の三第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第五項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「卸売一般販売業」とあるのは「もつぱら薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業」と、同条第三項中「卸売一般販売業」とあるのは「前項ただし書の規定に該当する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)」と、第二十七条中「準用する。この場合において、第八条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第三十五条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第三十八条中「準用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第八十一条の三中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号(残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
B法
第二条 A法の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項中「医療用具」を「医療機器」に、「器具器械」を「機械器具等」に、「第十三条の二第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第二項第二号」を「第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、「獣医療上」と」の下に「、第十四条の四第一項第一号第十四条の三第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と」を、「専ら薬局開設者、医薬品の」の下に「製造販売業者、」を加え、「もつぱら薬局開設者、医薬品の」を「専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、」に、「第八条第三項」を「第七条第三項」に、「第六十九条第二項」を「第四十九条の見出し中「処方せん医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方せんの交付」とあるのは「処方せんの交付又は指示」と、第五十条第九号中「医師等の処方せん」とあるのは「獣医師等の処方せん・指示」と、第六十九条第二項」に、「第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条」を「第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで」に改め、同条第二項中「(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条」を「若しくは第九項(第十九条の二第五項」に、「第十四条第二項第二号」を「第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条」を「同条第九項及び第十九条の二第五項」に改める。
続けて、F法の施行により、B法が改正された。なお、C法附則第26条によるA法第13条の2の繰下げのハネ漏れと思われる。
B法
第二条 A法の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項中「医療用具」を「医療機器」に、「器具器械」を「機械器具等」に、「第十三条の二第一項第一号第十三条の三第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第二項第二号」を「第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、「獣医療上」と」の下に「、第十四条の三第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と」を、「専ら薬局開設者、医薬品の」の下に「製造販売業者、」を加え、「もつぱら薬局開設者、医薬品の」を「専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、」に、「第八条第三項」を「第七条第三項」に、「第六十九条第二項」を「第四十九条の見出し中「処方せん医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方せんの交付」とあるのは「処方せんの交付又は指示」と、第五十条第九号中「医師等の処方せん」とあるのは「獣医師等の処方せん・指示」と、第六十九条第二項」に、「第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条」を「第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで」に改め、同条第二項中「(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条」を「若しくは第九項(第十九条の二第五項」に、「第十四条第二項第二号」を「第十四条第二項第三号ロ」に、「同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条」を「同条第九項及び第十九条の二第五項」に改める。
最後に、B法の施行により、A法が改正された。
A法
(動物用医薬品等)
第八十三条 医薬品、医薬部外品又は医療用具医療機器(治験の対象とされる薬物又は器具器械機械器具等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第八十一条の四、次項及び第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第十三条の三第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条第二項第二号第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第五項同条第七項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第十四条の三第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「卸売一般販売業」とあるのは「もつぱら薬局開設者、医薬品の専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業」と、同条第三項中「卸売一般販売業」とあるのは「前項ただし書の規定に該当する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)」と、第二十七条中「準用する。この場合において、第八条第三項第七条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第三十五条中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。次条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第三十八条中「準用する。この場合において、第十条中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。」とあるのは「準用する。」と、第六十九条第二項第四十九条の見出し中「処方せん医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方せんの交付」とあるのは「処方せんの交付又は指示」と、第五十条第九号中「医師等の処方せん」とあるのは「獣医師等の処方せん・指示」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業又は特例販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第二項、第七十二条の二、第七十三条第七十二条第四項、第七十二条の二から第七十三条まで、第七十五条第一項、第七十六条及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第六十九条第三項及び第七十条第二項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十七条第一項中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第八十一条の三中「都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは第七項(第十九条の二第四項及び第二十三条若しくは第九項(第十九条の二第五項」に、「第十四条第二項第二号」を「第十四条第二項第三号ロにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第十九条の二第一項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第二号(残留性の程度に係る部分に限り、同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについて、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
◎ 改正規定の概念とその引用
改正規定には、制定法令(全部改正法令を含む。)の規定とは異なり、条や項などの「住所」は付されていない。 このため、各改正規定を引用するときは、当該改正規定中の表現に基づき、「第〇条第〇項の改正規定」、「第〇条の次に1条を加える改正規定」などのように引用することとなる。 閣法、衆法及び参法で、それぞれ少しずつ異なる引用方法を用いており、先例を参照する際には、留意を要する。
○ 改正規定の単位
ここでまず問題になるのは、改正規定をどこまで細かく捉えるかという点である。 改正規定の段落(以下「改正段落」という。)を単位として捉える例と、各改正段落に含まれるそれぞれの改正の要素(以下「改正要素」という。)を単位として捉える例がある。 閣法では、規則として規定されたものはなく、改正段落又は改正要素のいずれを単位とする例も見られる。 衆法では、改正要素を単位として特定することで統一されている。もっとも、項又は条単位に丸めることもできる。一方、参法では、条名で、かつ、改正段落(同一の条に係る改正段落が数個あるときは、その数個の改正段落)を単位として特定することを原則とする。もっとも、改正が一の項・号等に係るものであるときは、条以下の単位を表示することができる。また、改正段落中の特定の改正要素のみを改める場合には、当該改正要素を単位として特定することもできる。
※ 両方式の例
これらの違いが端的に現れる例としては、次のようなものがある。
改正段落を単位とする例 改正要素を単位とする例 改正規定の例 備考
・第〇条第〇項及び第×項を改め、同条を第△条とする改正規定
・第〇条を改め、同条を第△条とする改正規定(条単位に丸める場合)
・第〇条第〇項の改正規定、同条第×項の改正規定及び同条を第△条とする改正規定
・第〇条第〇項及び第×項の改正規定並びに同条を第△条とする改正規定
・第〇条の改正規定及び同条を第△条とする改正規定(条単位に丸める場合)
第〇条第〇項中・・・改め、同条第×項中・・・改め、同条を第△条とする。
・第〇条を改め、同条を第△条とする改正規定(同条を第△条とする部分に限る。)
・第〇条を改め、同条を第△条とする改正規定(第〇条を改める部分に限る。)
・第〇条の改正規定(「甲」を「乙」に改める部分に限る。)
・第〇条の改正規定
・同条を第△条とする改正規定 施行期日規定において、「第〇条第〇項中・・・改め、同条第×項中・・・改め、同条を第△条とする。」とある改正規定のうち、改め又は移動に係る部分のみを引用する場合 内閣法制局及び両議院法制局における改正規定の捉え方においては、「第〇条の改正規定」といった場合には、第〇条を移動する改正規定を含まない扱いである。
○ 改正規定の表現
次に問題になるのは、上記により、「改正規定」として切り出した箇所をどのように表現するのかという点である。
※ 逐語方式
閣法では、規則として規定されたものはないが、ワークブックでは、改正規定については、その改正対象となる改正規定の文言に沿った形で捉えるものとされる。 衆法でも、改正(修正)対象の表現をできるだけそのまま用いて捉えることを原則とする。 一方で、改正規定の文言に沿って捉えることを徹底すると、「第1条第2項第3号及び同項第4号を改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定」のように、煩雑な改め文を捉える場合にまで、一々それぞれの改正規定の文言を用いて捉えなければならないことになってしまうことから、条未満の単位の改正は、適宜条・項の単位にまで丸めて(抽象化して)引用することが許容される。その結果、複数の段落をまとめて捉えることとなる場合もある。 例えば、第〇条第1項の全部を改め、同条に1項を加える改正は、「第〇条第1項の改正規定」と「第〇条に1項を加える改正規定」の2つの段落で行うこととなるが、両段落を同時に引用する必要がある場合など、必要に応じて「第〇条の改正規定」のように2つの段落を併せて引用することもあろう。
※ 要約方式
参法では、原改正規定の内容を要約し、簡潔に表現することが行われる。この要約に伴い、閣法・衆法とは異なり、条単位で捉えることを原則とし、適宜条以下の単位で捉えることができる扱いである。なお、同一の条の改正が数個の段落に分かれており、かつ、そのうちの1の段落のみを改正する場合であっても、まとめて引用してしまって差し支えない。
※ 両方式の例
これらの違いが端的に現れる例としては、次のようなものがある。
逐語方式による引用の例 要約方式による引用の例 改正規定の例 備考
第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条を第二条とする改正規定 第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる改正規定
第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条を第二条とする。
題名の次に目次(及び章名)を付する改正規定 目次(及び章名)を付する改正規定
題名の次に次の目次(及び章名)を付する。
目次
第一章 〇〇〇(第一条-第〇条)
第二章 ×××(第×条・第×条)
[中略]
附則
目次は、普通1つの法令に1つのみ付されない。このため、現実的には、その追加位置まで示さなくても他の改正規定と混同するおそれはない。第一章中第二条の次に一条を加える改正規定 第二条の次に一条を加える改正規定
第一章中第二条の次に次の一条を加える。
(見出し)
第二条の二・・・。
「第一章 〇〇〇」を「第一章 ×××」に改める改正規定 第一章の章名の改正規定 第一章の章名の改正規定 第一章の章名の改正規定
「第一章 〇〇〇」を「第一章 ×××」に改める。
第一章の章名を次のように改める。
第一章 ・・・
第一条第二項に後段として次のように加える改正規定 第一条第二項に後段を加える改正規定
第一条第二項に後段として次のように加える。
・・・。
第一条第二項の改正規定及び第一条第三項の改正規定 第一条第二項及び第三項の改正規定 第一条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定
第一条第二項を次のように改める。
第一条第三項中・・・改める。
改正規定を項単位まで特定する場合○ 条(項)建ての改正規定等
条・項建ての改正規定や、改正規定中の特定の部分中の字句を改める場合のように、「・・・中」が重なることとなる場合の「中」「のうち」の使い分けについては、次のように各種の方式がある。 「中」が2つ続く場合には「…のうち…中」と、3以上続く場合には「…のうち、…中…中」とする方式 :→閣法では、この方式によることが決定されている。もっとも、実際には、一番小さい単位のみ「中」とし、残りは「のうち」とする方式によるものが多い。例示すると次のとおりである。 :
・所得税法等の一部を改正する法律では、中が2つ続く場合には「第〇条のうち第〇条の改正規定中同条第〇項を…」等と、中が3つ続く場合には「第〇条のうち〇〇法第〇条の改正規定のうち同条第〇項中…」等としている。また、各改正段落ごとに段落を分ける。 :
・地方税法等の一部を改正する法律では、中が2つ続く場合には「第〇条のうち〇〇法第〇条の改正規定中同条第〇項に係る部分を…」等と、中が3つ続くべき場合には「第〇条のうち〇〇法第〇条の改正規定(同条第〇項に係る部分に限る。)中…」等としている。また、各改正段落ごとに段落を分けない。 一番小さい単位のみ「中」とし、残りは「のうち」とする方式 この原則を貫き、「のうち、」を用いない方式 :→衆法は、この方式による。なお、衆法では、改正段落及び新条ごとに改行する。 :例:「第一条のうち〇〇法第二条の次に三条を加える改正規定のうち「次の三条」を「次の二条」に改め、第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改める。↵第一条のうち〇〇法第二条の次に三条を加える改正規定中第二条の三を削る。↵第一条のうち〇〇法第二条の次に三条を加える改正規定のうち第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とする。↵第一条のうち〇〇法第三条の改正規定中・・・改める。」(「↵」は、改行を意味する。) 「のうち」が複数の「のうち」又は「中」にかかる場合には適宜「のうち、」とする方法 :→閣法及び参法でこの方式が用いられる。なお、参法では、改正段落ごとに改行するが、新条ごとの改行はしていないようである。 :例:「第一条のうち第二条の次に三条を加える改正規定中「次の三条」を「次の二条」に改め、同改正規定のうち、第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改め、第二条の三を削り、第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とする。↵第一条のうち第三条の改正規定中・・・改める。」 また、閣法及び衆法では「第一条中〇〇法第二条の改正規定」のように当該柱書きの条名・項番号に続けて、被改正法令の題名(件名)から引用することとされているのに対し、参法では条・項立てでない改正規定の場合と同様に、単に「第一条中第二条の改正規定」と引用するものとされている。
◎ 段落レベルの改正
○ 段落の特定
おおむね次のような形式による。
原則 規定の一部を改める改正規定 第一条の改正規定
・
第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
・
第一条第二項を削る。
・ 規定の一部を改める改正規定のみを表す場合には、単に「第一条の改正規定」とすれば足りる。
・ なお、規定中の字句やその細分の改め、削り及び加えは、いずれも当該規定のレベルでは、「改め」として丸められる。
第一条を改める改正規定
本則中「□□□」を「◇◇◇」に改める改正規定
本則中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
・ このような特定の仕方は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案中修正(第177回国会閣法第2号)に用例がある。
・ この場合に、単に「本則の改正規定」とすると、本則中の条項の改正規定全てを引用することとなってしまうためと考えられる。
規定の全部を改める改正規定 第一条の改正規定
第一条を次のように改める。
第一条・・・。
・ 規定の全部を改める改正規定のみを表す場合には、単に「第一条の改正規定」とすれば足りる。
第一条を改める改正規定
・ 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(第164回国会閣法第37号)に例がある。
規定を移動する改正規定 第一条を第二条とする改正規定
第一条を第二条とする。
・ 基本的には、移動のみを単独で行うことはない。
第一章中第二条を第三条とする改正規定
第一章中第二条を第三条とする。
規定を削る改正規定 第一条を削る改正規定
第一条を削る。
規定を加える改正規定 第二条の次(前)に一条を加える改正規定
第二条の次(前)に次の一条を加える。
第三条・・・。
・ 題名や見出しなどの場合には、「付する改正規定」とする。
第一条にただし書を加える改正規定
第一条第二項に次のただし書を加える。
ただし、・・・。
・ 第一条に後段として次のように加える改正規定
・ 第一条に後段を加える改正規定
第一条第二項に後段として次のように加える。
・・・。
・ 第一条第二項第三号に次のように加える改正規定
・ 第一条第二項第三号にニを加える改正規定
第一条第二項第三号に次のように加える。
ニ・・・
・ 「次の~を加える」や「~として次のように加える」のように、何を加えるかが改正規定の柱書き中に明示されていない事例
・後者は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)第30条に「・・・別表第一第四号・・・ヘの次にトからリまでを加える改正規定」等と引用した例がある。
複合的改正 規定の一部を改め、かつ、移動する改正規定
・ 第一条を改め、同条を第三条とする改正規定
・ 第一条第一項を改め、同条第三項を削り、同条を第三条とする改正規定
・ 第一条第一項の改正規定、同条第三項を削る改正規定及び同条を第三条とする改正規定
・ 第一条の改正規定及び同条を第三条とする改正規定(ほかに第一条の改正規定がない場合)
第一条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項を削り、同条を第三条とする。
・ 第一条第一項の改正規定及び同条第三項を削り、同条を第三条とする改正規定
・ 第一条第一項の改正規定並びに同条第三項を削る改正規定及び同条を第三条とする改正規定
第一条第一項を次のように改める。
・・・。
第一条第三項を削り、同条を第三条とする。
規定を削り、移動し、加える改正規定 第三条を削り、第二条を第三条とし、第一条の次に一条を加える改正規定
第三条を削り、第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
第二条・・・。
規定の一部を改め、続けて他規定の全部を改める改正規定
・ 第一条第一項及び第三項の改正規定
・ 第一条第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定
第一条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項を次のように改める。
3・・・。
章の境界にある条を移動する改正規定
・ 第三条(第一項)を改め、第二章中同条を第四条とする改正規定
・ 第三条(第一項)の改正規定及び第二章中同条を第四条とする改正規定
第三条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、第二章中同条を第四条とする。
・ 参法では、改正規定を特定するのに、必ずしも「第二章中」と明示しなくてもよいとされる。
複数の規定を移動する改正規定
・ 第四条を第五条とし、第三条を第四条とする改正規定
・ 第三条及び第四条を一条ずつ繰り下げる改正規定
第四条を第五条とし、第三条を第四条とする。
・ 第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる改正規定
・ 第一条から第四条までを一条ずつ繰り下げる改正規定
第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる。
改正規定の改正 改正規定の一部を改める改正規定
・ 第一条の改正規定の改正規定
・ 第一条の改正規定を改める改正規定
・
第一条の改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
・
第一条の改正規定中同条第二項を削る。
改正規定の全部を改める改正規定
第一条の改正規定を次のように改める。
第一条に次の一項を加える。
2・・・。
改正規定を削る改正規定 第一条の改正規定を削る改正規定
第一条の改正規定を削る。
改正規定を加える改正規定 第一条の改正規定の次に次のように加える改正規定
第一条の改正規定の次に次のように加える。
第二条中・・・改める。
なお、次の点に留意する必要がある。
・連続する改正段落の引用について
・閣法では、一括して引用する場合が多い。例:
・
・第一条から第三条までの改正規定
・
・第一条の改正規定
・衆法では、各改正要素及び改正段落ごとに引用する。この際、改正要素同士を「及び」で、改正段落同士を「並びに」で結ぶ。例:
・
・第一条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定、第二条の改正規定並びに第三条の改正規定
(第一条の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定)
・
・第一条第一項の改正規定及び同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定
(第一条の改正規定)
・参法でも、一括して引用することがある。例:
・
・第一条の改正規定から第三条の改正規定まで
(第一条の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定)
・
・第一条の改正規定
(第一条第一項の改正規定及び同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定)
・ 複合的改正規定の引用について
・ 衆法では、各改正要素を単位として改正規定を特定する。なお、規定の移動及びこれに伴う他の規定の削り又は加えは、一の改正要素とみなすことに留意する必要がある。
・:例えば、「第一条を削り、第二条を第一条とし、同条の次に一条を加える改正規定」を分解して、「第一条を削る改正規定、第二条を第一条とする改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定」のように表現することはできない。
・ 参法では、段落レベルの改正にあたっては、段落を「改正規定」の単位として引用する。ただし、要素レベルの改正にあたっては、各要素を「改正規定」の単位として引用すれば足りる。
○ 改正の方法
衆法では「~改正規定の次(前)に次のように加える」と、参法では「~改正規定の次(前)に次の改正規定を加える」として、当該新設する改正規定を(その溶け込み後の配字にしたがって)記載する。閣法では、厚生労働省管轄の法令を除き、おおむね「次のように」を用いている。 いずれにせよ、「次(前)に」とする以上当該直前又は直後の改正規定の段落全体を捉えてする必要があろう。 特定した段落の改正は、おおむね次のように行う。
全部改め
第一条の改正規定を次のように改める。
一部改め
第一条の改正規定中「甲」を「乙」に改める。
一の要素のみに係るものについては、要素レベルの改正として行えば足りる。削り
第一条の改正規定を削る。
加え
第一条の改正規定の次(前)に次のように加える。
・閣法では、厚生労働省管轄の法令を除き、おおむねこの方式によっている。
・衆法では、この方式によるものとされている。
第一条の改正規定の次(前)に次の改正規定を加える。
参法では、この方式によっている。なお、全部改めについては、次の点に留意する必要がある。
・改正前後で改正の種類が変わっても構わない。例えば、次のような場合が考えられる。
・規定の全部を改める改正規定を規定の一部を改める改正規定に改める場合
・規定を削る改正規定を規定の一部を改め、当該規定を移動する改正規定に改める場合
・改正前後で段落の数が増減しても構わない。例えば、次のような場合が考えられる。
・「第一条第七項を同条第八項とし、第六項の次に一項を加える改正規定」を、「第一条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び第一条第五項の次に一項を加える改正規定」に改める場合
・改正前後の改正対象の異動について
・ 衆法では、改正前と改正後とで、改正対象に異動が生じても構わない。
・:例えば、第一条の改正規定を第三条の改正規定に改めるなどである。
・ 参法では、改正前と改正後とで、改正対象がおおむね対応する必要があるとする。
・:例えば、第一条の改正規定を第一条第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定に改めることはできる。しかし、第一条の改正規定を第三条の改正規定に改めることはできない。
◎ 新規定の改正
当該改正規定により全改され、又は加えられる規定(以下「新規定」という。)の改正には、当該部分の全部又は一部を改める場合、移動する場合、削る場合及び加える場合がある。 新規定の特定には、通常の規定に準ずる引用を行う方式と、通常の規定とは異なる引用を行う方式とがある。 これらについても、徹底的にどちらかのみを用いるとは限らず、例えば、新規定中の字句については後者の例により、新規定の移動については前者の例によるものもある。
○ 通常の規定に準ずる引用を行う方式
衆法・参法及び閣法のいずれにも例がある。 各新規定の引用は、「~改正規定中第一条(第二項第三号)」などのように、最初に改正規定を特定した上で、通常の規定の場合と同様に引用する。 おおむね次のような形式による。
全部改め 新規定が条以上の単位
第一条の改正規定中同条第二項(第三号)を次のように改める。
・閣法では、新規定が条未満の単位のみからなる場合にも、条名から引用しているようである。
・衆法では、同様の場合には、当該新規定中に含まれる最大の単位から引用する扱いである。なお、新規定が標記部分のない規定(項番号のない項、後段・ただし書等)のみからなる場合にも同様である。
新規定が条未満の単位
第一条第二項の次に二項を加える改正規定中同条第三項第四号を次のように改める。
第一条第二項の次に二項を加える改正規定中第三項第四号を次のように改める。
一部改め
第一条の改正規定のうち同条第二項(第三号)中「甲」を「乙」に改める。
・閣法では、具体的に規定を指定しなくても字句が特定できる場合には、単に「第一条の改正規定中・・・改める」とすれば足りる扱いである。
・衆法の場合には、このような場合でも「第一条の改正規定のうち同条中・・・改める」とする扱いである。
移動 規定を全改する改正規定
第一条の改正規定中「第一条を」を「第二条を」に改め、同条を第二条とする。
規定を加える改正規定
第一条に一項を加える改正規定中同条第二項を同条第三項とする。
削り
第四条の次に三条を加える改正規定中「三条」を「一条」に改め、第六条及び第七条を削る。
加え 新規定を含む改正規定
第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定に次のように加える。
・閣法
・新規定の末尾に加える場合と、中途に加える場合とで表現を異にする。
第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定中第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。
第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、第三条の次に次の一条を加える。
衆法新規定を含まない改正規定
第一条の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。
・閣法
・「同改正規定に」を「同改正規定の次に」とする例もある。
第一条の改正規定中「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改める。
第〇条の改正規定〔注:すぐ直後の改正規定〕の前に次のように加える。
・衆法
・直後の改正規定を捉えて「加える」としないのは、衆法では、「同改正規定」の用語を使用しないものとされているためである。
新規定の細分を加える場合
第一条の次に二条を加える改正規定中第二条に次の一項を加える。
○ 通常の規定とは異なる引用を行う方式
閣法に見られる方式である。 新規定を「第〇条に係る部分」等と引用するのは、当該部分は、被改正法令に溶け込むまでの間はあくまで「被改正法令に溶け込んだら第〇条になるはずの部分」に過ぎず、「第〇条」それ自体ではないためと考えられる。 おおむね次のような形式によるが、単純な字句レベルの改正や新規定が大部になる場合を除いては、当該改正規定全体を改める形になることが少なくない。
全部改め
第一条の改正規定中同条第二項(第三号)に係る部分を次のように改める。
次のように改めるとして、規定の数を増やす例もある。一部改め
第一条の改正規定のうち同条第二項(第三号)に係る部分中「甲」を「乙」に改める。
具体的に規定を指定しなくても字句が特定できる場合には、単に「第一条の改正規定中・・・改める」とすれば足りる。移動 規定を全改する改正規定の例
第一条の改正規定中「第一条」を「第二条」に改める。
このような事例も見られるが、条名等を字句として改めることに違和感が否めないことから、改正規定又は新規定全体を改める例もある。規定を加える改正規定の例
第一条に一項を加える改正規定中「2」を「3」に改める。
第一条に一号を加える改正規定中「二 □□□」を「三 □□□」に改める。
削り
第一条の次に三条を加える改正規定中「次の三条」を「次の一条」に改め、第三条及び第四条に係る部分を削る。
別表第一第二号の次に三号を加える改正規定中「三号」を「二号」に改め、「五・・・」を削る。
加え 規定を加える場合
第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定に次のように加える。
数個の新規定のうち、最後の新規定に細分を加える場合にもこの方式による。規定に細分を加える場合
第一条の次に二条を加える改正規定のうち、第二条第三項に係る部分中・・・改め、同条に係る部分に次のように加える。
数個の新規定のうち、中途の新規定に細分を加えるとき◎ 要素レベルの改正
各段落に含まれるそれぞれの改正要素を単位とする改正には、全部又は一部を改める場合、削る場合及び加える場合がある。 各要素の引用は、基本的に段落の場合と同様に行う。 要素の全部又は一部を改める場合には、当該要素を特定して、『第一条第二項の改正規定中「甲」を「乙」に改める』のようにカギ括弧で引用して行えばよい。 削る場合には、当該要素のみを特定して「第一条第二項の改正規定を削る」とする例と、段落全体として引用して、『第一条の改正規定中「、同条第二項中・・・改め」を削る』や「第一条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定中「第一条第二項中・・・改め、同条第三項」を「第一条第三項」に改める』などとする例がある。 加える場合には、その直前の要素又は当該段落全体を特定して、『第一条第二項の改正規定中「・・・改め」の下に「、同条第三項中・・・改め」を加える』のように行う。
● 改め文方式の改善の試み
このように、日本では、従来より、国及び大部分の地方自治体で、改め文方式による法令の改正が行われてきた。 しかし、改め文で記述された法令は、対象となる既存の法令のうち、どの部分をどのように改めるかを逐語的に記述したものであることから、(既存の法令の条文を知らなければ)改め文を読むだけでは、その改正の内容や、改正後の条文の内容を知ることが難しい。 このことから、改正の内容を分かりやすくするための工夫として、国では、新旧対照表を作成し、一部改正法令案の参考資料とするとともに、各府省庁等のホームページに掲載している。 地方公共団体でも、新旧対照表を作成するところが多く、その中には、さらに進んで公報自体に新旧対照表を併載するところもある。 それならば、最初から新旧対照表自体を一部改正法令としてしまおうというのが、新旧対照表方式の基本的な発想である。 なお、法案の資料としての新旧対照表については、日本以外にも、韓国や中国、台湾などで作成されている。また、ドイツでも、民間レベルで法令の新旧対照表を提供しているサイトがある(例)。これに対し、アメリカでは、法令案の修正の場合において、いわゆる「見消し」を作成することが規則で定められている(例)。
◎ 全文改め方式
アメリカでも、同様の問題意識から、「1845年ルイジアナ州憲法」を皮切りに、多くの州の憲法に一部改め方式を禁止する規定が置かれるに至っており、これらの州では、当該条文又は法令全体を全部改正する形で行う、いわゆる全文改め方式が取られている。 この全文改め方式は、字句レベルの変更の場合にも、規定(SectionやChapter)レベルの改正を行うという点以外には、通常の改正方式と変わるところはない。 一方で、全文改め方式による州の中には、全文改め後の条文について、字句の削りを角括弧+打消線により、字句の加えを太字により表示する方式を取るものがあり、ミズーリ州の場合には、次のような改正方式が取られる。
A.L. 2023 H.B. 417
Section A. Sections 160.2705 and 340.387, RSMo, are repealed and sixteen new sections enacted in lieu thereof, to be known as sections 105.1600 , 160.2705 , and 620.2500, to read as follows:
.
160.2705. 1. [The department of elementary and secondary education shall authorize before January 1, 2018, a The department of social services shall authorize Missouri-based nonprofit [organization organizations meeting the criteria [under subsection 2 of this section to establish and operate [four up to five adult high schools, with:
(1)
◇
(2)
◇
(3)
◇ [and
(4)
◇ and
(5) One adult high school to be located in a county with more than seven hundred thousand but fewer than eight hundred thousand in habitants, or a contiguous county.
2. .
EXPLANATION— Matter enclosed inbold-faced brackets [thus in the above bill is not enacted and is intended to be omitted from the law. Matter in bold-face type in the above bill is proposed language.
● 用字用語
既存の法令の一部として溶け込む部分の用字用語は、次のようにする。
◎ 用字
○ 共通(文語体・口語体)
被改正法令における表記にかかわらず、既に新字体(「灯」・「縄」を含む。)になっているものとして引用する。これにより改正後の条文において新字体又は旧字体が混在することとなっても差し支えない。もっとも、例えば「綜合」の「綜」のような類いは、旧字体ではない(異字種である)から、地の文のまま引用する。 なお、地名・人名等の固有名詞については、一般に、このような取扱いの対象とならないものとされるが、沖縄及びこれを含む語については、固有名詞であっても既に「縄」となっているものとして引用することとなっている。 これについては、改正後の字句は被改正法令における表記に従い、大書き又は小書きとする。 なお、(準用・読替え適用における)読替規定の場合にも、改め文の場合と同様にその読替先の法令における大小に合わせることとなる。したがって、これらの読替規定の一部として溶け込む部分については、被改正法令全体における大小ではなく、当該読替先の法令における大小に合わせることとなる。 もっとも、固有名詞については、その固有名詞における表記に従う。
※ 傍点
戦後の一時期に制定された法令では、表外漢字であるためにその全部又は一部を仮名書きとした語については、その仮名書きとした部分に傍点を付することとされていた。このように傍点が付いた字句を改正する場合にも、地の文にしたがって傍点を付して特定する。
○ 横書き
字句の縦書き又は横書きは、地の文のまま引用する。 例:所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条中所得税法別表第1から別表第4までの改正規定。同法では、字句を加える場合に「次に」と表現している。 なお、横書きの改め文で縦書きの字句を引用する場合も同様である。
別表第一〇〇の項中「甲」を「乙」に改め、「丙」の次に「丁」を加える。
別表第一〇〇の項中「甲」を「乙」に改め、「丙」の次に「丁」を加える。
○ 用語
● 改め文と関連するもの
◎ 施行期日
○ 改正規定単位の施行期日を定める場合(逐次施行)
一部改正法令では、一の柱書きに属する改正規定のうち一部のみについて、その施行期日を早め、又は遅らせることがある。これは、新規法令で、特定の条文の施行期日のみを早め、又は遅らせる場合があるのと同様である。 この場合に各改正規定を特定する方法は、基本的には、改正規定の改正の場合と同様であるが、各改正規定の更に一部を特定する場合の方式に違いが見られる。 改正規定の改正場合には、各改正規定中の「字句」を絵的に捉えて操作する(改正する)ため、改正規定は大体特定できていればよい。これに対して、施行期日を定めるための改正規定の特定では、各改正規定、あるいは各改正規定のうちの更に特定の「一部改正法令としての効力」を観念的に捉え、その施行期日を定めることとなる。このため、改正規定の更に特定の「効力」を具体的に特定する必要がある。このような違いから、改正規定の改正と、施行期日の規定とでは、その特定の方法に違いが生ずることがある。 特定の方法が異なる場合の顕著な例を挙げれば、次のとおりである。 ある改正規定のうち、特定の字句の改正に係る部分のみを引用する場合 :改正規定の改正の場合には、「第〇条第〇項の改正規定」等のように、改正規定のレベルまで特定してしまえば、後はカギ括弧で引用し改正すれば足りる。 :これに対して、施行期日規定の場合には、カギ括弧での引用がないので、直接当該字句の改正に係る部分まで特定する必要がある。このため、「第〇条第〇項の改正規定(「甲」を「乙」に改める部分に限る。)」等の表現を用いる。 連続する数個の規定を改め、又は加える改正規定のうち、一部の規定に係る部分のみを引用する場合 :改正規定の改正の場合には、例えば「第〇条の次に〇条を加える改正規定(第×条に係る部分に限る。)」等のように、改正規定に含まれる新規定さえ引用してしまえば、後はそれを改正するだけである。 :これに対して、施行期日規定の場合には、当該新規定だけが効力を生じても仕方がないので、当該規定を改め、又は加える効力まで含めて、「第〇条の次に〇条を加える改正規定(第×条を加える部分に限る。)」等のように引用することが多い。 :なお、規定の移動や削りの場合についても、同様に考えることができる。 ある規定を改め、移動する改正規定のうち、当該規定を改める部分のみを引用する場合 :改正規定の改正の場合には、改めと移動が別段落であれば、単に「第〇条の改正規定」と引用すれば足りる。また、同一段落でも、一部改正の場合には「第〇条の改正規定中」と引用すれば足りる。 :これに対して、施行期日規定の場合には、単に「第〇条の改正規定」とすると、実質的な意味での第〇条の改正規定(移動を含む。)を指すのか、形式的な意味での第〇条の改正規定(移動を含まない。)を指すのかに疑義が生じるおそれがあるとされる。 :このため、例えば、「第〇条を改め、同条を第×条とする改正規定(第〇条を改める部分に限る。)」や「第〇条の改正規定(同条を第×条とする部分を除く。)」のようにして、その範囲を明示することがある。
○ 同一の法令を数条(項)にわたって改正する場合(二段ロケット)
同一の法令の同一の規定を施行期日を異にして数回にわたって改正する場合等のように、改め文の逐次施行や経過措置によっては、その処理が難しい場合には、同一の法令について、数条(項)にわたって改正する方式を取ることができる。
◎ 調整規定
数個の一部改正法令又は附則改正法令により、同一の法令を改正する場合に必要となることがある。
○ その成立時期が逆転する場合
C法の一部を改正するA法案(先施行)と、A法によるC法の一部改正を見越して、その改正後のC法の一部を改正するB法案(後施行)が同じ国会に提出された場合において、B法の施行時までにA法が成立したとき(継続審査を経て別会期で成立した場合を含む。)は、両法の成立の前後にかかわらず、B法の施行により、A法による改正後の条文について所期の改正が行われる扱いである。 一方で、A法案が審議未了廃案となった場合において、B法の施行時までにA法案と同旨の法律案を再提出するときは、当該法律案中に、「B法第〇条の規定は、第×条による改正後のC法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない」旨を規定する取扱いとなっている。
○ その施行期日が同日となる場合
C法の一部を改正するA法の施行と、同じくC法の一部を改正するB法の施行が同時となる場合には、先に成立したA法によるC法の改正を前提として、B法によるC法の改正が行われるとされる。したがって、このような場合でも、両法の施行期日をずらしたり、調整規定を置いたりする必要はない。 もっとも、溶込みの順序を明確にする観点から、このような状況があらかじめ想定される場合に、B法附則に「この法律及びA法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、A法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。」旨の調整規定を置いた事例もある。
○ その施行期日の逆転が想定される場合
C法の一部を改正するA法案が既に国会に提出されている場合に、同じくC法の一部を改正するB法案を国会に提出する場合には、A法案が成立することを前提としてB法案を立案することが通常である。 ところで、A法案の国会での成立の時期が見通せない場合においては、B法の施行期日がA法の施行期日よりも前又は後であることを前提として立案した上で、これらの施行期日が逆転した場合に備えた調整規定を置くことがある。 また、A法案が既に成立している場合でも、その施行期日が不確定期限である等の事情により、その期限の到来の前後が見通しがたいときには、同様の取扱いがなされることがある。 この調整規定のパターンとしては、次のようなものがある。
区分 規定例
A法が先に施行することを前提とし、B法が先に施行したときに備える場合
A法
附 則
(C法の一部改正)
第十三条C法の一部を次のように改正する。
第百二十条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。
B法
(C法の一部改正)
第百五十六条C法の一部を次のように改正する。
第百二十条第一項中「◇◇◇」を「次の各号のいずれか」に改め、同項に次の各号を加える。
一◇◇◇
二・・・
附 則
第九条この法律の施行の日がA法の施行の日前である場合には、第百五十六条のうちC法第百二十条第一の改正規定中「◇◇◇」とあるのは、「□□□」とする。
2前項の場合において、A法附則第十三条のうちC法第百二十条第一項の改正規定中「第百二十条第一項」とあるのは、「第百二十条第一項第一号」とする。
A法
(C法の一部改正)
第三十三条C法の一部を次のように改正する。
第三十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3・・・。
第三十条第四項を次のように改める。
4~~~。
附 則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して三月を経過した日
二第三十三条(C法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)の規定平成二十四年四月一日
B法
第九十九条C法の一部を次のように改正する。
第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
附 則
(調整規定)
第五条この法律の施行の日がA法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第九十九条のうちC法第三十条の改正規定中「第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし」とあるのは、「第三十条第三項を削り」とする。
2前項の場合において、A法第三十三条のうちC法第三十条の改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3・・・。
第三十条第四項を次のように改める。
4~~~。
第三十条第二項及び第三項を次のように改める。
2・・・。
3~~~。
B法が先に施行することを前提とし、B法が後に施行したときに備える場合
A法
(C法の一部改正)
第六条C法の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
2前項の罪は、・・・。
B法
C法の一部を次のように改正する。
第九条中・・・改め、同条を第十三条とする。
第八条中・・・改め、同条を第十二条とする。
第七条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十一条・・・。
附 則
(A法の一部改正)
第三条A法の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
(C法の一部改正)
第六条C法の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
第十四条第十一条及び第十二条の罪は、・・・。
(調整規定)
第四条この法律の施行の日がA法の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げるC法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第九条の改正規定及び同条を第十三条とする改正規定
同条を第十三条とする。
同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十四条第十一条及び第十二条の罪は、・・・。
第八条を第十二条とする改正規定
第八条を第十二条とする
第八条第二項を削り、同条を第十二条とする
A法
附 則
第一条C法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
D法
B法
C法の一部を次のように改正する。
附 則
第二条この法律の施行の日がA法の施行の日以後である場合には、本則中「C法」とあるのは、「D法」とする。
◎ 附則改正法令の失効等
一部改正法律及び附則改正法律は、当該改正規定の施行により一部改正の効力が生じ、これにより、被改正法律の規定は、不可逆的に改正される。 したがって、当該附則改正法律が、その期限の到来により失効したり、廃止されたりした場合であっても、そのために同法による一部改正の効果に影響が及ぶことはない。
◎ 読替規定
読替規定は、ある規定において他の規定を適用し、又は準用する場合において、一定の理由により当該他の規定の一部を変更する必要がある場合に置かれる。 読替規定は、特定の規定中の文言を逐一カギで捉えて変更していくという点で改め文と類似しているが、次の点で異なる。 どれだけ条が多くても基本的には一文で書き切る。このとき、読替規定があまりにも長くなるような場合には、表による読替えを行うことがある。 最後に一回だけ読み替える等の旨を記す。
・
第一条第二項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」(と読み替えるもの)とする。
第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改める。
同一の読替えは、対象規定の前後にかかわらず、最初の出現位置でまとめて行う。
例えば、例のように、第四項の読替えの後に第三項の読替えが続くこととなっても構わない。
・
第一条第二項及び第四項中「甲」とあるのは「乙」と、同条第三項中「丙」とあるのは「丁」(と読み替えるもの)とする。
第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「丙」を「丁」に改め、同条第四項中「甲」を「乙」に改める。
字句を削り、又は加える必要があるときは、前後の字句とともに読み替える方式による。
・
第一条第二項中「A、B」とあるのは、「A」(と読み替えるもの)とする。
第一条第二項中「A」とあるのは、「A及びB」(と読み替えるもの)とする。
なお、 厳密に、法令中の規定の一字一句を改正していく改め文と異なり、適用・準用の場合の読替えは、あくまでもその規定の当てはめにあたって必要な規定内容の加工を行うに過ぎないことから、読み替えられる字句の全てを読替規定中に書き切る訳ではないことに留意する必要がある。
◎ 官報正誤
わが国では、法令の公布は、官報に登載してすることを例としている。この官報への登載は、各府省庁等から官報原稿を国立印刷局に入稿し、同局においてこれを組版し、官報に掲載することによって行われる。 ところで、この際、官報原稿を組版する過程で誤植を生じたり(印刷誤り)、またそもそもの官報原稿の作成の段階で誤りを生じたり(原稿誤り)することにより、当該法令の実質的な法規範の内容と公示された法文の表記との間に形式的な齟齬を生じることがある。このような場合には、「正誤」の手続により、その表記上の誤りを当該法令の実質的な法規範の内容に即したものに訂正することが行われる。
○ 総論
※ 共通記載事項
正誤欄では、最初に正誤の対象となる記事を明らかにし、続いて誤りの区分、正誤内容の順に記載する。 その記載の例は、次のとおりである。
ページ 段 行 誤 正
令和〇年〇月〇日公布法律第〇号(〇〇に関する法律) (原稿誤り)
一 上 一 正誤前の字句 正誤後の字句
なお、「ページ|段|行|誤|正」の欄名は、正誤表が最初に出現する箇所にのみ表示する。 したがって、通常は正誤欄の最初に表示することとなる。もっとも、正誤欄の最初が正誤文である場合には、その正誤文の前(正誤欄の最初)には表示せず、正誤文の後(正誤表の前)に表示することになる。
※ 対象記事の特定
対象記事の特定は、本紙掲載の法令の場合「令和〇年〇月〇日(号外第〇号)公布法律第〇号(〇〇に関する法律)」とする。号外掲載の法令の場合は、「令和〇年〇月〇日(号外第〇号)公布法律第〇号(〇〇に関する法律)」とする。 なお、同日公布の法令を引用する場合には、「同日公布」又は「同日(同号外)公布」とすることがある。 また、「公布」の語を欠く例もある。 このほか特殊の正誤の場合に関しては、当該節に述べる。
※ 正誤部分の特定
改め文の場合と異なり、正誤部分は、官報のページ、段及び行により特定する。 このとき、段数は、二段組の場合には上段又は下段により、四段組の場合には一段から四段までにより特定する。なお、正誤表には、「上」若しくは「下」又は「一」から「四」までのみを記載する。 行数は、半分から前については最初の行から、半分から後については最後の行から数える。この際、表の罫線は、1行と数えない。なお、最近の新旧対照表方式による府省令等の場合には、「表中改正後欄中〇行目」のように特定する。 なお、同一のページ、段を引用する場合には、正誤表の場合には「〃」の記号を用い、正誤文の場合には「同ページ」、「同ページ同段」の用語を用いる。 また、行数等での特定が難しい例では、「〇ページ〇段別表第一」のように引用する例もある。
○ 行レベルの正誤
おおむね次のような形式で行われる。 なお、戦後初期には、「削るの誤り」「加えるの誤り」のように、ことごとく「誤り」の語を入れていた。
区分 例 備考
削り
八ページ終わりから四行目から一行目を削除する。
「を」は「は」と、「削除する」は「削る」とする例もある。一
下
一
text-indent:1em◇">二ページ下段三行目は次のとおりの誤り。
(見出し)
第一条・・・・。
加え
二ページ下段終りから三行目の次に次を加える。
(見出し)
第一条・・・・。
「三行目の次」は「三行目と二行目の間」と、「次を」は「次のように」とする例もある。移動等
四ページ二段一三行目から二八行目は三段四行目の次に加えるの誤り。
・「三行目の次」は、「三行目と四行目の間」とする例もある。
・ この方式は、最近では用いられない。
一
下
一
text-indent:1em◇">三ページ上段終りから一行目と同ページ下段一行目を入れ替えるの誤り。
一六ページ上段終りから二〇行目「イロハ」は改行し、行頭を三字下げる。
・「は」は「以下は」又は「以降は」と、「改行し」は「別行とし」と、「を〇字下げる」は「は〇字目からとする」とする例もある。
・改行後の字下げに係る記載は、自明の場合には、省略する場合もある。
二二二ページ上段一一行目は改行せず、一〇行目につづくの誤り。
○ 字句レベルの正誤
おおむね次のような形式で行われる。
改め
一
下
一
⎫〃
〃
終りから
五
⎪⎬ イロハ
⎪ イロハニ
二
二
〃 三
⎭「終りから」は、小書きとする。
三ページ上段一行目から四行目の「イロハ」は「ニホヘ」の誤り。
削り
一
下
一
2"・「削る」は、「削除する」とする例もある。
・正誤表の場合には、読替規定の場合と同様、前後の字句とともに引用し、改めの方式により正誤することが普通である。
同ページ同段終りから七行目「トチリ」は削る。
加え 原則
同ページ終りから二行目「ワカヨ」の下に「タレソ」を加える。
正誤表の場合には、読替規定の場合と同様、前後の字句とともに引用し、改めの方式により正誤することが普通である。行頭への加え
五ページ上段七行目の行頭に「ヌルヲ」を加える。
改め文とは異なり、このような方式も見られる。移動
九󠄀ページ三段終りから四行目の「イロハ」は終りから三行目と二行目との間に入る。
この方式は、少なくとも平成30年3月19日まで用いられている。一一八
下
2" 新旧対照表方式一
表中改正後欄中
一
width:7em◇ ニホヘ
・「表中改正後(前)欄中」は、小書きとする。
・「表中改正後(前)欄中」は、単に「改正後(前)欄」とする例もある。
・ 新旧対照表方式による府省令等の場合には、紙面が段組されていないことがある。この場合には、「段」の欄を空白とする。
三四
表中改正後欄中
二
width:7em◇ イロハ
○ 配字の正誤
おおむね次のような形式で行われる。
字下げ・字上げ
一二九󠄀
上
三~五
行頭を一字下げる。四ページ下段七行目から八行目までの行頭を一字上げる。
行空け
七
四
一五行目と一六行目の間を一行空ける。一三ページ下段四行目と五行目の間、一五行目と一六行目の間を、それぞれ一行空ける。
○ 特殊の正誤
次のようなものがある。
区分 例 備考
記事の取消し
目次及び本文において、令和〇年〇月〇日〇〇省令第〇号を削除する。
法令名は、記載しない。法令番号の誤り
目次及び本文において、令和〇年〇月〇日〇〇省令第〇号は〇〇省令第〇号の誤り。
法令番号の補充等
令和四年三月三十一日(号外特第三十七号)公布法律第一号地方税法等の一部を改正する法律は、同年五月二十七日農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の公布により
三一
上
三~四
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)となった。
法令審査例規参照令和二年三月三十一日(号外特第三十七号)公布法律第五号地方税法等の一部を改正する法律中、第一条(地方税法の一部改正)中の附則第十五条第四十八項の追加規定及び附則第一条第七号中「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第 号)」は、同年六月十日都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の公布により「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)」となった。
正誤欄の誤り
令和〇年〇月〇日正誤欄中
(原稿誤り)
~の誤り。
正誤表による場合もあろう。 なお、通常の正誤と異なり、正誤部分の特定に係る記載が「(原稿誤り)」等の前に記載される。罫線等の訂正
一ページ下段表中三行目と四行目の間に罫入るの誤り。
一ページ下段別表第三中〇〇欄のすべての斜線を削除し、××欄に入るの誤り。
● 諸外国の事例
◎ 韓国
日本法を継受した韓国では、わが国と概ね同様の方式によって法令の改正を行っている。詳細は、韓国の改め文方式を参照 わが国の改め文と異なる点としては、次のようなものがある。 改正の諸原則 改正規定の接続の際、その接続形を交互に変える。
例:「第1条を削除し(하고)、第2条を第1条にして(하며)、同条(従前の第2条)中「甲」を「乙」にし(하고)・・・」 「~に改める」の代わりに「~にする」とする。
例:「第〇条を次のようにする」『第〇条中「甲」を「乙」にする』 「うち」に該当するものを用いない。 「段」や「本文」、「各号以外の部分」(=各号列記以外の部分)を常に明記する。 規定の改正 加え又は全部改めの後で規定を区切らない。
例:「第一条第一項を次のようにし、同条第三項を第四項にして、同条に第二項及び第三項を各々次のように新設する」という改正規定に続けて、改正後の第一項から第三項までをまとめて掲げる。 移動の後にその一部又は全部を改めることができる。
例:「第一条第二項を第三項にし、同条に第二項を次のように新設して、同条第三項(従前の第二項)を次のようにする」、『第一条第二項中「甲」を「乙」にし、同項を第三項にして、同条に第二項を次のように新設する』、『第一条第二項を第三項にし、同条に第二項を次のように新設して、第三項(従前の第二項)中「甲」を「乙」にする』 規定の一括移動は、改正前・改正後の標記部分を範囲により示す。したがって、最初又は最後の規定のみを別個に移動する必要はない。
「第一条及び第二条を各々第二条及び第三条にする」、「第一条第二項から第五項までを各々第四項から第七項までにする」
なお、枝番号の移動と枝番号でないものの移動とは、必ず別に示すこととされている。 規定の加えは、加えられる規定の位置を直接明示してする。後段やただし書についても同様である。
例:「第〇条に第〇項を次のように新設する」 規定の削りは、「削除する」とする。これは、わが国の「削る」に該当する表現である。
例:「第〇条を削除する」 規定の欠番を認める一方で、形骸残し削除は行わない。
なお、欠番となった箇所に再び規定を加える場合には、通常の新設と同様に、「第〇条を次のように新設する」とすればよい。 ただし書(後段)を全改して、後段(ただし書)とする場合には、「第一条第二項ただし書(後段)を後段(ただし書)にして次のようにする」とする。 字句の改正 字句の削り・加えが廃止され、現在はいずれも「改め」方式による。
例:『第〇条中「甲、乙」を「甲」にする』『第〇条中「甲」を「甲、乙」にする』
◎ 英米法
「削り」については、英国法及びオーストラリア法では「omit」を、アメリカ法では「strike」(の現在分詞)を、カナダ法及びニュージーランド法では「repeal」を用いる。 「加え」については、英国法、アメリカ法、オーストラリア法及びニュージーランド法で共通して「insert」を用いる。カナダ法では、「add」を用いるようである。 「改め」については、英国法では「substitute」を用いと、カナダ法及びニュージーランド法では「replace」を用いとする。なお、米国法やオーストラリア法では、「削り」と「加え」を組み合わせて表現する。また、英国法でも文脈により削り+加え方式によることがある。 また、これらの国では、長い字句を引用するのに「"A" and all that follows through "B"」、「all the words after "A"」や「for “A” to the end」と引用したり、同一規定内に同一の字句が数個含まれる場合に『2つ目に現れる「A」("A" the second place it appears)』や『「B」の後最初に現れる「A」("A" the first place it appears after "B")』と引用したりすることがある。
◎ 中国
改正の諸原則 改正の公布の際、「《〇〇法》は、この決定により相当の修改をし、再公布する。」 規定の改正 全改の際、その標記部分を示さない。
・ [例]《〇〇法》第6条を次のように修改する:「・・・。」
「~~~。」
・ [補足]中国法では、項番号を付さない。 字句の改正 削りの場合の表現
・ 《〇〇法》第〇条中の「□□□」を削去する。 改めの場合の表現
・ [例]《〇〇法》第6条中の「□□□」を「◇◇◇」に修改する。
・ [補足]同一規定中に含まれる数個の字句をいずれも改める場合には、「いずれも」の字句を示す。
・ [例]《〇〇法》第6条中の「□□□」をいずれも「◇◇◇」に修改する。
「改め文方式」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/)
2024年4月19日21時(日本時間)現在での最新版を取得
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